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掲載日:2025年3月25日

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宮城県中小企業等再起支援事業補助金について

1.事業の目的

本事業は、厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。

2.募集の詳細

【令和6年度の申請募集について】

令和6年度の募集は終了しました。現在、補助金事務局で審査等を行っていますが、非常に多くの申請があり審査等に時間を要しております。採択結果の通知まで少々お待ちください。

募集の詳細については、下記リンク先の専用ホームページにて公開しています。

令和6年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金専用ホームページについて(外部サイトへリンク)

 

【令和7年度の申請募集について】

令和7年度の募集については、令和6年度分の審査・交付完了後に募集を開始する予定です。

募集の詳細については、令和6年度分の採択状況等を見ながら順次公開します。

3.問い合わせ先(コールセンター)

【令和6年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金について】

宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局
TEL:022-748-4923
(平日のみ 午前10時から午後5時まで)

 

【令和7年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金について】

宮城県経済商工観光部中小企業支援室

TEL:022-211-2742

(平日のみ 午前8時30分から午後5時15分まで)

4.過去の再起支援事業補助金で取得した財産等の処分について

本補助金で取得または効用の増加した財産(店舗リフォームを含む)のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円以上(税抜き)の財産については、一定期間(処分制限期間)処分が制限されます。

【処分制限期間】

総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表(第8条関係)(外部サイトへリンク)

 

処分制限期間中に、取壊し、廃棄、転用、貸付、有償譲渡(売却)、無償譲渡、交換、担保等の処分を行う場合は事前に承認が必要です。また、処分に当たって、補助金の一部または全部の返還を請求する場合があります。

中小企業支援室では、財産処分を検討している事業者の相談に対応しておりますので、下記の相談窓口までお問い合わせください。

宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班

再起支援事業補助金担当(財産処分相談窓口)022-211-2742​​​​

お問い合わせ先

中小企業支援室経営支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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