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掲載日:2024年2月7日

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届出製造・修理事業者報告書の作成について

届出製造・修理事業者は年度終了後30日を経過するまでに報告書を作成して提出しなければなりません。(計量法施行規則第96条)

報告書の様式は申請・届出様式ダウンロードに掲載しております。

報告書の記載時には以下の点に注意してください。

  • 「事業の区分」欄には宮城県に届出している事業の区分を記載してください。届出されている事業の区分は計量年報の24~28ページに記載されています。
  • 事業の区分1種類ごと1枚の報告書に記入してください。届出が質量計第一類と質量計第二類の場合は、質量計第一類で1枚、質量計第二類で1枚ずつ作成してください。
  • 「届出の年月日」欄には宮城県へ事業の届出をした年月日を記載してください。分からない場合は空欄で構いません。
  • 「整理番号」欄は計量検定所で使用するため空欄にしてください。
  • 「事業所名及び所在地」欄(届出修理事業者報告書の場合)または「工場(事業場)名及び所在地」欄(届出製造事業者報告書の場合)は報告者住所と同じ場合のみ空欄にしてください。
  • 「特定計量器の種類」欄には届出している事業の区分に応じた特定計量器の種類を記載してください。
  • 事業の区分と特定計量器の種類の関係は以下の表のとおりです。(特定計量器の届出製造事業者一覧(経済産業省)(外部サイトへリンク)、計量法施行規則第103条の規定に基づき経済産業大臣が別に定める特定計量器の分類)
事業の区分と特定計量器
事業の区分 特定計量器の種類
タクシーメーター タクシーメーター
質量計第一類 電気式はかり*1 *2
質量計第二類 手動天びん
等比皿手動はかり
棒はかり
その他の手動式はかり*3
ばね式指示はかり
手動指示併用はかり
その他の指示はかり
分銅等 分銅
定量おもり
定量増おもり
自重計 自重計
ガラス製温度計 その他のガラス製温度計*4
ガラス製体温計 ガラス製体温計
抵抗体温計 抵抗体温計
皮革面積計 皮革面積計
水道メーター第一類 水道メーター(口径40mm以下)
水道メーター(口径40mm超)
水道メーター第二類 水道メーター(口径40mm以下)
水道メーター(口径40mm超)
温水メーター 温水メーター
自動車等給油メーター 自動車等給油メーター
小型車載燃料油メーター 小型車載燃料油メーター
大型車載燃料油メーター 大型車載燃料油メーター
微流量燃料油メーター 微流量燃料油メーター
定置燃料油メーター等 定置燃料油メーター
簡易燃料油メーター
液化石油ガスメーター 液化石油ガスメーター
ガスメーター第一類 都市ガス用ガスメーター(使用最大流量が6立方メートル以下)
石油ガス用ガスメーター(使用最大流量が2.5立方メートル以下)
ガスメーター第二類 都市ガス用ガスメーター(使用最大流量が6立方メートル以下)
都市ガス用ガスメーター(使用最大流量が6立方メートル超)
石油ガス用ガスメーター(使用最大流量が2.5立方メートル超)
排ガス積算体積計等 排ガス積算体積計
排ガス流速計
排ガス流量計
排水積算体積計等 排水積算体積計
排水流速計
排水流量計
量器用尺付タンク 量器用尺付タンク
密度浮ひょう等 耐圧密度浮ひょう以外のもの
酒精度浮ひょう
比重浮ひょう
重ボーメ度浮ひょう
日本酒度浮ひょう
耐圧浮ひょう型密度計 耐圧密度浮ひょう
圧力計第一類 アネロイド型血圧計以外のもの
圧力計第二類 アネロイド型血圧計以外のもの
血圧計第一類 アネロイド型血圧計
血圧計第二類 アネロイド型血圧計
積算熱量計 積算熱量計
照度計 照度計
騒音計 性能が高い旨の表記のある騒音計
性能が普通である旨の表記のある騒音計
振動レベル計 電磁式振動レベル計
圧電式振動レベル計
濃度計第一類 ジルコニア式酸素濃度計
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
磁気式酸素濃度計
紫外線式二酸化硫黄濃度計
紫外線式窒素酸化物濃度計
非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計
化学発光式窒素酸化物濃度計
濃度計第二類 ガラス電極式水素イオン濃度検出器
濃度計第三類 ガラス電極式水素イオン濃度指示計
ホッパースケール ホッパースケール
充塡用自動はかり 充塡用自動はかり
コンベヤスケール コンベヤスケール
自動捕捉式はかり 自動捕捉式はかり
その他の自動はかり その他の自動はかり

*1 電気抵抗線式はかり、誘電式はかり、電磁式はかりのこと。
*2 自動はかりを除く。
*3 等比皿手動はかりを除く皿手動はかり、棒はかりを除くさおはかり、懸垂式はかり及び台手動はかりを含む。
*4 ガラス製体温計を除く。

 

  • 製造又は修理の実績がない場合であっても、個数を0として報告してください。
  • 修理の実績として、軽微な修理(計量法施行規則第10条)と簡易修理(計量法施行規則第11条)の実績は計上しないでください。
  • 製造の実績として、計量法施行規則第4条の改造以外の改造を計上してください。計量法施行規則第4条の改造は修理の実績に計上してください。

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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