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令和7年12月26日 令和7年度事業の公募を開始しました。
本事業は、物価高騰や運転士不足等の厳しい経営環境にある旅客運送事業者に対し、生産性向上に資するシステムやキャッシュレス決済機器の導入経費の一部を補助することにより、生産性向上及び経営基盤の強化を図り、もって地域交通の維持・確保に資することを目的に実施するものです。
宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金交付要綱(PDF:151KB)
宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金交付要綱様式(PDF:137KB)
宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金公募要領(PDF:596KB)
注:公募要領の様式は下部に掲載しています。
本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
6,400万円程度
補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)宮城県内に本店を有し、以下の事業を営む者(公営企業を除く。)であること。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業
イ 道路運送法第3条第1号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第3条第1号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシー事業を除く)
(2)消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者であること。
(3)暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しない者であること。
補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業に関する生産性向上又は経営基盤の強化に資する取組とする。
(1)道路運送法第3条第1号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業(ただし、業務効果が専らコミュニティバスに関するものは除く)
(2)道路運送法第3条第1号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業
(3)道路運送法第3条第1号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業
補助対象経費及び補助率は公募要領別表1のとおり。

ただし、応募状況によっては補助率等に必要な調整を行い、申請額から減額して採択する可能性があるため、了承の上で応募すること。
| 項目 | 期限等 |
|---|---|
|
1.公募申請 |
令和7年12月26日(金曜日)正午から令和8年1月30日(金曜日)午後5時まで |
|
2.公募採択通知 |
令和8年2月中旬(予定) |
|
3.交付申請 |
令和8年2月下旬(予定)まで |
| 4.交付決定通知 | 令和8年2月下旬(予定) |
| 5.補助事業の実施 |
交付決定通知日以降、補助事業の発注・契約が可能(やむを得ない事由がある場合に限り、届出を行うことで令和7年12月26日以降の着手を認める。) |
| 6.進捗状況の報告等 |
原則として4か月に1回以上報告すること。 報告方法等は別途事務局が指示する。 |
| 7.事業実績報告 | 令和9年2月26日(金曜日)までに全ての事業の支払いを完了した上で、補助事業等実績報告書を提出すること。 |
| 8.検査・支払い | 令和9年3月末まで |
| 9.効果検証報告 | 県が事業完了後12か月間の効果検証を行った結果の報告を求めた場合は、補助金交付対象者は報告に応じること。 |
令和7年12月26日(金曜日)正午から令和8年1月30日(金曜日)午後5時まで
申請は、電子申請システムLoGoフォームで受け付けます。
申請書及び関係書類(以下「申請書等」という。)については、公募要領別表2に示すとおり。
(1)補助事業計画書・事業費所要額調書(様式1号)(エクセル:39KB)
(2)申請対象事業(乗合・貸切・乗用)の旅客自動車運送事業の許可証の写し又は上記内容を確認できる書類
(3)県税に未納がないことを証する書類(納税証明書(税目:全ての県税)等)
(4)暴力団排除に関する誓約書(様式2号)(ワード:27KB)
(5)直近3年間の財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)
(6)宮城運輸支局に提出した「事業概況報告書」及び「一般旅客自動車運送事業損益明細表」の写し(直近の年度)
(7)宮城運輸支局に提出した「一般旅客自動車運送事業輸送実績報告書」の写し(直近の年度)
(8)見積書(2者以上)
(9)(1者からのみ見積書を徴した場合)一者選定理由書(様式3号)(ワード:21KB)
(10)導入するシステムや機器等の概要、仕様、仕組みが分かる資料
(11)システム等の導入前後の業務フロー図
(12)債権者登録票及び通帳等の写し(様式4号)(エクセル:30KB)
(13)(該当する者のみ)消費税の仕入税額控除を行うことができない旨の理由書(様式5号)(ワード:25KB)
(14)その他知事が必要と認める書類
(1)締切日時までに申請書等一式のデータを提出すること。
(2)応募は別表1に掲げる1メニューにつき1回までとする。
(3)申請書等を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による仕入れに係る地方消費税額として控除できる部分の金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請すること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(4)申請書等提出後の内容変更については原則として認めない。
(5)事業実施の意思又は実施見込みがなくなった場合は速やかに取下げを行うこと。取下げはLoGoフォーム上で実施するため、事務局へ直接連絡し指示を受けること。
(6)補助要綱及び公募要領を熟読の上、応募すること。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問合せ先 | 旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金事務局(宮城県企画部地域交通政策課) |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く) |
|
電話 |
022-211-2436 |
| メール |
kotu@pref.miyagi.lg.jp |
メールでの質問については、件名に【経営強化補助金】を入れて連絡すること。
例:「【経営強化補助金】●●●●について」
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