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掲載日:2025年12月18日

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宮城県産清酒生産基盤強化支援事業費補助金

目的

宮城県では、近年における清酒原料米の価格高騰が県内の清酒製造業者に及ぼす影響を緩和し、宮城県産米を使用した高品質な酒造りの生産基盤の維持・強化を図るため、清酒製造業者が購入した令和7年産の県産原料米の数量に応じて、予算の範囲内において、宮城県産清酒生産基盤強化支援事業を実施します。

補助対象事業者

以下の要件を全て満たす県内の清酒製造事業者

  1. 酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第1項第7号及び第7条第1項で規定する清酒の製造免許を有すること。
  2. 県内に主たる事業所を有すること。

交付対象

補助対象事業者が清酒の製造に利用するために購入した令和7年産の宮城県産原料米(酒造好適米及び主食用米)で、令和7年9月1日から令和8年2月28日までの期間内に納品及び購入代金の支払いが完了したもの。

対象となる県産原料米の品種・1俵当たり交付単価

県産原料米の種類 品種

1俵当たり交付単価

補助額
酒造好適米 吟のいろは、蔵の華、ひより、美山錦、山田錦 6,600円

交付単価×購入数量(俵単位)※合計額の千円未満切り捨て

主食用米 トヨニシキ 6,450円
ササニシキ 5,450円
愛国、あきたこまち、いのちの壱、大粒ダイヤ、かぐや姫、キヌヒカリ、金のいぶき、げんきまる、コシヒカリ、五百川、ササシグレ、さち未来、春陽、たきたて、だて正夢、ちほみのり、つきあかり、つくばSD1号、つや姫、東北194号、にじのきらめき、はぎのかおり、花キラリ、ひとめぼれ、まなむすめ、ミルキークイーン、萌えみのり、やまのしずく、ゆきむすび、ゆみあずさ 5,200円

※予算を上回る交付の申請があった場合は、交付単価を減じて額を調整する場合があります。

募集期間

令和7年12月18日(木曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで

※電子メール、郵送又は持参により当日午後5時必着

提出書類

(1) 補助金交付申請書(要綱別記様式第1号)

(2) 補助事業実績報告書(要綱別記様式第1号-別紙1)

(3) 事業費支出明細書(要綱別記様式第1号-別紙2)

(4) 補助事業用帳簿(要綱別記様式第1号-別紙3)

(5) 令和7年産県産原料米の購入実績の証拠書類(納品書、請求書、領収書)

(6) 暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿(要綱別記様式第1号-別紙4)

(7) 直近3期分の決算報告書の写し

(8) 登記事項証明書

(9) 納税証明書(全ての県税)

(10)債権者登録票

補助金支払いの流れ

(1)申請書類を受付後、県で内容を審査し、県から補助金の額を通知します。

   (必要に応じて、ヒアリング等を実施する場合があります。)

(2)指定された口座に県から補助金をお支払いします。

留意事項

  • 補助対象経費と他の経費との区別ができないもの(他の経費と一括で請求され、明細書等による内訳の確認ができない場合等)は対象外とします。
  • 補助事業者は、補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を令和8年度から5年間、県や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
  • 以下のいずれかに該当する場合、交付を受けた補助金の額を返還する必要があります。
内容 返還額
提出した書類に偽りその他悪質な不正があった場合 補助金交付額の全額
県産原料米が本事業における目的とは異なる用途に利用されていたことが明らかとなった場合 当該数量に係る補助金相当額
補助金の交付決定を取り消された場合 補助金交付額の全額
上記のほか、知事が交付した補助金を返還させることが適当と認める場合 知事がその都度定める額

お問い合わせ先・書類提出先

宮城県農政部食産業振興課(担当:食ビジネス支援班)

〒980-8570

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話:022(211)2812

Email:s-business@pref.miyagi.lg.jp

 

お問い合わせ先

食産業振興課食ビジネス支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2812

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