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本事業は、エネルギー価格等の物価高騰の影響により業況が悪化し、厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。
なお、本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金により臨時の経済対策事業として実施するものです。
募集の詳細については、下記リンク先の専用ホームページにて公開しています。
令和6年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金専用ホームページについて(外部サイトへリンク)
宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局
TEL:022-748-4923
(平日のみ 午前10時から午後5時まで)
本補助金で取得または効用の増加した財産(店舗リフォームを含む)のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円以上(税抜き)の財産については、一定期間(処分制限期間)処分が制限されます。
【処分制限期間】
総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表(第8条関係)(外部サイトへリンク)
処分制限期間中に、取壊し、廃棄、転用、貸付、有償譲渡(売却)、無償譲渡、交換、担保等の処分を行う場合は事前に承認が必要です。また、処分に当たって、補助金の一部または全部の返還を請求する場合があります。
中小企業支援室では、財産処分を検討している事業者の相談に対応しておりますので、下記の相談窓口までお問い合わせください。
宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班
再起支援事業補助金担当(財産処分相談窓口)022-211-2742
お問い合わせ先
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