トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 計量関係 > 適正計量管理事業所について

掲載日:2021年9月29日

ここから本文です。

適正計量管理事業所について

特定計量器を使用する事業所(工場・店舗等)であって、適正な計量管理を行っている事業所は、申請により「適正計量管理事業所」として、経済産業大臣・都道府県知事の指定を受けることができます(計量法第127条より抜粋。)。この制度は、適正な計量の実施の確保を図る施策の一つとして、事業所で責任をもって計量器の精度等の維持管理を行い、適正な計量の実施を確保する「計量管理に対する実施体制」が整っていることが都道府県の検査により認められたときに指定を受けられる制度です((一社)日本計量振興協会編 計量関係法令例規集事項別解説編より抜粋)。

適正計量管理事業所指定のメリット

指定を受けた事業所には、次のような特典があります。

  1. 定期検査の免除(計量法第19条第1項第2号)
    取引または証明に使用している特定計量器の検査を「計量管理規程」に基づいて自主的に行っていることで、公的機関が行う「定期検査の受検義務」が免除になります。
  2. 簡易修理の実施(計量法第49条第1項ただし書き)
    特定計量器の修理は、事業区分ごとに届出された製造・修理等の事業者でなければ禁止されていますが、適正計量管理事業所の指定を受けている場合は、計量法で定めた「簡易修理」の範囲の修理が認められています。
  3. 信用度のアップ
    指定の標識を掲げることにより、事業所の信用度が高まります。

適正計量管理事業所に係る指定の標識
適正計量管理事業所標識

((一社)日本計量振興協会編計量関係法令例規集事項別解説編より抜粋)

宮城県内の適正計量管理事業所(国指定以外の事業所)

事業者名

  • 東日本旅客鉄道株式会社
  • 日本郵便株式会社

関係様式

申請・届出様式ダウンロード

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は