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基準器は、特定計量器の製造、検定、検査の基準として用いられるものです。
この基準器には高い精度を必要とするため、器種別に有効期間定められています。
また、基準器検査は基準器の区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所が実施しています。
宮城県計量検定所では以下の基準器(計量器の精度を確保するための検査に使用する計量器)の検査を行っています。
基準器検査を受けることができる者は、届出をしている計量器の製造・修理を行う事業者及び特定市町村の長、計量士等の計量器の検査を行う者と省令で定まっています。
なお、基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付し、基準器検査成績書を交付します。
器種 | 有効期間 | 備考 |
---|---|---|
基準台手動はかり | 3年 | ひょう量が5t以下で目量又は感量がひょう量の1/20,000以上のもの |
1~3級基準分銅 | 1年 | 鋳鉄製又は軟鋼製 |
5年 | それ以外の基準分銅 | |
液体メーター用基準タンク | 5年 | 全量が25リットル以下(燃料油メーター用) |
8年 | 全量が1,000リットル未満(水道メーター等用)でステンレス製 | |
5年 | 全量が1,000リットル未満(水道メーター等用)でステンレス製以外 | |
タクシーメーター装置検査用基準器 | 4年 |
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