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掲載日:2024年7月19日

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18歳からオトナに!?~成年年齢引下げについて~

  1. 消費者教育講師派遣事業~成年年齢引下げに伴う消費者教育の推進~
  2. 弁護士による消費生活法律事業
  3. 消費生活相談員による出前講座

2022年4月から成年年齢が18歳になりました!!

18歳からオトナに!?

2018年(平成30年)6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。成年年齢の見直しは、約140年ぶりです。

なぜ成年年齢を20歳から18歳に引き下げるの?

18歳や19歳の若者の自己決定権を尊重し,積極的な社会参加を促すことを目的としています。また,すでに憲法改国民投票に投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳に引き下げられています。

成年年齢は,いつから?

2022年4月1日から,成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。つまり,2022年4月1日時点で18歳,19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。

生年月日別新成人となる日

生年月日 新成人となる日 生年年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19際
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

 18歳から成年!!変わること,変わらないこと

オトナになると何が変わる?

成年に達すると,未成年のときと何が変わるのでしょうか。
民法が定めている成年年齢には,「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と,「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。つまり,成年年齢に達すると,親の同意を得なくても,自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

未成年者 成年
契約は親の同意を得てから
・未成年者取消権を行使できる

親の同意なしで契約できる
・未成年者取消権を行使できない

できること,できないことの詳細は「知っておこう!これだけは」P.5を確認しましょう!

未成年者取消ができなくなる

成年になると自分ひとりで契約ができるようになる反面,未成年者取消権を行使できなくなります。つまり,契約を結ぶかどうか決めるのも自分なら,その契約に対して責任を負うのも自分自身です

※未成年者取消権とは?
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合,原則として,契約を取り消すことができます。ただし,次の場合は未成年者でも取り消せません。

  • 金額がお小遣いの範囲の場合
  • 結婚している場合
  • 「成人しています」とウソをついた場合
  • 保護者の同意を得たかのように偽った場合

まとめ

  • 社会経験が乏しく,保護がなくなったばかりの新成人を狙う悪質な業者もいます。消費者トラブルに巻き込まれないように,契約に関する知識を学び,様々なルールを知った上で,よく考える力を身につけることが大事!

18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル

こんなところに気をつけよう!トラブル別アドバイス

1.副業・情報商材やマルチなどの「もうけ話」トラブル

  • 確実にもうかる話はありえない!
  • 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  • 「荷受け代行」「荷物転送」は絶対しない。

2.エステや美容医療などの「美容関連」トラブル

  • その場で契約・施術しない。
  • サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。
  • 長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶ。

3.健康食品や化粧品などの「定期購入」トラブル

  • 注文前に返品・解約の条件を確認する。
  • 低価格を強調する広告あ特に詳細を確認する。

4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など「SNSきっかけ」のトラブル

  • SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。
  • SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

5.出会い系やマッチングアプリの「出会い系」トラブル

  • 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。
  • サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

6.デート商法などの「異性・恋愛関連」トラブル

  • 相手の好意は、商品を売るための手口であることも!
  • あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を払わない。

7.就活商法やオーディション商法などの「仕事関連」トラブル

  • 必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリ断る。
  • 「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。
  • アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する。

8.賃貸住宅や電力の契約など「新生活関連」トラブル

  • 契約先の事業者名や連絡先契約条件をよく確認する。
  • 賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

9.消費者金融からの借入やクレジットカードなどの「借金・クレカ」トラブル

  • 借金してまで契約すべきものかよく考える。
  • 手数料が発生するリボ払いに注意する。
  • クレカの利用明細は必ず確認する。

10.スマホやネット回線などの「通信契約」トラブル

  • 勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。
  • 解約時の条件についても事前に調べる。

関連資料

宮城県消費生活センター発行資料

成年年齢引下げ啓発ポスター

18歳から成人118歳から成人2

成年年齢引下げ啓発ポスター1.(PDF:3,544KB)

成年年齢引下げ啓発ポスター2.(PDF:3,495KB)

改訂版消費生活知識のマニュアル「知っておこう!これだけは」

改訂版消費生活知識のマニュアル「知っておこう!これだけは」

PDF

01契約編(PDF:9,910KB)

02インターネットトラブル編(PDF:3,017KB)

03金融編(PDF:4,042KB)

04まとめ(PDF:1,422KB)

05消費生活センター(PDF:2,564KB)

電子ブック​​​

みやぎの消費生活情報臨時号

みやぎの消費生活情報8月臨時号(PDF:576KB)

みやぎの消費生活情報12月臨時号(PDF:498KB)

みやぎの消費生活情報4月臨時号(PDF:547KB)

 

宮城県消費者教育メニュー

宮城県では,出前講座等の講師派遣を行っています。ぜひ,ご活用ください。

消費者教育メニュー(PDF:422KB)

消費者教育講師派遣事業~成年年齢引下げに伴う消費者教育の推進~

令和4年4月からの成年年齢引き下げにより,成年に達した直後の消費者被害増加が懸念されることから,若年層を対象とする講座を弁護士が法律的な視点で専門的な解釈を紹介しながら授業形式で講義を実施します。

対象

高等学校,専門学校,大学等の生徒,学生,教員及び保護者

経費

無料です。講師派遣事業費用は宮城県で負担します。

申込み

消費者教育講師派遣事業_申込書(ワード:38KB)

弁護士による消費生活法律事業

若者の消費生活被害の具体事例を教材に,弁護士がその問題点,被害救済の方法,その被害に遭わない心構え等を法律的な視点で専門的な解釈を紹介しながら,授業形式で講義を実施します。

対象

中学校,高等学校,専門学校,大学等の生徒,学生,教員及び保護者

経費

無料です。講師派遣費用は宮城県で負担します。

申込み

弁護士による消費生活法律事業_申込書(ワード:38KB)

消費生活相談員による出前講座

実際に受けた相談事例をもとに,県消費生活センターの消費生活相談員が,若者が被害に遭いやすい消費者トラブルを紹介し,被害に遭わないための注意点や遭ってしまった場合の対処法についてお話しします。

対象

県民の方ならどなたでも

経費

無料です。

申込み

宮城県消費生活センター出前講座_申込書(ワード:41KB)

関連リンク

金融中央委員会/eラーニング講座「マネビタ~人生を豊かにするお金の知恵」

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-learning/

 

消費者庁/「18歳から大人」特設ページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/

 

政府広報オンライン/成年年齢引下げ
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/index.html

 

国民生活センター/若者の消費者トラブル
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html

 

国民生活センター/“18歳から大人”18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル最新10選
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html

お問い合わせ先

消費生活・文化課相談啓発班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-211-2524

ファックス番号:022-211-2959

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