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掲載日:2024年10月15日

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令和6年度前期の商品量目立入検査を実施しました

宮城県計量検定所では、消費者保護の推進を図るため、計量法第148条の規定により、食料品などの内容量(量目)の表示が正しいかなど、商品量目の適正計量とはかりの使用状況について、次のとおり立入検査を行いました。その結果については、次のとおりです。

実施期間 令和6年7月29日から8月6日まで
検査区域 仙台市を除く県内全域(今回は5市町)
対象事業所 スーパーマーケット、一般小売店など
検査内容

食肉、魚介、野菜、総菜などの内容量を表示して販売している商品について、計量法に基づき検査を行います。
(1)内容量の検査 表示された内容量が実際の内容量と比較して、計量法で定められた誤差の範囲(量目公差)を超えて不足していないか。
(2)表示の検査 内容量、計量単位、事業所名、住所の表示内容が正しいか。
(3)計量器の使用状態の検査 定期検査受検の有無、水平状態で使用しているか。 等

 

内容量とは、商品そのものの質量(重量)で、商品の包装類等に使用している風袋量を除いた質量を表しています。

風袋量とは、商品におけるトレイ、シール、吸水シート、ラップ、わさび、つま等や商品にかけて食べる「醤油、たれ、ラード等」の質量の合計を表しています。

最近の検査結果の概要

商品量目立入検査で、最も多く指導の対象となっている不適正な計量としては、風袋の重さを含めて内容量を表示してしまっている事例が挙げれます。

風袋の重さには、トレイだけでなく、シールや吸水シートの重さも含まれます。

また、不適正な計量器の使用としては、水平不良の状態で使用している事例が多く認められました。

はかりの使用前には、水平を調整することがはかりを適正な状態で使用するために不可欠です。

 

検査した時期

検査戸数

(市町村数)

検査
件数
不適正
件数
計量器の
検査件数

不適正な
計量器数

不適正な計量器の状態
水平
不良
定期検査
未受検
令和6年度前期 9(5) 283 7 98 42 42 14
令和5年度後期 11(5) 452 0 86 17 17 0
令和5年度前期 8(3) 262 5 55 10 10 0

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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