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令和7年12月22日 令和7年度の募集を開始しました。
宮城県では、ものづくり中小企業がエネルギー価格の高止まりに対応していくため、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用し、性能の優れた省エネルギー設備等の導入により、燃料・電力の消費抑制を促し、エネルギーコストの削減に向けた取組の支援を目的として、省エネルギー設備を更新する場合に要する経費を補助します。
以下(1)、(2)のいずれかに該当する者
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 宮城県内に本店又は主たる事業所を有する者
イ 製造業を主たる事業として営む者で、宮城県内に生産拠点を有する者(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第405号)に規定する「食料品製造業」及び「飲料・たばこ・飼料製造業」に係る事業者を除く。)
ウ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
(ア) 同一の大企業からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者等
(イ) 大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者等
(ウ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者等
(2) 宮城県内におけるものづくり産業の振興を図る事業実施主体として知事が適当と認める者
補助対象事業は、下記に定める補助対象設備を更新し、省エネルギー化を図る事業とします。
<補助対象設備>
高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン等
※ただし、過去に国及び県等から補助金を受けて整備し、処分制限期間を超えていない設備の更新は、対象となりません。
対象となる経費は、下表に掲げる経費とします。
| 補助対象経費 | 内容 |
| 設計費 | 事業に直接必要な機械装置等の設計費 |
| 設備費 | 事業に直接必要な機械装置等の購入等に要する経費 |
| 設置費 | 事業に直接必要な機械装置等の据え付け、既存設備の撤去、配管・配電等の工事に要する経費 |
| その他経費 | 事業に直接必要なその他の経費 |
下表のとおりとします。
| 補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 |
| 2分の1以内 | 20,000千円 | 2,000千円 |
令和7年12月22日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日) 午後5時(必着)までに、
Logoフォーム ( https://logoform.jp/form/GQGB/1350791 ) から申請書類を提出してください。
申請にあたっては、交付要綱及び「補助事業実施の留意事項」を必ず確認してください。
交付要綱、留意事項、申請書類の様式については、下記「様式等」に掲載しています。
原本の書類が必要な書類については、下記「お問合せ」の住所に郵送又は持参してください。
ア 補助金の交付対象となる事業について、他の補助金を受ける者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
ウ 交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当する者
エ 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
オ 県税に未納がある者
9. 本補助金は、製造業者1事業者当たり1申請とします。
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県経済商工観光部 新産業振興課 高度電子機械産業振興班
メール shinsan-hojo@pref.miyagi.lg.jp
宮城県ものづくり中小企業省エネルギー設備投資促進支援事業費補助金交付要綱(PDF:219KB)
補助事業実施の留意事項【令和7年度版】(PDF:797KB)
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