ここから本文です。
本事業は、厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。
【令和6年度の申請募集について】
令和6年度の募集は終了しました。現在、補助金事務局で審査等を行っていますが、非常に多くの申請があり審査等に時間を要しております。採択結果の通知まで少々お待ちください。
募集の詳細については、下記リンク先の専用ホームページにて公開しています。
令和6年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金専用ホームページについて(外部サイトへリンク)
【令和7年度の申請募集について】
令和7年度の募集については、令和6年度分の審査・交付完了後に募集を開始する予定です。
募集の詳細については、令和6年度分の採択状況等を見ながら順次公開します。
【令和6年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金について】
宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局
TEL:022-748-4923
(平日のみ 午前10時から午後5時まで)
【令和7年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金について】
宮城県経済商工観光部中小企業支援室
TEL:022-211-2742
(平日のみ 午前8時30分から午後5時15分まで)
本補助金で取得または効用の増加した財産(店舗リフォームを含む)のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円以上(税抜き)の財産については、一定期間(処分制限期間)処分が制限されます。
【処分制限期間】
総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表(第8条関係)(外部サイトへリンク)
処分制限期間中に、取壊し、廃棄、転用、貸付、有償譲渡(売却)、無償譲渡、交換、担保等の処分を行う場合は事前に承認が必要です。また、処分に当たって、補助金の一部または全部の返還を請求する場合があります。
中小企業支援室では、財産処分を検討している事業者の相談に対応しておりますので、下記の相談窓口までお問い合わせください。
宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班
再起支援事業補助金担当(財産処分相談窓口)022-211-2742
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す