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掲載日:2023年3月8日

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肥料価格高騰対策事業について

事業概要

農作物生産において必要不可欠な農業資材のひとつである肥料については,その原料の多くを海外に依存していることから,国際市況の影響を強く受けています。原油価格・物価高騰の状況を鑑み,化学肥料の使用量2割削減に向けて取り組む農業者の肥料費上昇分の一部を支援することを通じ,肥料価格高騰による農業者への影響を緩和するとともに,化学肥料の使用量の低減を進めます。

【支援の内容】
化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費の7割を交付

【申請方法】
5戸以上の農業者グループで申請

関連サイト

肥料価格高騰対策事業(農林水産省)トップページ(外部サイトへリンク)

肥料価格高騰対策事業(農林水産省)Q&A(令和4年11月10日更新)

みやぎの肥料価格高騰対策事業費補助金について

県では「みやぎの肥料価格高騰対策事業費補助金」として,国が実施する「肥料価格高騰対策事業」(上昇分の7割)に上乗せ(上昇分の1.5割)して補助します。
※宮城県在住の農業者のみが対象となります。

支援額=上昇分の7割(国事業)+上昇分の1.5割(県事業)

申請は,国が実施する「肥料価格高騰対策事業」にあわせて,要綱・要領等及び申請方法(取組実施者)に掲載している新様式(様式第1-1号,様式第1-2号)にて提出していただきます。
※秋肥申請分については,すでに提出いただいている申請書類で対応しますので再提出は不要です。

みやぎの肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱(PDF:120KB)

今後のスケジュールについてのお知らせ

今後のスケジュールについては以下のとおり計画しております。

【秋肥分】

令和5年2月下旬~ 秋肥分支払
 ※宮城県農業再生協議会→取組実施者→農業者

【春肥分】<予定>

令和5年3月上旬 春肥の価格上昇率公表(国)

令和5年5月頃 宮城県農業再生協議会による説明会の開催(取組実施者向け)
 ※web説明会+現地説明会

令和5年7月31日(月曜日)まで 春肥分申請期限
 ※取組実施者(農業者グループ)→宮城県農業再生協議会

令和5年11月頃~ 春肥分支払(県再生協⇒取組実施者)
 ※宮城県農業再生協議会→取組実施者→農業者

宮城県版パンフレット等

※以下は秋肥申請時の資料ですので,春肥申請分の資料は追って更新します。

宮城県版農業者向けパンフレット(秋肥分)(PDF:1,670KB)

取組実施者の皆様へ(PDF:2,031KB)

取組実施者の皆様へ(チェック票)(ワード:24KB)

(別紙)肥料法に基づく肥料の確認について(PDF:1,176KB)

参考:化学肥料低減計画書の書き方について(PDF:1,937KB)

参考:化学肥料低減計画書の書き方について(簡易版)(PDF:1,130KB)

 

要綱・要領等

1.肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(PDF:456KB)

2.肥料価格高騰対策事業実施要領(PDF:1,415KB)

3.業務方法書(令和5年2月7日改正)(PDF:144KB)

 

4.様式
(1)(参考様式第1号)化学肥料低減計画書(エクセル:18KB)
(2)(参考様式第2号)化学肥料低減実施報告書(エクセル:17KB)
(3)(様式第1-1号)取組計画書の(変更)承認申請(ワード:27KB)※令和5年2月7日改正版
(4)(様式第1-2号)参加農業者名簿(エクセル:16KB)※令和5年2月7日改正版
(5)(様式第2号)事業採択通知書(ワード:31KB)※令和5年2月7日改正版
(6)(様式第3号)振込口座について(ワード:21KB)
(7)(様式第4号)取組実績報告書(ワード:21KB)※令和5年2月7日改正版
(8)(様式第5-1号)取組実施状況報告書(ワード:24KB)
(9)(様式第5-2号)取組実施状況報告書の添付資料(エクセル:14KB)
(10)(様式第6号)取組中間報告書(ワード:22KB)

※(3)~(5),(7)については県上乗せ事業実施に伴い秋肥申請時から様式が変更となりますので御注意ください。

農業者の参加要件

肥料価格高騰対策事業に参加する場合は,次の要件を満たしてください。

1.生産物等の販売実績ある農業者
※出荷伝票,売上伝票等を提出してください。
※新規就農者であって農産物の販売実績がない場合であっても,農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者であることを示す資料を提出してください。

2.化学肥料低減の取組み
化学肥料の2割低減を実現するため,取組メニューの中から2つ以上を実施してください。なお,取組期間は,令和4年度から令和5年度までの2年間となります。
令和3年度の取組を考慮し,同じ取組メニューについては,拡大・強化することで対象となります。

【取組メニューの例】
・生育診断による施肥設計
・堆肥の利用
・有機質肥料の利用
・緑肥作物の利用
・局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用
・地域特認技術の利用(乾土効果による基肥窒素減肥技術、稲わら施用によるカリ・リン酸減肥技術、土壌図を活用した施肥量改善技術)

3.関係書類の保管
取組内容がわかる書類等(購入肥料の伝票、施肥設計書等)を保管して下さい。

対象となる肥料

対象となる肥料は,次のとおりです。
1.令和4年秋肥
(令和4年6月から10月までに注文,もしくは当用買い(※)した肥料)
※さしあたり使う分だけ買うこと。
2.令和5年春肥
(令和4年11月から令和5年5月までに注文,もしくは当用買いした肥料)

なお,原則として肥料法に基づく肥料を対象としており,化学肥料に限定するものではありません。
ただし,農業者等が購入したものに限られるため,領収書等が必要であり,自給堆肥などは対象外となります。

以下のサイトで登録肥料の検索ができます。
肥料登録銘柄検索システム(農林水産省)(外部サイトへリンク)

また,「(別紙)肥料法に基づく肥料の確認について(PDF:1,176KB)」も参考にしてください。

支援額

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について,その7割を支援金として交付します。

支援金=(当年の肥料費ー(当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率))×0.7
※価格上昇率:統計データを基に定められた数値を用います。(以下のとおり)
※使用量低減率:本年の化学肥料低減によって見込まれる削減率として0.9を用います。

【価格上昇率】
 令和4年秋肥:1.4
 令和5年春肥:1.4 <new>

※春肥分申請時に秋肥分を申請することも可能です。
 

【注意】
市町村から肥料費に対する支援(補助金など)を受けている,または今後受ける場合は,その支援内容に応じて,支援額の調整が必要となる場合もあります。

申請方法(参加農業者)

参加農業者(化学肥料の低減に取組む者)は,農協,肥料販売事業者等の取組実施者へ申請してください。


【申請に必要な書類】
1.(別紙1)化学肥料低減計画書
2.本年秋肥(令和4年6月~10月に注文)、来年春肥(令和4年11月~令和5年5月に注文)の購入価格がわかるもの(注文票など)
※予約注文した肥料:注文票+請求書又は注文票+領収書
※対象期間内に予約注文なしで購入したもの(当用買い):領収書(レシートでも可)
注意:領収書やレシートで肥料の名称等が判断できない場合は肥料袋の写真を添付

3.販売実績が分かるもの(直近の出荷伝票,売上伝票等)
※取組実施者で確認できるものであれば差し支えありません。

取組実施者(農業者グループ)の要件

1.主な業務は次のとおりです。
(1)参加農業者が作成する化学肥料低減計画書が適正であることを確認した上で,肥料費の請求書等を取りまとめて,様式第1-1号に定める取組計画書(準備中)を作成し,県農業再生協議会に提出すること。
​(2)県農業再生協議会から支援金が交付された際は,参加農業者に速やかに支援金を支払うこと。
​(3)令和5年3月上旬頃(時期は予定)まで,取組実績報告書を作成して県農業再生協議会へ報告すること。
​(4)令和5年12月上旬頃(時期は予定)まで,中間報告書を作成して県農業再生協議会に提出すること。
​(5)令和6年11月上旬頃(時期は予定)まで,参加農業者の低減実施報告書を取りまとめた上で,取組実施状況報告書を作成し,県農業再生協議会に提出すること。

2.次の事項に,誓約・同意が必要です。
(1)本事業に係る報告や立入調査について,東北農政局長から求められた場合に応じます。
(2)取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について,支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管し,県農業再生協議会又は東北農政局長から求められた場合は提出します。
(3)以下の場合には,支援金を返還すること,又は交付されないことに異存ありません。
ア:取組計画書及びその他の提出書類において,虚偽の内容を申請したことが判明した場合
イ:正当な理由がなく,取組計画書に記載した取組を実施していないことが判明した場合
ウ:取組計画書に記載した取組を実施したことを証明する書類が保存されていないこと,その他交付要件を満たす取組が行われていないことが判明した場合

3.新たに「農業者の組織する団体」を設立する場合は,
(1)定款,組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程を定めてください。
(2)本事業の支援金を振込むための口座を新規開設してください。

申請方法(取組実施者)

【取組計画書の申請】
取組実施者は,参加農業者から提出された低減計画書と肥料代金の注文書等を取りまとめて,以下の申請締切日までに宮城県農業再生協議会へ提出してください。

(1)(様式第1-1号)取組計画書の(変更)承認申請(ワード:27KB)・・・1枚※令和5年2月7日改正版
(2)(様式第1-2号)参加農業者名簿(エクセル:16KB)・・・1枚※令和5年2月7日改正版
(3)(別紙)肥料法に基づく肥料の確認について(PDF:1,176KB)・・・1枚
(4)(参考様式第1号)化学肥料低減計画書(エクセル:18KB)・・・参加農業者分
(5)所要額の算出根拠となる証拠書類・・・参加農業者分

※(1)及び(2)については秋肥申請時とは様式が異なりますので御注意ください。

 

【申請日締切】

(1)秋肥
 令和4年11月30日(水曜日)まで終了(※)

※春肥分申請時に秋肥分を申請することも可能です。
 その場合は,様式第1-1号の別添及び化学肥料低減計画書は,秋肥と春肥で分けてください。

(2)春肥
 令和5年7月31日(月曜日)まで(予定)
 取組実施者(農業者グループ)→宮城県農業再生協議会

 

(3)提出先:宮城県農業再生協議会(事務局:宮城県農政部みやぎ米推進課)
住所:〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1(調整中)
電話番号:022-211-2845
直接又は郵送にてご提出ください。

問い合わせ先

肥料価格高騰対策事業事務局(Tel:0120-022-640)

=============================================
<不備書類提出用アドレス>
miyagihiryou2@pasona.info
※本アドレスは、不備書類提出用アドレスです。
お問い合わせ等は一切お受付できませんのでご了承下さい。
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お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

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