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令和7年12月22日 令和7年度の募集を開始しました。
宮城県では、生産性向上による新規受注の獲得、高付加価値市場への参入の推進を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用し、ものづくり中小企業が宮城県内において生産性向上のための設備を導入する場合に要する経費を補助します。
以下(1)、(2)のいずれかに該当する者
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)のうち、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 宮城県内に本店又は主たる事業所を有する者
イ 製造業を主たる事業として営む者で、宮城県内に生産拠点を有する者(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第405号)に規定する「食料品製造業」及び「飲料・たばこ・飼料製造業」に係る事業者を除く。)
ウ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
(ア) 同一の大企業からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者等
(イ) 大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者等
(ウ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者等
(2) 宮城県内におけるものづくり産業の振興を図る事業実施主体として知事が適当と認める者
補助対象事業は、下表に定める補助対象設備を新設し、又は更新することにより、生産性向上を図る事業とします。
| 補助対象設備(県内事業所において新設し、又は更新する以下の設備) |
|
取引先が求める仕様・品質・生産量への対応、新分野への参入、新規顧客の開拓等を目的として、新設・更新する生産性向上のための機械装置等(精密加工機、試験設備、品質保証設備等) ※ただし、過去に国及び県等から補助金を受けて整備し、処分制限期間を超えていない設備の更新は、対象となりません。 |
交付対象経費は、下表に掲げる経費とします。
| 補助対象経費 | 内 容 |
| 設計費 | 事業に直接必要な機械装置等の設計費 |
| 設備費 | 事業に直接必要な機械装置等の購入に要する経費 |
| 設置費 | 事業に直接必要な機械装置等の据え付け、既存設備の撤去、配管・配電等の工事に要する経費 |
| その他経費 | 事業に直接必要なその他の経費 |
下表のとおりとします。
| 補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 |
| 2分の1以内 | 15,000千円 | 2,000千円 |
令和7年12月22日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日) 午後5時(必着)までに、
Logoフォーム ( https://logoform.jp/form/GQGB/1347005 ) から申請書類を提出してください。
申請にあたっては、交付要綱及び「補助事業実施の留意事項」を必ず確認してください。
交付要綱、留意事項、申請書類の様式については、下記「様式等」に掲載しています。
原本の書類が必要な書類については、下記「お問合せ」の住所に郵送又は持参してください。
(1) 採択は先着順とし、予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。その場合、交付決定を受けた補助額が補助申請額に達しないことがありますので、ご承知願います。
(2) 交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てることとします。
(3) 補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定後となりますが、やむを得ない事由により、当該交付決定前に事業に着手する必要があるときは、あらかじめ「交付決定前着手届」により、届け出る必要があります。交付決定前着手届を出した場合でも、申請の内容によっては交付決定がなされないことや、申請額に達しない交付決定となることがありますのでご留意願います。
(4) 令和8年12月31日までに完了する事業が補助対象です。(設備の設置、支払いも含みます。)
(5) 交付決定後、事業の縮小等で補助金交付額が下限の200万円を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、経費の取扱には十分留意してください。
(6) 対象となる補助事業について、国や都道府県、市町村等から補助金等の交付を受ける場合は、本補助金へ申請することはできません。
(7) 本補助金により導入した財産の処分については制限がありますので、詳しくは交付要綱をご確認ください。
(8) 以下の事業者は、交付申請することができません。
ア 補助金の交付対象となる事業について、他の補助金を受ける者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
ウ 交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当する者
エ 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
オ 県税に未納がある者
(9)本補助金は、製造業者1事業者当たり1申請とします。
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県経済商工観光部 新産業振興課 高度電子機械産業振興班
メール shinsan-hojo@pref.miyagi.lg.jp
※本補助金に関するお問合せは、メールにてお願いします
宮城県ものづくり中小企業生産性向上設備導入補助金交付要綱(PDF:197KB)
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