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手数料一覧

定期検査手数料

定期検査手数料表(宮城県手数料条例第2条257)
非自動はかり 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1t以下のもの ひょう量が100kg以下のもの 1個につき1,800円 「はかり」の参考例
電気抵抗線式はかりの写真
電気抵抗線式はかり
誘電式はかりの写真
誘電式はかり
電磁式はかりの写真
電磁式はかり
指示はかりの写真
指示はかり
台手動はかりの写真
台手動はかり
等比皿手動はかりの写真
等比皿手動はかり
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの 1個につき2,200円
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの 1個につき2,500円
ひょう量が500kgを超えるもの 1個につき3,600円
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛りのみがあるもの 1個につき300円
それ以外のもの ひょう量が100kg以下のもの 1個につき550円
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの 1個につき1,100円
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの 1個につき1,500円
ひょう量が500kgを超え1t以下のもの 1個につき2,500円
ひょう量が1tを超え2t以下のもの 1個につき4,400円
ひょう量が2tを超え5t以下のもの 1個につき7,700円
ひょう量が5tを超え10t以下のもの 1個につき11,700円
ひょう量が10tを超え20t以下のもの 1個につき16,600円
ひょう量が20tを超え30t以下のもの 1個につき21,400円
ひょう量が30tを超え40t以下のもの 1個につき24,100円
ひょう量が40tを超え50t以下のもの 1個につき33,100円
ひょう量が50tを超えるもの 1個につき56,900円
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1個につき10円
非自動はかりについて、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1/10,000未満のものにあっては、本表に掲げる金額の2倍の額とする。

定期検査(集合検査)の対象となる非自動はかりはひょう量500kgまでです。それ以上の非自動はかりは宮城県計量検定所へ持ち込んでの定期検査か代検査を利用してもらうこととなります。

特定計量器検定手数料

質量計検定手数料表(宮城県手数料条例第2条256)
非自動はかり 検出部が電気式のものであって、ひょう量が1t以下のもの ひょう量が30kg以下のもの 1個につき1,200円
ひょう量が30kgを超え100kg以下のもの 1個につき1,600円
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの 1個につき2,000円
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの 1個につき2,300円
ひょう量が500kgを超え1t以下のもの 1個につき2,700円
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛りのみがあるもの ひょう量が10kg以下のもの 1個につき300円
ひょう量が10kgを超えるもの 1個につき350円
それ以外のもの ひょう量が5kg以下のもの 1個につき300円
ひょう量が5kgを超え20kg以下のもの 1個につき300円
ひょう量が20kgを超え50kg以下のもの 1個につき500円
ひょう量が50kgを超え100kg以下のもの 1個につき500円
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの 1個につき700円
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの 1個につき950円
ひょう量が500kgを超え1t以下のもの 1個につき2,000円
ひょう量が1tを超え2t以下のもの 1個につき2,800円
ひょう量が2tを超え5t以下のもの 1個につき6,900円
ひょう量が5tを超え10t以下のもの 1個につき9,300円
ひょう量が10tを超え20t以下のもの 1個につき13,000円
ひょう量が20tを超え30t以下のもの 1個につき16,300円
ひょう量が30tを超え40t以下のもの 1個につき21,900円
ひょう量が40tを超え50t以下のもの 1個につき24,400円
ひょう量が50tを超えるもの 1個につき42,400円
分銅 表す質量が200g以下のもの 1個につき20円
表す質量が200gを超えるもの 1個につき350円
定量おもり又は定量増おもり 質量が5kg以下のもの 1個につき20円
質量が5kgを超え20kg以下のもの 1個につき150円
質量が20kgを超えるもの 1個につき450円
非自動はかりについて、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1/10,000未満のものにあっては、本表に掲げる金額の2倍の額とする。
体積計検定手数料表(宮城県手数料条例第2条256)
燃料油メーター 使用最大流量が1L/分以下のもの 1個につき650円
表示機構の最大指示量が50L以下のもの(使用最大流量が1L/分以下のもの除く。) 1個につき1,900円
大型車載燃料油メーター又は定置燃料油メーター 1個につき3,800円
それ以外のもの 1個につき2,300円
液化石油ガスメーター 1個につき7,300円

検定以外手数料

装置検査手数料表(宮城県手数料条例第2条258)
タクシーメーター 1個につき1,100円
基準器検査申請手数料表(宮城県手数料条例第2条260)
タクシーメーター装置検査用基準器 1個につき15,200円
基準台手動はかり ひょう量が1kg以下のもの 1個につき3,900円
ひょう量が1kgを超え10kg以下のもの 1個につき6,100円
ひょう量が10kgを超え50kg以下のもの 1個につき9,100円
ひょう量が50kgを超え200kg以下のもの 1個につき13,100円
ひょう量が200kgを超え500kg以下のもの 1個につき18,200円
ひょう量が500kgを超えるもの 1個につき26,200円
一級基準分銅 表す質量が200g以下のもの 1個につき3,200円
表す質量が200gを超えるもの 1個につき7,900円
二級基準分銅 表す質量が5kg以下のもの 1個につき1,500円
表す質量が5kgを超え50kg以下のもの 1個につき2,100円
表す質量が50kgを超えるもの 1個につき9,700円
三級基準分銅 表す質量が5kg以下のもの 1個につき1,300円
表す質量が5kgを超え50kg以下のも 1個につき1,900円
表す質量が50kgを超えるもの 1個につき7,300円
基準タンク 水道メーター用(全量が1,000L未満のもの) 1個につき38,400円
燃料油メーター用(全量が25L以下のもの) 1個につき15,400円
水道メーター用基準タンクについて、2個以上のゲージグラスを有する場合は、ゲージグラスが1増すごとに17,250円加算する。
指定製造事業者の指定申請に係る品質管理の方法についての検査手数料表(宮城県手数料条例第2条259)
指定製造事業者の指定申請に係る品質管理の方法についての検査 427,000円
適正計量管理事業所に係る手数料表(宮城県手数料条例第2条266、267)
適正計量管理事業所の指定申請 2,800円
適正計量管理事業所の指定申請に係る計量管理の方法についての検査 5,800円
計量証明事業に係る手数料表(宮城県手数料条例第2条261、262、263、264)
計量証明事業登録申請 52,500円
計量証明事業登録証の訂正又は再交付 2,100円
計量証明事業の登録簿の謄本交付請求 1,000円
計量証明事業の登録簿の閲覧請求 370円

 

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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