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掲載日:2016年5月18日

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はかりの定期検査について

項目 内容
はかりの定期検査
  1. 計量法に基づいて行われる検査で取引・証明に使用する
    「はかり」を知事(仙台市は市長)が日時,場所を指定して行う検査ですから,必ず受検してください。
  2. 周期は2年に1回の検査です。
検査を受けなければならない
計量器(取引,証明に使用するもの)
  1. 商店,会社,工場,病院,学校(教材用は除く),公務所等で使用するはかり
  2. 農家で野菜,果実の庭先販売に使用するはかり
  3. 行商などに使用するはかり
  4. 宅配便で使用するはかり等
定期検査を受ける必要のないもの
  1. 浴場,旅館にある体重測定用の試しはかり
  2. 飲食店の盛付,調理用に使用するはかり
  3. 製パン業の生地取り用に使用するはかり
  4. 事業所等で使用する郵便物試しはかり等
定期検査が免除されるもの
  1. 適正計量管理事業所が使用するはかり
  2. 計量証明事業者が計量証明に使用するはかり
  3. 免除期間内のはかり等
罰則について
  1. 定期検査を受けない場合計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。
  2. 不合格になった計量器をそのまま使用した場合
    計量法第172条により6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科となります。
その他
  • 検査の合格,不合格の判定は計量検定所職員(仙台市は仙台市の指定定期検査機関である(一社)宮城県計量協会職員)が行います。
  • 不明の点は所轄の市町村の商工担当課,又は宮城県計量検定所(仙台市の方は仙台市消費生活センター,又は(一社)宮城県計量協会)までご連絡ください。

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お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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