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復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人を対象として、令和3年3月末まで税制上の特例措置が設けられていたところですが、令和3年度税制改正により沿岸市町村等の特定被災区域においては、特例期間が3年間(令和6年3月末まで)延長されましたのでお知らせいたします。
指定を受けた個人事業者又は法人が復興産業集積区域において取得等した事業用設備について、特別償却又は税額控除ができる。
【改正の概要】
令和6年3月末までに取得等したものについて
特別償却 | 税額控除 | |
---|---|---|
50% | 機械・装置 | 15% |
25% | 建物・構築物 | 8% |
指定を受けた個人事業者又は法人が、指定を受けた日から5年の間の復興産業集積区域内の事業所における被災者被用者に対する給与等支給額の10%を税額の20%を限度として控除できる。
【改正概要】
指定を受けた個人事業者又は法人が取得等した開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、取得価額の50%(中小企業者等に限る。それ以外は34%)まで特別償却できる。特別償却の対象となる開発研究用減価償却資産の減価償却費を、特別試験研究費として研究開発税制を適用。
【改正概要】
指定を受けた特定復興産業集積区域内に本店を有する法人(復興推進計画認定日以降に設立)が、指定の日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において、所得金額を限度として再投資準備金として積み立てたときは、その積立額を損金の額に算入できる。また、特定復興産業集積区域内で機械又は建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高を限度に特別償却できる。
【改正概要】
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