トップページ > しごと・産業 > 農業 > 農業政策 > 民間投資促進特区(農業版)

掲載日:2024年9月26日

ここから本文です。

民間投資促進特区(農業版)

復興特区法とは

  • 東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)は、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として、平成23年12月26日に施行されました(令和3年4月1日に改正)。
  • 東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、国が策定する基本方針に基づき、復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し,認定を受けることができます。
  • 認定を受けた基本計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。

民間投資促進特区(農業版)

  • 復興特区法に基づき、沿岸部を中心に甚大な被害を受けた農業の早期復旧・復興を目指すため、沿岸部の市町と共同で、農業版の復興推進計画(民間投資促進特区)を作成し、平成24年9月28日に内閣総理大臣から認定を受けました(令和3年4月1日に復興特区法改正に伴い再認定)。
  • この特区では、農業及び関連業種を対象としています。関連業種は「食料品製造業」「飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)」「飲食料品小売業」「宿泊業」「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」の6業種を対象としますが、関連業種につきましては、自ら農業生産を行うことを要件としております。
  • これらの業種を行う事業者の方々が、復興産業集積区域内で復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、復興特区法施行規則に基づく県の指定を受けることにより、税制の特例を受けることができます。

復興産業集積区域に係る税制の特例が延長になりました

復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人を対象として、令和6年3月末まで税制上の特例措置が設けられていたところですが、令和6年度税制改正により沿岸市町村等の特定被災区域においては、特例期間が2年間(令和8年3月末まで)延長されました。

関係リンク:【復興特区】復興産業集積区域に係る税制の特例が延長になりました(別ウィンドウで開きます)

集積を目指す業種(特例対象業種:日本標準産業分類(総務省)による)

特定業種

農業

耕種農業、畜産農業(養きん、養ほう、養蚕を含む)及び農業に直接関係するサービス業務を行う業種

関連業種

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)

生産された農畜産物を活用した加工等による食料品の開発製造、飲料、飼料・有機質肥料製造を行う業種

飲食料品小売業

生産された農畜産物を活用し、農産物直売所等による飲食料品の販売、量販店との契約栽培、インターネット販売等の小売をする業種

宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業

生産された農畜産物を活用し、農産加工や収穫体験の場を提供する宿泊・滞在型のグリーン・ツーリズムに関連する業種及び農家レストランの運営に関する業種
※関連業種は自ら農業生産を行う場合に限る。

集積を目指す区域(復興産業集積区域)

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域(雇用等被害地域)である津波浸水地域及び隣接する地域内に、上記の目的を達成する農業経営体の確保を図る区域を市町ごとに指定。
石巻市、気仙沼市、名取市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、南三陸町
計9市町55区域(令和3年4月1日現在)

復興推進計画

特例等の概要

特例を受けるには

特区による特例の適用を受けるには、認定地方公共団体(県)の指定及び事業実施状況の認定が必要となります。
※認定後、税務署において別途特例を受けるための申請等が必要。

指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画、その他の事項等を記載した申請書を指定窓口へ提出します。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。

指定申請の様式の表
特例 特別償却・税額控除

被災者雇用の特別控除

研究開発税制
(法第37条) (法第38条) (法第39条)
様式 申請書 第2の4 第3の4 第4の4

Word版(ワード:15KB)

PDF版(PDF:58KB)

Word版(ワード:14KB)

PDF版(PDF:58KB)

Word版(ワード:14KB)

PDF版(PDF:58KB)

計画書 第2の4(別紙) 第3の4(別紙) 第4の4(別紙)

Word版(ワード:19KB)

PDF版(PDF:132KB)

Word版(ワード:15KB)

PDF版(PDF:68KB)

Word版(ワード:15KB)

PDF版(PDF:75KB)

宣言書 第2の5 第3の5 第4の5

Word版(ワード:14KB)

PDF版(PDF:59KB)

Word版(ワード:14KB)

PDF版(PDF:54KB)

Word版(ワード:14KB)

PDF版(PDF:54KB)

〈添付書類〉
(法人)定款及び登記事項証明書 (個人)住民票抄本、その他必要書類

申請書等変更届出

指定を受けた方は、申請書等の記載内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を該当市町長に届け出る必要があります。この場合において、指定を受けた方は、様式5に当該変更後の申請書等、当該変更内容を証明する書類及び当該変更前の指定書を添えて提出します。

様式5指定申請書等変更届(ワード:19KB)

実施状況報告

指定を受けた方は、事業年度終了後1か月以内に実績報告窓口へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。
※税制の特例を受けるには、別途税務署や県税事務所での手続が必要。

実施状況報告の表
特例 特別償却・税額控除
(法第37条)
被災者雇用の特別控除
(法第38条)
新規立地促進税制
(法第40条)
研究開発税制
(法第39条)
様式 実施
報告書
第2の1 第3の1 第5の1 第4の1

Word版(ワード:19KB)

PDF版(PDF:132KB)

Word版(ワード:15KB)

PDF版(PDF:82KB)

Word版(ワード:19KB)

PDF版(PDF:124KB)

Word版(ワード:15KB)

PDF版(PDF:90KB)

記載例

記載例の表
特例 特別償却・税額控除 被災者雇用の特別控除 新規立地促進税制 研究開発税制
(法第37条) (法第38条) (法第40条) (法第39条)
記載例 第2記載例(PDF:3,464KB) 第3記載例(PDF:313KB) 第5記載例(PDF:433KB) 第4記載例(PDF:2,863KB)

指定申請・実施報告窓口

指定申請及び実施報告窓口の表
所管区域 申請窓口(書類の提出先) 指定・認定手続 申請に関する相談  
松島町 産業観光課 仙台地方振興事務所
農業振興部
(022-275-9250)
仙台農業改良普及センター
(022-275-8320)
 
(022-354-5707)
七ヶ浜町 産業課
(022-357-7444)
名取市 生活経済部農林水産課 亘理農業改良普及センター
(0223-34-1141)
 
(022-384-2111)
亘理町 農林水産課
(0223-34-0503)
山元町 農林水産課
(0223-37-1119)
石巻市 産業部農林課 東部地方振興事務所
農業振興部
(0225-95-7809)
石巻農業改良普及センター
(0225-95-7612)
 
(0225-95-1111)
東松島市 産業部農林水産課
(0225-82-1111)
気仙沼市 産業部農林課 気仙沼地方振興事務所
農業振興部
(0226-24-2534)
気仙沼農業改良普及センター
(0226-25-8068)
 
(0226-22-3439)
南三陸町 産業振興課
(0226-46-1378)

※「指定・認定手続」を行う地方振興事務所でも申請に関する相談に応じます。

指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。現在まで指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。

指定事業者一覧表(PDF:119KB)

宮城県の復興特区制度について(復興・危機管理部復興支援・伝承課にリンク)

お問い合わせ先

農業振興課先進的経営体支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2833

ファックス番号:022-211-2839

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は