ここから本文です。
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。
対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。
訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日間です。
取引内容 | 期間 | |
---|---|---|
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス含む | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話をかけさせられた場合も含む | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白) | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法。ネットワークビジネスともいう | 20日間 |
業務提供誘因販売取引 | 内職商法、モニター商法など | 20日間 |
訪問購入 | 貴金属などを事業者が買い取る取引 | 8日間 |
クーリング・オフは、販売業者に必ず書面で通知します。
宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)
相談専用電話:022-261-5161
<受付時間>
平日 午前9時から午後5時まで
土日 午前9時から午後4時まで
※祝日・振替休日・年末年始はお休みです。ただし祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す