環境保全型農業直接支払交付金
化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取組とセットで地球温暖化防止や,生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者の組織する団体等へ支援を行います。
平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく施策に位置づけられました。事業に取り組むには,申請書を提出する先の市町村が多面的機能発揮促進法に基づく促進計画に第3号事業(環境保全型農業直接支払交付金)を策定していることが必要です。
あらかじめ農地の所在する市町村に,本事業の申請が可能かどうかをお尋ねください。
平成29年度までの「エコファーマー認定(エコファーマー特例措置含む)」+「農業環境規範に基づく自己点検」要件が廃止となり,平成30年度から「国際水準GAPに取り組むこと」に変更となりました。また,平成30年度から複数取組への支援は廃止となりました。
- 申請は,グループ(農業者団体)での申請となります。農業者(2戸以上)の組織する任意組織で,代表者及び,組織の規約を定め,組織の口座を開設していることが必須となります。
- 農業者団体等は,6月末までに実施計画書及び交付申請書等の書類を農地の所在する市町村へ提出し,計画認定を受けた後,対象活動を実施します。
- 農業者団体等は事業を実施した年度ごとに,個人ごとのGAP理解度・実践内容確認書及び添付書類,化学肥料・農薬の使用を記録した生産記録,実施状況を記録した写真,種子や堆肥の購入伝票の写し等の証拠書類とともに事業実施状況報告書等を市町村に提出します。
- また,GAPを実施したことを証明する書類,化学肥料・農薬の使用を記録した生産記録,実施状況を記録した写真,種子や堆肥の購入伝票の写し等の証拠書類は,農業者団体等が事業実施翌年度から最低5年間保管が必要です。
宮城県における対象活動について
令和元年度環境保全型農業直接支払交付金パンフレット(宮城県版) [PDFファイル/3.41MB]
宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業 要綱・要領
宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業実施要領 [PDFファイル/254KB]
宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業交付金交付要綱 [PDFファイル/786KB]
リンク
詳しくは、農林水産省の「環境保全型農業直接支払交付金」のページをご覧ください。
国際水準GAPに関する研修は、農林水産省提供の無料オンライン研修もあります。
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