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掲載日:2026年5月27日

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令和8年度の特定医療費(指定難病)医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請について

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新着情報

・令和8年度の特定医療費(指定難病)医療受給者証の更新申請についてホームページを更新しました。(R8.5.27更新)

・令和8年度の小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請についてホームページを一部更新しました。様式等については準備が出来次第公開します。(R8.5.27更新)

・特定医療費(指定難病)医療受給者証のオンライン申請の入力画面は6月22日(月)から6月30日(火)まで公開する予定です。(R8.5.27更新)

 

目次

ボタンをクリックしてください。

概要・必要書類・申請期間・窓口 更新案内一式
よくある御質問 お問い合わせ先

 

指定難病受給者証及び小児慢性受給者証の更新申請について

目次

ボタンをクリックしてください。

概要 必要書類
申請期間 窓口

 

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概要

現在お持ちの医療受給者証の有効期間の終期が令和8年9月30日の方で、有効期間満了日後も引き続き医療受給者証の交付を希望する場合は、例年どおり更新申請が必要になります。

ただし小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に満20歳に到達した(する)方については、現在の医療受給者証で認定終了(更新対象外)となります。

本ページの対象となる公費負担医療受給者証は、次のとおりです。

・特定医療費(指定難病)医療受給者証

・小児慢性特定疾病医療費医療受給者証

5月27日から、該当する受給者の方に対し、「更新案内」を郵便で発送を開始しています。

 

仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は、仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください

 

 

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必要書類

必要書類等については、「[本冊]更新申請書の書き方」P.3以降を御参照ください。

以下更新案内一式に、御案内等の電子データを掲示しております。

 

 

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申請期間

9月末までに受給者証がお手元に届くためには、次の期間内に申請いただくことが必要です。
ただし、保健所(支所)により、申請受付の方法及び期間が異なりますので、詳細は別冊1「保健所別の申請方法について」を確認してください。

郵送で申請する場合 令和8年7月17日(金曜日)消印分まで

保健所で申請(会場申請)する場合

※会場申請不可の保健所や事前予約が

 必要な保健所がありますので御注意

 ください。会場申請は大変込み合い

 ますので郵送申請に御協力ください

令和8年7月24日(金曜日)受付分まで

 

 

 

 

郵送申請に御協力をお願いします。

※上表の期間経過後も、9月30日までは随時更新申請を受け付けていますが、その場合の受給者証の発行時期は原則として11月末以降になります。

 

 

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窓口

保健所(支所)の窓口はこちらをご覧ください。

 

 

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更新案内一式

目次

指定難病 小児慢性特定疾病

 

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指定難病の更新手続きの御案内等

※必要書類については、「[本冊]更新申請書の書き方」P.3以降を御参照ください。

 

[本冊]更新申請書の書き方(記入例・必要書類)

特定医療費(指定難病)医療受給者証更新申請書の書き方(PDF:1,384KB)(別ウィンドウで開きます)

 

各種申請書様式集

・支給認定申請書(様式集①)
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(R8更新用)(PDF:453KB)(別ウィンドウで開きます)
・世帯調書(様式集②)
世帯調書(R8更新用)(PDF:249KB)(別ウィンドウで開きます)
・非課税収入申告書(様式集③)
非課税収入申告書(R8更新用)(PDF:114KB)(別ウィンドウで開きます)
・証明書等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)
証明書等省略確認書(R8更新用)(PDF:257KB)(別ウィンドウで開きます)

 

[別冊①]保健所別の申請方法について

保健所別の申請方法について(PDF:822KB)(別ウィンドウで開きます)

[別冊②]特定医療費(指定難病)の制度解説について

特定医療費(指定難病)制度解説(PDF:404KB)(別ウィンドウで開きます)

臨床調査個人票

臨床調査個人票の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)

 

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小児慢性特定疾病の更新手続きの御案内等

※必要書類については、「[本冊]更新申請書の書き方(記入例・必要書類)」P.3以降を御参照ください。

 

[本冊]更新申請書の書き方(記入例・必要書類)

小児慢性特定疾病医療費医療受給者証更新申請書の書き方※様式掲載準備中

 

各種申請書様式集

・支給認定申請書(様式集①)
>小児慢性特定疾病支給認定申請書(R8更新用)※様式掲載準備中
・世帯調書(様式集②)
>世帯調書(R8更新用)※様式掲載準備中
・非課税収入申告書(様式集③)
>非課税収入申告書(R8更新用)※様式掲載準備中
・証明書等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)
>証明書等省略確認書(R8更新用)※様式掲載準備中

 

[別冊①]保健所別の申請方法について

>保健所別の申請方法について※掲載準備中

[別冊②]小児慢性特定疾病医療費の制度解説について

>小児慢性特定疾病医療費の制度解説※掲載準備中

医療意見書

医療意見書の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問

目次

ボタンをクリックしてください。

申請一般 必要書類・記載方法
証記載の「氏名,住所,送付先」「医療保険」の変更 受給者証の発行時期,発行までの医療費等

 

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申請一般(質問)

小目次

●申請一般
最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続

●申請一般

更新案内が届いていない又は紛失してしまった場合
申請先の窓口、申請期間が分からない場合

申請期間内(※)に更新申請ができない場合
上記申請期間」見出し中記載の期間内

既に更新申請をした方が、患者が死亡した等の理由により、申請を取り下げたい場合
現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合

●最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続

最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年6月30日までの場合)

最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年7月1日以降の場合)

最近転入申請が承認された方の更新手続について

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申請一般(回答)

●申請一般

更新案内が届いていない又は紛失してしまった場合

・受給者の方には、5月中に登録の送付先宛てに更新案内を発送しています。
6月3日を過ぎても更新案内が届かない場合又は紛失してしまった場合は、その旨当課又は管轄の保健所(支所)に御連絡願います。なお、新規申請等で新たに受給者証が交付された方については、受給者証の送付あわせて更新案内を送付します。

 

 

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申請先の窓口、申請期間が分からない場合

更新案内のほか、本ページにも記載しておりますので御確認ください。

窓口・申請期間についてはこちらを御覧ください。

 

 

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申請期間内(※)に更新申請ができない場合

上記申請期間」見出し中記載の期間内

9月30日までは随時更新申請を受け付けています。

ただし、受給者証の発行時期は原則として11月末以降になります。

 

 

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既に更新申請をした方が、患者が死亡した等の理由により、申請を取り下げたい場合

保健所(支所)に御連絡ください。

保健所(支所)の連絡先はこちらを御覧ください。

 

 

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現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合

リンク先を御確認ください。

 

 

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●最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続

最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年6月30日までの場合)

更新申請が必要となります。

 

 

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最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年7月1日以降の場合)

今年度の更新申請は不要となります。

※念のため、お手元の受給者証の有効期間が来年9月末までになっているか、御確認ください。

 

 

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最近転入申請が承認された方の、更新手続について

更新申請が必要となります。

 

 

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必要書類・書類の記載方法(質問)

小目次

●書類一般
保険情報確認書類(資格確認書等)
●税証明、非課税収入申告書
●自己負担上限月額管理票
●臨床調査個人票、医療意見書

●書類一般

どんな書類を用意すればよいか分からない場合
申請書の記載方法が分からない場合

●保険情報確認書類(資格情報確認書等)

保険情報確認書類の写しの提出が必要な方の範囲

●税証明、非課税収入申告書

税証明(市町村民税額のわかる証明書)の提出が必要な方の範囲
税証明(市町村民税額のわかる証明書)の年度
税証明(市町村民税額のわかる証明書)の名称
非課税収入申告書の提出が必要となる場合

●自己負担上限月額管理票

令和7年8月~令和8年7月の自己負担上限月額管理票を紛失した場合
提出が必要な自己負担上限月額管理票の期間

●臨床調査個人票、医療意見書

現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合
臨床調査個人票、医療意見書を作成できる医師
臨床調査個人票、医療意見書をダウンロードしたい場合
臨床調査個人票の文書料の扱い
医療意見書の文書料の扱い

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必要書類・書類の記載方法(回答)

●書類一般

どんな書類を用意すればよいか分からない場合

更新案内本冊P.3~P.4に必要書類を掲示しています。更新案内の内容を参照してなお御不明な点等がございましたら、保健所(支所)までお問い合わせください

 

保健所(支所)の連絡先はこちらを御覧ください。

 

 

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申請書の記載方法が分からない場合

更新案内本冊P.5から記入方法を説明していますので、そちらを御参照ください。

 

・記載例を参照してなお御不明な点等がございましたら、保健所(支所)までお問い合わせください

保健所(支所)の連絡先はこちらを御覧ください。

 

 

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●保険情報確認書類(資格確認書等)

保険情報確認書類の写しの提出が必要な方の範囲

・「患者本人」と「患者と同じ医療保険(保険証)の家族全員」の保険情報確認書類の提出が必要です。

・患者の保険証が社会保険の場合は、患者が社会保険の被保険者の場合は「患者本人のみ」。患者が社会保険の被扶養者の場合は「患者本人」と「被保険者になっている家族1名」の保険情報確認書類が必要です。

・医療保険(保険証)の種類がわからない場合は、「患者本人と家族全員」の保険情報確認書を御用意願います。

・令和8年7月1日の時点で75歳以上の患者及び家族については、上記に関わらず保険情報確認書類の提出は不要です。

 

※なお、家族の同意を得た上で証明書類等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)を提出することにより、保険情報確認書類の提出を省略可能です。

 

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●税証明、非課税収入申告書

税証明(市町村民税額のわかる証明書)の提出が必要な方の範囲

・「患者本人」と「患者と同じ医療保険(保険証)の家族全員」の税証明の提出が必要です。

・患者の保険証が社会保険の場合は、患者が社会保険の被保険者の場合は「患者本人のみ」。患者が社会保険の被扶養者の場合は「患者本人」と「被保険者になっている家族1名」の税証明が必要です。

・医療保険(保険証)の種類がわからない場合は、「患者本人と家族全員」の税証明を御用意願います。

 

※なお、家族の同意を得た上で証明書類等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)を提出することにより、税証明の提出を省略可能です。

 

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税証明(市町村民税額のわかる証明書)の年度

令和8年度(令和7年所得分)の税証明を提出してください。

 

提出が必要となる患者、家族全員の市町村民税が非課税の場合、合計所得金額、公的年金収入額等の記載があるものが必要になります。

 

 

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税証明(市町村民税額のわかる証明書)の名称

以下を御確認願います。

「令和8年度(令和7年分)の市町村民税証明書」の必要項目について(PDF:336KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

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非課税収入申告書の提出が必要となる場合

非課税収入申告書の提出が必要な場合は、下記の(1)又は(2)に該当する場合です。


(1)

①世帯調書の患者と家族全員(※1)が「市町村民税非課税」の場合

※1患者と保険証と記号・番号が異なる家族を除く

※2患者(18歳未満の場合は保護者)の[公的年金等収入額]と[合計所得金額]の合計から、[公的年金にかかる雑所得]を差し引いた金額が82万6,501円以上の場合は提出不要です。なお、[合計所得金額]に給与所得が含まれる場合はさらに 10万円(10万円以下の場合は全額)を差し引いて計算してください。(計算が難しい場合は非課税収入申告書の提出をお願いします)

 

又は、

 

(2)

証明書等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)を使用して、患者本人(18歳未満の場合は保護者)の市町村民税証明書の提出を省略する場合

 

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●自己負担上限月額管理票

令和7年8月~令和8年7月の自己負担上限月額管理票を紛失した場合

提出しなくても更新申請は可能です。

 

※自己負担上限月額管理票のコピーを提出しないことにより、「高額かつ長期」には該当しなくなる可能性があります。

・「療養費証明書」を御提出いただくことで、「自己負担上限月額管理票」に代えることが可能です。

 

 

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提出が必要な自己負担上限月額管理票の期間

高額かつ長期の算定対象期間は、申請日以前の申請月から遡って1年間になります。

(例えば7月10日に更新申請する場合は、令和7年8月~令和8年7月が算定対象期間となります。)

 

 

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●臨床調査個人票、医療意見書

現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合

・現在の受給者証と異なる「疾患名」で更新申請はできません

 

・下記のいずれかを御申請ください。

(1)「副疾病追加」(新たに別の指定難病に罹患し、追加で認定を受けようとする場合)

(2)「疾病切替」(現在の受給者証に記載の疾病についての継続的な認定は不要で、異なる疾病での認定を受けようとする場合)

・必要書類は下記リンク先を御覧ください。なお、「疾病切替」については「新規申請」と同様の手続となります。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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臨床調査個人票、医療意見書を作成できる医師

知事等の定める医師(「指定医」)のみ、臨床調査個人票、医療意見書を作成することが可能です。

 

 

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臨床調査個人票、医療意見書をダウンロードしたい場合

臨床調査個人票の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

医療意見書の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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臨床調査個人票の文書料の扱い

臨床調査個人票の文書料については、特定医療費の対象となりません。従って、受給者証を使用することができません。

 

 

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医療意見書の文書料の扱い

療育指導連絡票を同時に依頼することで、医療意見書の文書料を保険診療にすることができます。

 

 

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受給者証に記載の「氏名、住所、送付先」「医療保険」を変更する場合の手続(質問)

小目次

氏名、住所、送付先の変更
●医療保険の変更
※受給者証に記載の「疾病名」の変更についてはこちらです。

●氏名、住所、送付先の変更

現在の受給者証から「氏名」又は「住所」が変わっている場合の手続
現在の受給者証に記載されている「送付先」を変更したい場合の手続
更新申請をした後に、氏名、住所又は送付先が変更となった場合

●医療保険の変更

現在の受給者証から「医療保険」が変わっている場合の手続

更新申請をした後に、保険が変更となった場合

▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る

 

受給者証に記載の「氏名、住所、送付先」「医療保険」を変更する場合の手続(回答)

●氏名、住所、送付先の変更

現在の受給者証から「氏名」又は「住所」が変わっている場合の手続

(更新「前」の受給者証の内容の書換えを要しない場合)

更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新の支給認定申請書裏面の「変更後の患者住所・氏名」の欄に、新しい「氏名」又は「住所」の情報を記入してください。

 

 

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現在の受給者証に記載されている「送付先」を変更したい場合の手続

更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新の支給認定申請書裏面に送付先の住所・氏名・続柄・電話番号を記入してください。

 

※患者の住民票住所以外(別送先)への送付は毎年申請が必要です。更新案内が別送先に届いた場合でも、今回の更新申請書に別送先が書かれていない場合は、患者の住民票住所宛てに受給者証等を送付しますので御注意ください。

 

 

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更新申請をした後に、氏名、住所又は送付先が変更となった場合

・更新申請と別に、改めて「氏名、住所、送付先変更」の届出を行ってください。

・必要書類は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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●医療保険の変更

現在の受給者証から「医療保険」が変わっている場合の手続

原則として更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新申請書裏面の③変更後の保険証の欄に変更後の医療保険の情報を記入してください。

 

原則、更新前の受給者証の書き換えは行いません。保険情報の受給者証で医療機関を受診する際は更新申請にあわせて保険変更の届出済みである旨を説明してください。なお、更新前の受給者証の書き換えが必要な場合は、「保険変更」の手続きを取っていただくことができますが、令和8年2月から全国的に受給者証への保険情報の記載が廃止されたため、再交付後の受給者証には保険情報が記載されませんので御注意ください。

 

※「保険変更」の手続に係る必要書類等は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る

更新申請をした後に、保険が変更となった場合

更新申請と別に、改めて「保険変更」の手続を行ってください。

※必要書類は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る

 

受給者証の発行時期、発行までの医療費(質問)

●受給者証の発行時期、発行までの医療費

申請期間内(※)に申請した場合発行時期

上記申請期間」見出し中記載の期間内

10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い

更新申請書の提出が申請期間(※)後となり、受給者証の発行が11月末以降となった場合の、受給者証の有効期間

上記申請期間」見出し中記載の期間内

▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る

 

受給者証の発行時期、発行までの医療費(回答)

●受給者証の発行時期、発行までの医療費

申請期間内(※)に申請した場合の発行時期

上記申請期間」見出し中記載の期間内

9月末となります。

※医学的審査に時間を要することから、発行まで時間がかかります。あらかじめ御了承ください。

 

・申請が上記申請期間」見出し中記載の期間を過ぎた後の場合、受給者証の発行は11月末以降となります。

 

 

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10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い

・原則として受給者証が発行されるまでは通常の医療保険の負担割合で支払うこととなります。
・この場合、受給者証の発行後に、保健所(支所)に対し、受給者証が発行されるまでに支払った公費分について療養費払いの申請をすることで、当該公費分が支給されます(医療機関が発行する療養費証明書等の書類の提出が必要となります。)。
※医療機関によっては、受給者証が発行されるまで、精算を保留してくれるところもありますので、個別に医療機関に御相談ください。

 

※療養費払いの必要書類は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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更新申請が申請期間(※)後となり、受給者証の発行が11月末以降となった場合の、受給者証の有効期間

上記申請期間」見出し中記載の期間内

発行が11月末以降となった場合でも、10月1日を有効期間の始期とする受給者証を発行します。

 

※発行までに支払った医療費の扱いについては、本表中の問合せ「10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い」を御参照ください。

 

 

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お問い合わせについて

よくある御質問

よくある御質問をリンク先に掲載していますので、御確認ください。

「よくある御質問」へ

 

各保健所のお問い合わせ先

その他、ご不明な点がございましたら管轄の保健所にお問い合わせください。

保健所(支所)の窓口はこちらを御覧ください。

 

仙台市にお住まいの方

※仙台市にお住まいの方は、仙台市が受給者証を発行します。仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は、仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。

 

 

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お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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