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宮城県計量検定所では、消費者保護の推進を図るため、計量法第148条の規定により、食料品などの内容量(量目)の表示が正しいかなど、商品量目の適正計量とはかりの使用状況について、次のとおり立入検査を行いました。その結果については、次のとおりです。
令和4年度後期(年末期)商品量目立入検査結果(速報)(PDF:238KB)
実施期間 | 令和4年12月19日(月曜日)~12月26日(月曜日) |
検査区域 | 仙台市を除く県内全域(今回は4市町) |
対象事業所 | スーパーマーケット、一般小売店など |
検査内容 |
食肉、魚介、野菜、総菜などの内容量を表示して販売している商品について、計量法に基づき検査を行います。 |
内容量とは、商品そのものの質量(重量)で、商品の包装類等に使用している風袋量を除いた質量のことを言います。
風袋量とは、商品におけるトレイ、ラップ、わさび、つま等や商品にかけて食べる「醤油、たれ、ラード等」の質量の合計のことを言います。
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