掲載日:2012年9月10日

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サービス評価について

宮城県地域密着型サービス外部評価について

地域密着型サービス外部評価は,認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護の各事業所が提供するサービスについて,自らの振り返り(自己評価)と第三者による訪問調査及び事業所との意見交換により,質の向上のための改善点を事業者自らが明確にする「気づき」の機会とすることをねらいとしています。

平成24年度地域密着型サービス外部評価実施期間

平成24年6月1日から平成25年3月31日まで

地域密着型サービス外部評価の概要(平成21年度の主な改正点)

1 外部評価の頻度について

地域密着型サービス外部評価は,各事業所が少なくとも年1回受けるものです。ただし,過去に外部評価を5年間連続で受けている事業所で,下記の要件をすべて満たす場合には,外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
(自己評価は毎年実施します。)

  • (1)事業所の指定及び監督を行っている市町村と協議し,外部評価の実施回数を2年に1回とすることについて同意を得ること。なお,事業者は市町村長の同意書の写しを県に提出しなければならない。
  • (2)運営推進会議が,過去1年間に6回以上開催されていること。
  • (3)運営推進会議に,事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が過去1年間に4回以上出席していること。
  • (4)直近の外部評価結果の外部評価項目の2番,3番,4番,6番の実施状況が適切であり,「次のステップに向けて期待したい内容」の欄に記載がないこと

*要件の過去1年間は,免除申請年度から見て,前年度4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
*平成22年度以降の外部評価から適用します(各事業所の外部評価実施予定月の概ね3か月前に,適用申請書を市町村に提出します)。

東日本大震災による配慮事項について

5年間連続した実施について

平成23年3月11日から6月30日までに外部評価の実施を予定していたが,震災により中止せざるを得なかった事業所について,平成22年度分はノーカウントとし,中断扱いにはしません。

2 外部評価の進め方について

評価機関が行う評価は,事業所から客観的な事実情報に関する書類の送付を受けることにより行います(情報公表制度に基づく事業所の調査を外部評価と同日に行う場合を除く)。
進め方は,評価機関に申込→委託契約→自己評価→訪問調査→外部評価結果公表→市町村への提出です。

3 外部評価の項目について

情報公表制度による調査項目を除外して項目数を減らし,事業所負担の軽減を図りました。

  • 自己評価 68項目(自己評価55項目+アウトカム13項目)
  • 外部評価 20項目

4 評価機関について

地域密着型サービス外部評価機関は,次の2つの機関です。

  • 特定非営利活動法人介護の社会化を進める一万人市民委員会宮城県民の会
  • 特定非営利活動法人介護サービス非営利団体ネットワークみやぎ

外部評価機関一覧

宮城県地域密着型サービス外部評価実施要綱・要領について

(平成21年度改正)

宮城県地域密着型サービス外部評価ガイドラインについて(平成22年度改訂)

宮城県では,宮城県地域密着型サービス外部評価ガイドラインを定め,着眼点は地域密着型サ―ビス事業所の特色を踏まえた内容に見直しました。平成24年度も,同内容で外部評価時に活用します。

平成22年度宮城県地域密着型サービス外部評価研修会

次のとおり,外部評価制度の理解を深め,活用していく機会として開催しました。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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