未成年者契約について
未成年者が行う契約とは?
法定代理人の同意が必要
未成年者(18歳未満の者)が契約を行う場合は、原則として法定代理人(親権者等 親など)の同意を得る必要があります。未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人が取り消すことができる場合があります。
取り消されると返金の請求と買った物を返品
契約が取り消されると、代金を支払う義務はなくなり、すでに代金を支払っている場合は返金を請求できます。また、商品を受け取っている場合は、現状のまま返品し、使用料(使っている間の代金)を支払う義務はありません。
取消ができない場合あり!
以下を確認してください
未成年者契約の取消ができない場合
- 親権者の同意を得て行った契約
- こづかいや仕送りなどの範囲内で行った契約
- 営業している未成年者が、その営業に関して行った場合
- 「成年者(18歳以上)である」「親の同意を得ている」などウソを言って契約した場合
- 成人(18歳以上)になってから商品やサービスを受けたり、代金を支払った場合
- 未成年者が成人になってから5年を経過した場合
未成年者契約の取消通知
未成年者契約の取り消しをする場合は、下記の例を参考に作成し、簡易書留・特定記録郵便などで送付してください。
- 書面の場合は、送る前に必ずコピーを取り(ハガキの場合は両面)、郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります。
- メールの場合は、送信済みメールや送信記録画面のスクリーンショットを保存します。ウェブサイトの専用フォームなどを利用する場合も画面のスクリーンショットを保存しましょう。
- 支払った代金は全額返金してもらい、受け取った商品は販売業者へ引き取るように伝えます。
商品の引き取り費用は販売業者の負担です。
- 無事に終わったら、関係書類は5年間保管してください。
- 未成年者契約の取消ができるかどうか、書き方・手続き方法が分からないときは、すぐにお住まいの地域の消費生活相談窓口(消費者ホットライン188)へご相談ください。
未成年者本人からの取消通知(例文)

法定代理人からの通知(例文)

関連リンク
国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部サイトへリンク)
国民生活センター「若者の消費者トラブル」(外部サイトへリンク)
18歳からオトナに!?~成年年齢引下げについて~
消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイトへリンク)
ウェブブック「消費生活知識のマニュアル 知っておこう!これだけは」(別ウィンドウで開きます)
ウェブブック「みんなも消費者 知っておこう!消費生活知識」(別ウィンドウで開きます)