ここから本文です。
1.事業の目的
2.申請受付期間
3.補助対象者
4.補助対象事業
5.補助対象経費
7.募集スケジュール
8.申請方法
9.問い合わせ先
本事業は、物価高騰に伴う買い控えや燃料費・仕入価格の上昇、令和7年米国の関税措置の影響により厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。
令和7年7月上旬から8月上旬までの申請受付を予定しています。
募集の詳細については、随時、本サイト(宮城県ウェブサイト)、補助金事務局の専用ページ(7月上旬公開予定)、市町村、商工会・商工会議所等を通じてお知らせします。
令和7年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の募集について【予告】(PDF:202KB)
以下の要件を満たす県内に本店又は住所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主、収益事業を行うNPO法人を含む)
エネルギー価格等の物価高騰又は令和7年米国の関税措置の影響により、下記1、2のどちらかのとおり売上高等が減少していること
1.「売上高営業利益率」の減少
【法人の場合】申請日以前の直近決算期の「売上高営業利益率」が対前期比で減少していること
【個人事業主の場合】令和6年分の「売上高営業利益率」が対前年比で減少していること
(法人の場合、直近決算期の税申告が完了していない場合は、2期前と3期前を比較します。)
又は、
2.「売上高」の減少
令和6年10月以降のいずれかの1か月間の「売上高」が、平成31年1月から令和6年6月までの同月比で30パーセント以上減少していること
補助金の交付決定日以降に発注され、令和8年1月15日までに納品、設置、支払い等が完了する以下1~5の取組が補助対象となります。
1.販路開拓を図る取組、2.生産性向上を図る取組、3.新商品・新役務の展開を図る取組
4.売上原価の抑制を図る取組、5.キャッシュレス化・新紙幣対応の取組
補助対象となり得る取組事例(PDF:138KB)
※やむを得ず交付決定前に事業に着手する場合は、事前に「交付決定前着手届」の提出が必要です。
※ただし、補助金の申請受付開始前に着手した事業については、補助対象外となります。
1.広報費、2.展示会等出展費、3.開発費、4.機械装置等費、5.外注費
補助率:3分の2以内
補助上限額:30万円(下限:10万円)
時期 | 内容 |
---|---|
令和7年6月中旬まで | 「申請書類の様式及び添付書類」「実施の手引き」公開 |
令和7年7月上旬まで | 「補助金事務局」開設 |
令和7年7月上旬 | 申請受付開始 |
令和7年8月上旬 | 申請受付終了 |
以下の専用フォームから電子申請にて申込みをお願いします。
【専用フォーム(令和7年7月上旬に公開予定)】
※インターネット環境が整っていないなど、電子申請による申込みが困難な事情がある場合には、郵送での申込みも受け付けます。
申請書類の様式及び添付書類については6月中旬までにホームページ等で順次公開する予定です。
また、申請書様式のほか、上記「3.補助対象者」の補助要件に該当していることを確認できる『確定申告書別表一』、『法人事業概況説明書』、『所得税青色申告決算書』、確定申告が終わっていない場合は『当該月の売上が分かる売上台帳等』などの添付書類が必要です。
他に、補助金の対象経費として取得する物品等の金額がわかる『見積書』、『県税に未納がないことを証する書類』(納税証明書(税目:全ての県税))等の書類が必要となりますので、ご準備をお願いします。
令和7年7月上旬までに専用の申請相談窓口を開設する予定です。それまでは、当室で問い合わせに対応しますので、下記までご連絡願います。
中小企業支援室経営支援班(再起支援補助金担当)
メール:saiki@pref.miyagi.lg.jp
メールを利用して実名(法人名、個人事業主の場合は氏名等)でお問い合わせをしていただいた場合は、回答内容を申請受付・審査を行う補助金事務局と情報共有し、審査・交付決定の迅速化に努めます。
一方、お電話や匿名でのお問い合わせについては、問い合わせと回答の内容を正確に記録することができないため、審査の参考にはできません。補助要件に該当するかどうかなどの特に重要な確認については、ぜひメールを利用して実名にてお問い合わせ願います。なお、募集スケジュールの確認や軽微なご質問については022-211-2742までお問い合わせください(匿名でも結構です。お気軽にお問い合わせください。)。
本補助金で取得または効用の増加した財産(店舗リフォームを含む)のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円以上(税抜き)の財産については、一定期間(処分制限期間)処分が制限されます。
【処分制限期間】
総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表(第8条関係)(外部サイトへリンク)
処分制限期間中に、取壊し、廃棄、転用、貸付、有償譲渡(売却)、無償譲渡、交換、担保等の処分を行う場合は事前に承認が必要です。また、処分に当たって、補助金の一部または全部の返還を請求する場合があります。
中小企業支援室では、財産処分を検討している事業者の相談に対応しておりますので、下記の相談窓口までお問い合わせください。
宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班
再起支援事業補助金担当(財産処分相談窓口)022-211-2742
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す