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・令和8年度の特定医療費(指定難病)医療受給者証の更新申請についてホームページを更新しました。(R8.5.27更新)
・令和8年度の小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請についてホームページを一部更新しました。様式等については準備が出来次第公開します。(R8.5.27更新)
・特定医療費(指定難病)医療受給者証のオンライン申請の入力画面は6月22日(月)から6月30日(火)まで公開する予定です。(R8.5.27更新)
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現在お持ちの医療受給者証の有効期間の終期が令和8年9月30日の方で、有効期間満了日後も引き続き医療受給者証の交付を希望する場合は、例年どおり更新申請が必要になります。
ただし、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に満20歳に到達した(する)方については、現在の医療受給者証で認定終了(更新対象外)となります。
本ページの対象となる公費負担医療受給者証は、次のとおりです。
・特定医療費(指定難病)医療受給者証
・小児慢性特定疾病医療費医療受給者証
5月27日から、該当する受給者の方に対し、「更新案内」を郵便で発送を開始しています。
※仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は、仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。
必要書類等については、「[本冊]更新申請書の書き方」P.3以降を御参照ください。
以下「更新案内一式」に、御案内等の電子データを掲示しております。
9月末までに受給者証がお手元に届くためには、次の期間内に申請いただくことが必要です。
ただし、保健所(支所)により、申請受付の方法及び期間が異なりますので、詳細は別冊1「保健所別の申請方法について」を確認してください。
| ①郵送で申請する場合 | 令和8年7月17日(金曜日)消印分まで |
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②保健所で申請(会場申請)する場合 ※会場申請不可の保健所や事前予約が 必要な保健所がありますので御注意 ください。会場申請は大変込み合い ますので郵送申請に御協力ください |
令和8年7月24日(金曜日)受付分まで
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※郵送申請に御協力をお願いします。
※上表の期間経過後も、9月30日までは随時更新申請を受け付けていますが、その場合の受給者証の発行時期は原則として11月末以降になります。
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※必要書類については、「[本冊]更新申請書の書き方」P.3以降を御参照ください。
特定医療費(指定難病)医療受給者証更新申請書の書き方(PDF:1,384KB)(別ウィンドウで開きます)
・支給認定申請書(様式集①)
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(R8更新用)(PDF:453KB)(別ウィンドウで開きます)
・世帯調書(様式集②)
世帯調書(R8更新用)(PDF:249KB)(別ウィンドウで開きます)
・非課税収入申告書(様式集③)
非課税収入申告書(R8更新用)(PDF:114KB)(別ウィンドウで開きます)
・証明書等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)
証明書等省略確認書(R8更新用)(PDF:257KB)(別ウィンドウで開きます)
保健所別の申請方法について(PDF:822KB)(別ウィンドウで開きます)
特定医療費(指定難病)制度解説(PDF:404KB)(別ウィンドウで開きます)
臨床調査個人票の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)
※必要書類については、「[本冊]更新申請書の書き方(記入例・必要書類)」P.3以降を御参照ください。
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証更新申請書の書き方※様式掲載準備中
・支給認定申請書(様式集①)
>小児慢性特定疾病支給認定申請書(R8更新用)※様式掲載準備中
・世帯調書(様式集②)
>世帯調書(R8更新用)※様式掲載準備中
・非課税収入申告書(様式集③)
>非課税収入申告書(R8更新用)※様式掲載準備中
・証明書等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)
>証明書等省略確認書(R8更新用)※様式掲載準備中
>保健所別の申請方法について※掲載準備中
>小児慢性特定疾病医療費の制度解説※掲載準備中
医療意見書の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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小目次 |
| ●申請一般 |
| ●最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続 |
| 更新案内が届いていない又は紛失してしまった場合 |
| 申請先の窓口、申請期間が分からない場合 |
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申請期間内(※)に更新申請ができない場合 |
| 既に更新申請をした方が、患者が死亡した等の理由により、申請を取り下げたい場合 |
| 現在の受給者証に記載の疾患名と異なる疾患での申請を考えている場合 |
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(新規申請の申請日が本年6月30日までの場合) |
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(新規申請の申請日が本年7月1日以降の場合) |
| 最近転入申請が承認された方の更新手続について |
▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る
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●申請一般 |
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・受給者の方には、5月中に登録の送付先宛てに更新案内を発送しています。
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更新案内のほか、本ページにも記載しておりますので御確認ください。
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※上記「申請期間」見出し中記載の期間内 |
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9月30日までは随時更新申請を受け付けています。 ただし、受給者証の発行時期は原則として11月末以降になります。
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保健所(支所)に御連絡ください。
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●最近新規申請・転入申請が承認された方の更新手続 |
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(新規申請の申請日が本年6月30日までの場合) |
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更新申請が必要となります。
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(新規申請の申請日が本年7月1日以降の場合) |
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今年度の更新申請は不要となります。 ※念のため、お手元の受給者証の有効期間が来年9月末までになっているか、御確認ください。
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更新申請が必要となります。
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▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る
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●書類一般 |
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・更新案内本冊P.3~P.4に必要書類を掲示しています。更新案内の内容を参照してなお御不明な点等がございましたら、保健所(支所)までお問い合わせください。
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・更新案内本冊P.5から記入方法を説明していますので、そちらを御参照ください。
・記載例を参照してなお御不明な点等がございましたら、保健所(支所)までお問い合わせください。
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●保険情報確認書類(資格確認書等) |
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・「患者本人」と「患者と同じ医療保険(保険証)の家族全員」の保険情報確認書類の提出が必要です。 ・患者の保険証が社会保険の場合は、患者が社会保険の被保険者の場合は「患者本人のみ」。患者が社会保険の被扶養者の場合は「患者本人」と「被保険者になっている家族1名」の保険情報確認書類が必要です。 ・医療保険(保険証)の種類がわからない場合は、「患者本人と家族全員」の保険情報確認書を御用意願います。 ・令和8年7月1日の時点で75歳以上の患者及び家族については、上記に関わらず保険情報確認書類の提出は不要です。
※なお、家族の同意を得た上で証明書類等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)を提出することにより、保険情報確認書類の提出を省略可能です。
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●税証明、非課税収入申告書 |
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・「患者本人」と「患者と同じ医療保険(保険証)の家族全員」の税証明の提出が必要です。 ・患者の保険証が社会保険の場合は、患者が社会保険の被保険者の場合は「患者本人のみ」。患者が社会保険の被扶養者の場合は「患者本人」と「被保険者になっている家族1名」の税証明が必要です。 ・医療保険(保険証)の種類がわからない場合は、「患者本人と家族全員」の税証明を御用意願います。
※なお、家族の同意を得た上で証明書類等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)を提出することにより、税証明の提出を省略可能です。
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令和8年度(令和7年所得分)の税証明を提出してください。
※提出が必要となる患者、家族全員の市町村民税が非課税の場合、合計所得金額、公的年金収入額等の記載があるものが必要になります。
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以下を御確認願います。 「令和8年度(令和7年分)の市町村民税証明書」の必要項目について(PDF:336KB)(別ウィンドウで開きます)
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非課税収入申告書の提出が必要な場合は、下記の(1)又は(2)に該当する場合です。
①世帯調書の患者と家族全員(※1)が「市町村民税非課税」の場合 ※1患者と保険証と記号・番号が異なる家族を除く ※2患者(18歳未満の場合は保護者)の[公的年金等収入額]と[合計所得金額]の合計から、[公的年金にかかる雑所得]を差し引いた金額が82万6,501円以上の場合は提出不要です。なお、[合計所得金額]に給与所得が含まれる場合はさらに 10万円(10万円以下の場合は全額)を差し引いて計算してください。(計算が難しい場合は非課税収入申告書の提出をお願いします)
又は、
(2) 証明書等省略(個人番号による情報照会)確認書(様式集④)を使用して、患者本人(18歳未満の場合は保護者)の市町村民税証明書の提出を省略する場合
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●自己負担上限月額管理票 |
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・提出しなくても更新申請は可能です。
※自己負担上限月額管理票のコピーを提出しないことにより、「高額かつ長期」には該当しなくなる可能性があります。 ・「療養費証明書」を御提出いただくことで、「自己負担上限月額管理票」に代えることが可能です。
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高額かつ長期の算定対象期間は、申請日以前の申請月から遡って1年間になります。 (例えば7月10日に更新申請する場合は、令和7年8月~令和8年7月が算定対象期間となります。)
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●臨床調査個人票、医療意見書 |
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・現在の受給者証と異なる「疾患名」で更新申請はできません。
・下記のいずれかを御申請ください。 (1)「副疾病追加」(新たに別の指定難病に罹患し、追加で認定を受けようとする場合) (2)「疾病切替」(現在の受給者証に記載の疾病についての継続的な認定は不要で、異なる疾病での認定を受けようとする場合) ・必要書類は下記リンク先を御覧ください。なお、「疾病切替」については「新規申請」と同様の手続となります。
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知事等の定める医師(「指定医」)のみ、臨床調査個人票、医療意見書を作成することが可能です。
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| 臨床調査個人票、医療意見書をダウンロードしたい場合 |
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・臨床調査個人票の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・医療意見書の様式は、こちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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臨床調査個人票の文書料については、特定医療費の対象となりません。従って、受給者証を使用することができません。
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| 医療意見書の文書料の扱い |
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療育指導連絡票を同時に依頼することで、医療意見書の文書料を保険診療にすることができます。
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小目次 |
| ●氏名、住所、送付先の変更 |
| ●医療保険の変更 |
| ※受給者証に記載の「疾病名」の変更についてはこちらです。 |
| 現在の受給者証から「氏名」又は「住所」が変わっている場合の手続 |
| 現在の受給者証に記載されている「送付先」を変更したい場合の手続 |
| 更新申請をした後に、氏名、住所又は送付先が変更となった場合 |
| 更新申請をした後に、保険が変更となった場合 |
▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る
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●氏名、住所、送付先の変更 |
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(更新「前」の受給者証の内容の書換えを要しない場合) ・更新申請とは別の手続は不要になります。 ・更新の支給認定申請書裏面の「変更後の患者住所・氏名」の欄に、新しい「氏名」又は「住所」の情報を記入してください。
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・更新申請とは別の手続は不要になります。 ・更新の支給認定申請書裏面に送付先の住所・氏名・続柄・電話番号を記入してください。
※患者の住民票住所以外(別送先)への送付は毎年申請が必要です。更新案内が別送先に届いた場合でも、今回の更新申請書に別送先が書かれていない場合は、患者の住民票住所宛てに受給者証等を送付しますので御注意ください。
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・更新申請と別に、改めて「氏名、住所、送付先変更」の届出を行ってください。 ・必要書類は下記リンク先を御覧ください。
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●医療保険の変更 |
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・原則として更新申請とは別の手続は不要になります。 ・更新申請書裏面の③変更後の保険証の欄に変更後の医療保険の情報を記入してください。
※原則、更新前の受給者証の書き換えは行いません。保険情報の受給者証で医療機関を受診する際は更新申請にあわせて保険変更の届出済みである旨を説明してください。なお、更新前の受給者証の書き換えが必要な場合は、「保険変更」の手続きを取っていただくことができますが、令和8年2月から全国的に受給者証への保険情報の記載が廃止されたため、再交付後の受給者証には保険情報が記載されませんので御注意ください。
※「保険変更」の手続に係る必要書類等は下記リンク先を御覧ください。
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更新申請と別に、改めて「保険変更」の手続を行ってください。 ※必要書類は下記リンク先を御覧ください。
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●受給者証の発行時期、発行までの医療費 |
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※上記「申請期間」見出し中記載の期間内 |
| 10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い |
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更新申請書の提出が申請期間(※)後となり、受給者証の発行が11月末以降となった場合の、受給者証の有効期間 ※上記「申請期間」見出し中記載の期間内 |
▲「医療受給者証の更新手続きに関してよくある御質問」見出しに戻る
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●受給者証の発行時期、発行までの医療費 |
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※上記「申請期間」見出し中記載の期間内 |
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・9月末となります。 ※医学的審査に時間を要することから、発行まで時間がかかります。あらかじめ御了承ください。
・申請が上記「申請期間」見出し中記載の期間を過ぎた後の場合、受給者証の発行は11月末以降となります。
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・原則として受給者証が発行されるまでは通常の医療保険の負担割合で支払うこととなります。
※療養費払いの必要書類は下記リンク先を御覧ください。
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更新申請が申請期間(※)後となり、受給者証の発行が11月末以降となった場合の、受給者証の有効期間 ※上記「申請期間」見出し中記載の期間内 |
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・発行が11月末以降となった場合でも、10月1日を有効期間の始期とする受給者証を発行します。
※発行までに支払った医療費の扱いについては、本表中の問合せ「10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合の、指定難病等の診療でかかった医療費の扱い」を御参照ください。
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よくある御質問をリンク先に掲載していますので、御確認ください。
その他、ご不明な点がございましたら管轄の保健所にお問い合わせください。
※仙台市にお住まいの方は、仙台市が受給者証を発行します。仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は、仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。
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