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都市計画提案制度は,近年,都市計画やまちづくりへの住民の関心が高まる中で,住民やNPOがまちづくりに対して主体的かつ積極的に関わっていくことを可能にするため,都市計画法の改正により,平成15年に創設された制度です。
これを受けて,宮城県では,提案制度に関する手続が迅速かつ適正に行われるようにするため,「都市計画提案制度に関する手引書」を作成しています。
都市計画提案制度に関する手引書(全文)(PDF:448KB)
都市計画提案制度は,近年都市計画やまちづくりへの住民の関心が高まる中で,住民がまちづくりに対して主体的かつ積極的に関わっていくことを可能にするため,都市計画法の改正により創設された制度です(平成15年1月施行)。
これを受けて,宮城県では,提案制度に関する手続が迅速かつ適正に行われるようにするため,平成16年6月に提案制度に関する手引書を作成しました。このたび,「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成18年5月31日に公布され,平成18年8月30日に一部施行(平成19年11月30日全面施行)されたことに伴い,手引書についても必要な改正を行いました。
提案制度の積極的な活用により,住民が主体となり地域に根ざした個性的かつ魅力的なまちづくりが多く行われることを期待しております。
都市計画の提案をしようとする方には,提案制度の手続を円滑に進めるため,提案方法,提案内容等について事前相談を行います。提案するかどうか決まっていない段階や提案内容がはっきりしていない段階でも結構ですので,遠慮なく宮城県土木部都市計画課まで御連絡下さい。なお,まちづくりに関する一般的な相談も受け付けております。
※注1
借地権者とは,当該土地に建物所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有する方をいいます(ただし臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかな場合は除きます。)。
※注2
まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体とは,次の要件をいずれも満たす必要があります。
※注3
所有権又は借地権が共有の場合は,人数は合わせて1人として計算し,所有割合又は借地割合の2分の1を超える部分に同意がある場合に,同意ありとします(例えば,共有者がA~Cの3人いて,Aの持分が3分の2,B及びCの持分が6分の1の場合,Aだけが同意していればB及びCが不同意でも同意ありとして計算しますが,B及びCが同意していてもAが不同意であれば同意なしとして計算します。)。
※注4
所有権又は借地権が共有の場合は,面積は,所有割合又は借地割合に応じて按分して計算します。割合が不明の場合は等分とします。
1.都市計画提案書【様式1(PDF形式(PDF:5KB),WORD形式(ワード:38KB))】
2.図面
3.提案資格を有することを示す書類
4.土地所有者等の総人数及び総地積の3分の2以上の同意を得たことを示す書類
上記の書類にあわせて,事業の着手の予定時期,提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限及びその理由を記載した書類(様式4)を県に提出することができます。【様式4(PDF形式(PDF:3KB) WORD形式(ワード:26KB)】
※提案要件を満たさない場合には,補正をお願いすることになります。また,必要に応じて,その他の資料の提出等の協力を求めることがあります。
宮城県土木部都市計画課企画調査班
住所:〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
電話:022-211-3134・3135(直)
Fax:022-211-3295
E-mail:toshikei01@pref.miyagi.jp
宮城県は,提出された提案を踏まえて都市計画の決定又は変更を行う必要性があるかどうかについて,各種法令・基準等への適合状況,実効性の有無等を基準として,総合的に判断します。
都市計画の決定又は変更を行う必要性の判断を行うに際しては,提案内容に関係する県の他部局,市町村及び国の機関と調整を行うこととし,必要に応じて正式な協議を行います。
宮城県で原案を作成し,宮城県都市計画審議会に付議します。なお,提案された素案を変更して原案を作成した場合には,当該素案を併せて宮城県都市計画審議会に提出します。
提案された都市計画の素案及びそれに対する県の考え方を示して,宮城県都市計画審議会の意見を聴取します。この場合,提案者の希望に応じて,提案に係る意見の陳述の機会を与えることとします。
一連の手続終了後,提案者に対して,速やかに判断結果及びその理由を通知します。また,提案内容の概要,判断結果及び判断理由等をホームページにて公開します。
※その他,疑問点等ありましたら,下記までお問い合わせください。
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