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掲載日:2023年9月29日

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令和5年度の特定医療費(指定難病)医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請について

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目次

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概要・必要書類・申請期間・窓口 更新案内一式
よくある御質問 お問い合わせ先

 

指定難病受給者証及び小児慢性受給者証の更新申請について

目次

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概要 必要書類
申請期間 窓口

 

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概要

現在お持ちの医療受給者証の有効期間の終期が令和4年10月1日から令和5年9月30日までの方で、有効期間満了日後も引き続き医療受給者証の交付を希望する場合は、例年どおり更新申請が必要になります。

ただし小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で、令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間に満20歳に到達した(する)方については、現在の医療受給者証で認定終了(更新対象外)となります。

本ページの対象となる公費負担医療受給者証は、次のとおりです。

・特定医療費(指定難病)医療受給者証

・小児慢性特定疾病医療費医療受給者証

5月末までに、該当する受給者の方に対し、「更新手続きの御案内」を郵便でお送りします。

 

※新型コロナウイルスのまん延の状況等を踏まえ、今後発出される厚生労働省の通知等によって、内容が変更となる場合があります。

仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は、仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください

 

 

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必要書類

必要書類等については、「[本冊]更新手続きの御案内」P.5以降を御参照ください。

以下更新手続きの御案内等に、御案内等の電子データを掲示しております。

 

 

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申請期間

9月末までに受給者証がお手元に届くためには、次の期間内に申請いただくことが必要です。
ただし、保健所(支所)により、申請受付の方法及び期間が異なりますので、詳細は別冊2「保健所別の申請方法について」を確認してください。

郵送申請の場合 令和5年7月14日(金曜日)消印分まで
会場申請の場合 令和5年7月31日(月曜日)受付分まで

郵送申請を推奨しています。

※上表の期間経過後も、9月29日までは随時更新申請を受け付けていますが、その場合の受給者証の発行時期は原則として11月末以降になります。

 

 

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窓口

保健所(支所)の窓口はこちらをご覧ください。

 

 

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更新手続きの御案内等

目次

指定難病 小児慢性特定疾病

 

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指定難病の更新手続きの御案内等

※必要書類については、「[本冊]更新手続きの御案内」P.5以降を御参照ください。

 

[本冊]更新手続きの御案内

特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続きの御案内(PDF:2,311KB)

 

[別冊1]チェックシート・各種申請書様式集

・チェックシート
必要書類チェックシート(R5更新用)(PDF:321KB)
・支給認定申請書
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(R5更新用)(エクセル:34KB)
・世帯調書
世帯調書(R5更新用)(エクセル:28KB)
・非課税収入申告書
非課税収入申告書(R5更新用)(ワード:39KB)
・無収入申告書
無収入申告書(R5更新用)(ワード:39KB)

 

[別冊2]保健所別の申請方法について

保健所別の申請方法について(PDF:1,224KB)

 

臨床調査個人票

臨床調査個人票の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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小児慢性特定疾病の更新手続きの御案内等

※必要書類については、「[本冊]更新手続きの御案内」P.5以降を御参照ください。

 

[本冊]更新手続きの御案内

小児慢性特定疾病医療費医療受給者証更新手続きの御案内(PDF:751KB)(別ウィンドウで開きます)

 

[別冊1]チェックシート・各種申請書様式集

・チェックシート
必要書類チェックシート(R5更新用)(PDF:102KB)(別ウィンドウで開きます)
・支給認定申請書
小児慢性特定疾病支給認定申請書(R5更新用)(エクセル:36KB)
・医療意見書の研究等への利用についての同意書
医療意見書の研究等への利用についての同意書(R5更新用)(ワード:25KB)
・世帯調書
世帯調書(R5更新用)(エクセル:29KB)
・非課税収入申告書
非課税収入申告書(R5更新用)(ワード:39KB)
・無収入申告書
無収入申告書(R5更新用)(ワード:38KB)

 

[別冊2]保健所別の申請方法について

保健所別の申請方法について(PDF:628KB)(別ウィンドウで開きます)

 

医療意見書

医療意見書の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問

目次

ボタンをクリックしてください。

申請一般 必要書類・記載方法
証記載の「氏名,住所,送付先」「医療保険」の変更 受給者証の発行時期,発行までの医療費等

 

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申請一般(質問)

小目次

●申請一般
最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続

●申請一般

更新案内が届いていない又は紛失してしまった場合
申請先の窓口、申請期間が分からない場合

7月(※)に更新申請ができない場合
上記申請期間」見出し中記載の期間内

既に更新申請をした方が、患者が死亡した等の理由により、申請を取り下げたい場合
現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合

●最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続

最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年6月30日までの場合)

最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年7月1日以降の場合)

最近転入申請が承認された方の更新手続について

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申請一般(回答)

●申請一般

更新案内が届いていない又は紛失してしまった場合

・受給者の方には、5月中に登録の送付先宛てに更新案内を送付しています。
6月になっても更新案内を確認できない場合又は紛失してしまった場合は、その旨当課又は管轄の保健所(支所)に御連絡いただくか、本ページで各案内の内容を確認してください。更新案内等についてはこちらを御覧ください


※最近新規申請等が承認された方については、受給者証とあわせて更新案内を送付します。

 

 

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申請先の窓口、申請期間が分からない場合

更新案内のほか、本ページにも記載しておりますので御確認ください。

窓口・申請期間についてはこちらを御覧ください。

 

 

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7月(※)に更新申請ができない場合

上記申請期間」見出し中記載の期間内

9月29日までは随時更新申請を受け付けています。

ただし、受給者証の発行時期は原則として11月末以降になります。

 

 

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既に更新申請をした方が、患者が死亡した等の理由により、申請を取り下げたい場合

保健所(支所)に御連絡ください。

保健所(支所)の連絡先はこちらを御覧ください。

 

 

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現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合

リンク先を御確認ください。

 

 

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●最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続

最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年6月30日までの場合)

更新申請が必要となります。

 

 

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最近新規申請が承認された方の更新手続について

新規申請の申請日が本年7月1日以降の場合)

今年度の更新申請は不要となります。

※念のため、お手元の受給者証の有効期間が来年9月末までになっているか、御確認ください。

 

 

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最近転入申請が承認された方の、更新手続について

更新申請が必要となります。

 

 

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必要書類・書類の記載方法(質問)

小目次

●書類一般
●被保険者証
●税証明、非課税収入申告書
●自己負担上限月額管理票
●臨床調査個人票、医療意見書

●書類一般

どんな書類を用意すればよいか分からない場合
申請書の記載方法が分からない場合

●被保険者証

被保険者証の写しの提出が必要な方の範囲

●税証明、非課税収入申告書

税証明(市町村民税額のわかる証明書)の提出が必要な方の範囲
税証明(市町村民税額のわかる証明書)の年度
税証明(市町村民税額のわかる証明書)の名称
非課税収入申告書の提出が必要となる場合

●自己負担上限月額管理票

令和4年8月~令和5年7月の自己負担上限月額管理票を紛失した場合
提出が必要な自己負担上限月額管理票の期間

●臨床調査個人票、医療意見書

現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合
臨床調査個人票、医療意見書を作成できる医師
臨床調査個人票、医療意見書をダウンロードしたい場合
臨床調査個人票の文書料の扱い
医療意見書の文書料の扱い

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必要書類・書類の記載方法(回答)

●書類一般

どんな書類を用意すればよいか分からない場合

・加入している医療保険の種類等により必要な書類が異なります

更新案内本冊P.6以降では、患者の保険の種別に応じて、必要書類を掲示しています。御自身の保険の種別を御参照いただき、該当ページを御確認ください。

 

・更新案内の内容を参照してなお御不明な点等がございましたら、保健所(支所)までお問い合わせください

保健所(支所)の連絡先はこちらを御覧ください。

 

 

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申請書の記載方法が分からない場合

更新案内本冊P.20に記載例を設けておりますので、そちらを御参照ください。

 

・記載例を参照してなお御不明な点等がございましたら、保健所(支所)までお問い合わせください

保健所(支所)の連絡先はこちらを御覧ください。

 

 

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●被保険者証

被保険者証の写しの提出が必要な方の範囲

・加入している医療保険の種類等により範囲が異なります

更新案内本冊P.6以降では、患者の保険の種別に応じて、必要書類を掲示しています。御自身の保険の種別を御参照いただき、該当ページを御確認ください。

 

 

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●税証明、非課税収入申告書

税証明(市町村民税額のわかる証明書)の提出が必要な方の範囲

・加入している医療保険の種類等により範囲が異なります

更新案内本冊P.6以降では、患者の保険の種別に応じて、必要書類を掲示しています。御自身の保険の種別を御参照いただき、該当ページを御確認ください。

 

 

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税証明(市町村民税額のわかる証明書)の年度

令和5年度の税証明を提出してください。

 

被保険者証のコピーを提出すべき方全員の市町村民税が非課税の場合、合計所得金額、公的年金収入額等の記載があるものが必要になります。

 

 

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税証明(市町村民税額のわかる証明書)の名称

更新案内本冊P.19の該当市町村の箇所を参照してください。

 

 

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非課税収入申告書の提出が必要となる場合

非課税収入申告書の提出が必要な場合は、下記の(1)、(2)の両方を満たす場合です。
(1)患者を含む基準世帯員全員「市町村民税」が非課税(0円)
(2) 患者患者が18歳未満の場合は、保護者公的年金等収入額欄と合計所得金額(公的年金にかかる雑所得を除く。給与所得がある場合は、当該給与所得の額から10万円(給与所得の額が10万円未満の場合は、当該給与所得の額)を控除した額。)」の合計額が80万円以下

 

 

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●自己負担上限月額管理票

令和4年8月~令和5年7月の自己負担上限月額管理票を紛失した場合

提出しなくても更新申請は可能です。

 

※自己負担上限月額管理票のコピーを提出しないことにより、「軽症者特例」や「高額かつ長期」には該当しなくなる可能性があります。

・「軽症者特例」については領収証の写し、「高額かつ長期」については「療養費証明書」を御提出いただくことで、「自己負担上限月額管理票」に代えることが可能です。

 

 

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提出が必要な自己負担上限月額管理票の期間

軽症者特例や高額かつ長期の算定対象期間は、申請日以前の申請月から遡って1年間になります。

(例えば8月1日に更新申請する場合は、令和4年9月~令和5年8月の自己負担上限月額管理票のコピーの提出が必要となります。)

 

 

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●臨床調査個人票、医療意見書

現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合

・現在の受給者証と異なる「疾患名」で更新申請はできません

 

・下記のいずれかを御申請ください。

(1)「副疾病追加」(新たに別の指定難病に罹患し、追加で認定を受けようとする場合)

(2)「疾病切替」(現在の受給者証に記載の疾病についての継続的な認定は不要で、異なる疾病での認定を受けようとする場合)

・必要書類は下記リンク先を御覧ください。なお、「疾病切替」については「新規申請」と同様の手続となります。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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臨床調査個人票、医療意見書を作成できる医師

知事等の定める医師(「指定医」)のみ、臨床調査個人票、医療意見書を作成することが可能です。

 

 

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臨床調査個人票、医療意見書をダウンロードしたい場合

臨床調査個人票の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

医療意見書の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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臨床調査個人票の文書料の扱い

臨床調査個人票の文書料については、特定医療費の対象となりません。従って、受給者証を使用することができません。

 

 

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医療意見書の文書料の扱い

療育指導連絡票を同時に依頼することで、医療意見書の文書料を保険診療にすることができます。

 

 

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受給者証に記載の「氏名、住所、送付先」「医療保険」を変更する場合の手続(質問)

小目次

氏名、住所、送付先の変更
●医療保険の変更
※受給者証に記載の「疾病名」の変更についてはこちらです。

●氏名、住所、送付先の変更

現在の受給者証から「氏名」又は「住所」が変わっている場合の手続
現在の受給者証に記載されている「送付先」を変更したい場合の手続
更新申請をした後に、氏名、住所又は送付先が変更となった場合

●医療保険の変更

現在の受給者証から「医療保険」が変わっている場合の手続

更新前の受給者証の書換えを要しない場合)

現在の受給者証から「医療保険」が変わっている場合の手続

更新前の受給者証の書換えを要する場合)

更新申請をした後に、保険が変更となった場合

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受給者証に記載の「氏名、住所、送付先」「医療保険」を変更する場合の手続(回答)

●氏名、住所、送付先の変更

現在の受給者証から「氏名」又は「住所」が変わっている場合の手続

(更新「前」の受給者証の内容の書換えを要しない場合)

更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新の支給認定申請書「1 患者基礎情報」に新しい「氏名」又は「住所」の情報を記入してください。

 

 

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現在の受給者証に記載されている「送付先」を変更したい場合の手続

(更新「前」の受給者証の内容の書換えを要しない場合)

更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新の支給認定申請書「2(4)」で「はい」に丸をし、希望する送付先の情報を記入してください。
※現在患者以外の住所が送付先になっている方が、更新後は患者住所への送付を希望される場合は、更新の支給認定申請書「2(4)」で「いいえ」に丸をしてください。

 

 

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更新申請をした後に、氏名、住所又は送付先が変更となった場合

・更新申請と別に、改めて「氏名、住所、送付先変更」の届出を行ってください。

・必要書類は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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●医療保険の変更

現在の受給者証から「医療保険」が変わっている場合の手続

(更新「前」の受給者証の内容の書換えを要しない場合)

※変更後の医療保険において、有効期間が9月30日までの受給者証を使用する必要が無い場合。

更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新の支給認定申請書「2(1)」で「あり」に丸をし、新しい医療保険の情報を記入してください。

 

 

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現在の受給者証から「医療保険」が変わっている場合の手続

(更新「前」の受給者証の内容の書換えを要する場合)

※変更後の医療保険のもと、有効期間が9月30日までの受給者証を使用する必要がある場合。

原則として更新申請とは別の手続は不要になります。

・更新の支給認定申請書「2(1)」で「あり」に丸をし、新しい医療保険の情報を記入してください。

・その上で、更新申請書「2(2)」で「はい」に丸をしてください。

 

※保険変更の内容を書換えた令和5年9月30日までの受給者証の再発行時期は本年10月末以降となりますので、直近で受診予定があるなど、保険変更の内容を書換えた受給者証をお急ぎで医療機関に提示する必要がある場合は、「保険変更」の手続きを取っていただくか、更新申請書を「会場申請」により御提出ください(会場申請を実施する保健所に限ります。)。

※「保険変更」の手続に係る必要書類等は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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更新申請をした後に、保険が変更となった場合

更新申請と別に、改めて「保険変更」の手続を行ってください。

※必要書類は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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受給者証の発行時期、発行までの医療費(質問)

●受給者証の発行時期、発行までの医療費

7月(※)に申請した場合発行時期

上記申請期間」見出し中記載の期間内

10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い

更新申請が7月(※)より後となり、受給者証の発行が11月末以降となった場合の、受給者証の有効期間

上記申請期間」見出し中記載の期間内

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受給者証の発行時期、発行までの医療費(回答)

●受給者証の発行時期、発行までの医療費

7月(※)に申請した場合の発行時期

上記申請期間」見出し中記載の期間内

9月末となります。

※医学的審査に時間を要することから、発行まで時間がかかります。あらかじめ御了承ください。

 

・申請が上記申請期間」見出し中記載の期間を過ぎた後の場合、受給者証の発行は11月末以降となります。

 

 

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10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い

・原則として受給者証が発行されるまでは通常の医療保険の負担割合で支払うこととなります。
・この場合、受給者証の発行後に、保健所(支所)に対し、受給者証が発行されるまでに支払った公費分について療養費払いの申請をすることで、当該公費分が支給されます(医療機関が発行する療養費証明書等の書類の提出が必要となります。)。
※医療機関によっては、受給者証が発行されるまで、精算を保留してくれるところもありますので、個別に医療機関に御相談ください。

 

※療養費払いの必要書類は下記リンク先を御覧ください。

→指定難病  →小児慢性特定疾病

 

 

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更新申請が7月(※)より後となり、受給者証の発行が11月末以降となった場合の、受給者証の有効期間

上記申請期間」見出し中記載の期間内

発行が11月末以降となった場合でも、10月1日を有効期間の始期とする受給者証を発行します。

 

※発行までに支払った医療費の扱いについては、本表中の問合せ「10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い」を御参照ください。

 

 

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お問い合わせについて

よくある御質問

よくある御質問をリンク先に掲載していますので、御確認ください。

「よくある御質問」へ

 

各保健所のお問い合わせ先

その他、ご不明な点がございましたら管轄の保健所にお問い合わせください。

保健所(支所)の窓口はこちらを御覧ください。

 

仙台市にお住まいの方

※仙台市にお住まいの方は、仙台市が受給者証を発行します。仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は、仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。

 

 

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お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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