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1 招集日時 令和7年9月1日(月曜日)午後1時30分
2 招集場所 教育委員会会議室
3 出 席 者 佐藤教育長、小川委員、小室委員、佐浦委員、鳩原委員、福與委員
4 説明のため出席した者
後藤副教育長、千葉副教育長、遠藤副教育長、沼田総務課長、高橋教育企画室長、須藤福利課長、工藤教職員課長、本田義務教育課長、菊田高校教育課長、伊藤高校財務・就学支援室長、永田高校教育創造室長、佐々木特別支援教育課長、安倍施設整備課長、佐藤保健体育安全課長、三浦生涯学習課長、高橋文化財課長 外
5 開会 午後1時30分
6 第998回宮城県教育委員会臨時会会議録署名委員の指名、議事日程について
| 佐藤教育長 | 小川委員及び佐浦委員を指名する。 本日の議事日程は、配布資料のとおり。 | 
7 秘密会の決定
7 議事
第1号議案 教育功績者表彰について
第2号議案 職員の人事について
第5号議案 宮城県産業教育審議会委員の人事について
| 佐藤教育長 | 「7 議事 第1号議案、第2号議案、第5号議案」については、不開示情報等が含まれているため、その審議等については秘密会としてよろしいか。 (委員全員に諮って)この審議等については、秘密会とする。 秘密会とする案件については、本日速やかに処理することが必要なものがあるため、先に審議を行うこととしてよろしいか (委員全員異議なし) | 
※ 会議録は別紙のとおり(秘密会のため非公開)
8 教育長報告
(1)いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和6年度)について
(説明者:千葉副教育長)
「いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和6年度)について」御説明申し上げる。
この報告は、「宮城県いじめ防止対策推進条例」第23条に基づき策定した「宮城県いじめ防止基本方針」の実施計画を基に講じた施策及び目標指標等の取組状況をまとめたものであり、条例第23条第9項の規定により、9月定例県議会に報告予定である。
資料の左側を御覧願いたい。
本実施計画は、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づく、宮城県いじめ防止対策推進条例第23条第7項の規定により、「宮城県いじめ防止基本方針」を実効性のあるものとするため策定することとされたものである。
また、「計画の位置付け」にあるとおり、「新・宮城の将来ビジョン」との整合を図るとともに、「宮城県教育振興基本計画」及び「みやぎ子ども・若者育成支援計画」と進捗状況等を共有するなど、連携しながら計画を推進することとしている。
資料の右側を御覧願いたい。
令和6年度に講じた施策についてであるが、まず、(1)「いじめ問題対策連絡協議会の設置」である。本協議会は、児童相談所、法務局、弁護士、医師等の第三者による委員で構成されている。令和6年度は2回開催し、いじめ問題の対応に係る連携を確保した。
(2)「県教育委員会の附属機関の設置」については、専門的な知識及び経験を有する第三者等による、公平性、中立性を確保した附属機関である「宮城県いじめ防止対策調査委員会」を設置し、調査等を行った。
次に、(3)「主な施策」について、①いじめ防止対策の推進のうち、「イ」の取組については、教育庁内に支援チームを設置し、いじめの防止等に向けた環境づくりを支援するとともに、未然防止の観点から、「絆づくり」「居場所づくり」を推進し、「学校が楽しい、行きたい」と思えるような学校づくりに取組んだ。
「ロ」の取組については、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置や来所相談、電話相談、SNSを活用した相談事業等に取組んできた。
「ハ」の取組については、スクールロイヤーによる「いじめ予防教室」や、「いじめ防止動画コンクール」を実施し、いじめを生まない学校づくりをしていこうという意識の醸成を図った。
次に②「いじめ防止等のための教職員の資質能力の向上、生徒指導体制の充実」における、「イ」の取組については、総合教育センターでの各種研修に加え、スクールカウンセラー等を講師とした校内研修を推奨するとともに、各校にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心のケア支援員を配置するほか、教育相談コーディネーターや心のサポートアドバイザーが学校を訪問し直接助言した。
「ロ」の取組については、全ての小・中・高等学校及び希望する特別支援学校にスクールカウンセラーを配置・派遣するとともに、県内すべての市町村と希望する県立高校にスクールソーシャルワーカーを配置した。
「ハ」の取組については、県内2つの教育事務所に設置した「児童生徒の心のサポート班」が、いじめをはじめとする様々な悩みに、直接対応・支援を行った。
次に③「SNS、ネット上のいじめの事案対処体制整備」については、仙台市を除く小・中・高・特・私立学校を対象にネットパトロールを実施し、インターネットでのいじめ被害の未然防止に努めた。
次に、④「学校間及び関係団体との連携協力体制整備」、⑤「県立学校のいじめ防止の取組の点検・充実」については、県立学校のいじめ対策年間計画の策定や、いじめアンケート、個人面談の結果について情報収集と共有、加えて、地域とともにつくる魅力ある県立学校支援事業を実施し、地域とともにいじめ防止に取り組む土壌を育んだ。
(4)「県立学校の設置者として実施する施策」については、①から⑩のとおり、教員の研修、生徒主体の活動、連携体制の構築等に取組んだ。
(5)「私立学校に関する施策」については、宮城県私立中学校高等学校連合会校長部会において、各学校に対し、いじめ重大事態が発生した場合の対応や報告手順などについて指導を行った。次に(6)の「その他」であるが、県教委等が主催する研修会の参加について、私立学校に研修機会の提供を行った。
最後に、「目標指標における進捗状況」については、記載のとおりである。
目標指標の各項目では、児童生徒や保護者の肯定的な回答率が増加しており、特に「学校に行くのが楽しい」と答えた児童の割合が小学校・中学校ともに前年度より増加した。今後も、この結果を踏まえ、児童生徒の視点に立った教育活動や、自他を認め、異なる意見を尊重する態度の育成を更に推進していく。また、誰もが安心して学校生活を送れるよう、いじめの未然防止や相談しやすい環境づくりにも一層努めていく。
本件については、以上である。
| (質疑) 福與委員 
 
 義務教育課長 
 
 
 
 
 
 
 福與委員 
 
 義務教育課長 
 
 
 
 
 
 福與委員 
 
 
 
 
 義務教育課長 
 
 
 
 鳩原委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 義務教育課長 | 
 スクールカウンセラーが学校に専任でいるわけではないと聞いたと思うが、迅速に問題を解決したい時に相談する窓口は何があるのか。また、県内2つの教育事務所に設置されている児童生徒の心のサポート班が直接対応して支援を行ったとあるが、年間でどのくらい相談があるのか。 まずスクールカウンセラーであるが、こちらは委員のお話したとおり、毎日配置されているわけではなく、週1、2回程度配置されている。学校にスクールカンセラーがいない時には、管理職を中心としたいじめ問題対策委員会を立ち上げ、そこでまず対応することになる。その中で、専門的な見解が必要になった場合には、スクールカウンセラーと相談しながら対応するというような状況である。心のサポート班の相談件数については具体的な数字を今持っていないが、いじめだけではなく学校に登校していない不登校の生徒も含めた形での相談をアウトリーチという形で行っている。比較的心のサポート班に来る案件は、学校でなかなか対応できかねる、保護者や本人が学校と少しこじれてしまってくるような案件が多い。 おそらくこういうところに上がってくる相談は実は氷山の一角であり、根底には様々ないじめの予備軍のような行為が日常茶飯事であるのではないかと思う。このいじめに認定されるに至らないところに関しては、どのような対策を考えているのか。 いじめの定義は昭和61年から始まり、平成の25年まで時代とともに変遷を辿っており、現在は、例えば一定の人間関係の中で心理的または物理的な影響を与える行為であって、そこに被害者側が心理的苦痛を感じた時点でいじめと定義されているような状況である。子どもたちが訴えるだけではなく、教員側が積極的に生活アンケートなどの形を取りながら、案件の軽度なものと言うと語弊があるかもしれないが、そうしたものをいじめとして認知していくという流れになっており、いじめの認知件数は増えている状況にある。いじめを見逃してしまうことが一番の問題だと思うため、なるべく早い段階で軽い状況のうちに、解決に向かうように努力している。 1つだけ気になるのは、患者からの声として、スクールカウンセラーは同じ組織にいるためとても言いにくい、相談してしまうと普段顔を合わせている人に自分が言ったということがバレてしまうのではないか、また言ったことで関係性がより悪化してしまうのではないかということを非常に心配していることを良く聞く。学校にスクールカウンセラーがいることは非常に心強い一方で、実は相談しづらくハードルも若干上がっているのかと思う。同じ学校内ではない全く別の第三者の組織などもあった方が良いかと思い、それが児童生徒の心のサポート班だと思ったが、この認識は誤りで良いか。 第一の相談先はやはり学校の担任であることが一番大事なところだと思う。ただ生徒の心理的な状況によっては担任になかなか言いづらいところもあると思うため、その際はスクールカウンセラーに相談すると思う。その他にも教育相談体制を整えている状況である。総合教育センターにも相談できるところがあるため、そういったところの周知をしっかり取組んでいきたいと思う。 福與委員からも相談対応に関する質問が出ているが、私はりんくるみやぎでの相談対応を経験し、また児童生徒の心のサポート班での勤務経験もある。当時はそれで全てのいじめをカバーしていたわけではないが、窓口の1つとしてかなり充実してきていると思う。 児童生徒の心のサポート班は教職員だけではなく、心理士やソーシャルワーカーもいるため、様々な形の相談、学校と直接関わらないところでの相談も入ってきていたという印象がある。基本方針に基づく実施計画の目標指標の進捗状況について、どれぐらいの進捗か、これを数値化することの難しさは大いにあるが、この取組を評価していくために数値化をしていくこと、目標設定を次に向けてまた目指していくことはやはり求められていくところかと思う。 数字の増減で一喜一憂することはないが、取組として力を入れているその成果を見るものとしては、進捗状況も大事にしていくべきところかと思う。その中で非常に割合が高いのが、1つ目の指標「学校に行くのは楽しいと思う」であり、この割合の高さを支えているものは資料の中から見えないが、各学校、それから学級等での先生の子どもたちへの対応や、学級作り等である。いじめにつながっていないことは、功を奏した取組によるためであるということはなかなか表に出しにくいが、学校に行くのは楽しいと思えることの元になっていると思われる取組については、今後もより積極的に表に出してそれを手本にしながら、全県的にいじめを生まない素地をどう作るかということをずっと取組んでいく必要があると思う。午前中に開催された総合教育会議の中でもidealスクールの話が出た。高校の中でも授業が楽しいと思えるよう取組んでいくこと、さらに、2つ目の指標にある「自分と違う意見について考えることは楽しいと思う」について、多様性を認めていく中でも自分も活躍していく、ダイバシティーとインクルージョンを高校まで繋げていくことの元を、小学校や中学校で大事に育てていくこと、まさに小中高と一貫して、県として子どもたちを育てていくことについて、基本的なところで当たり前であるが、丁寧に取組むことが必要だということを改めて感じるため、取組を進めていければ良いと思う。 1つ目の目標指標については、コロナの時には数値が下がり、現在は80%台の後半ぐらいにあるが、令和4年では小学校で約81%、中学校で約82%となった。当時は学習の保証として、なんとか授業を十分に行えるようにしなければならなかった。その一方で、なかなか学校行事ができなかったりするような部分もあった。そうした経験を踏まえ、やはり子どもたちにとって学習の保証ももちろん大事なことではあるが、それ以外の部活や学校行事など、そうしたものも充実させていくことが学校生活を楽しく思わせる1つの要因なのだろうと考えている。コロナが5類に移行して2年ほど経つが、学校でも通常の行事などを実施できるようになっているため、こうした形で子どもたちが学校を楽しいと思ってもらえておりありがたいと思う。 今鳩原委員からいただいたように、日常の中でやってきたものをしっかり大事にしながら取組を進めていきたいと思う。我々もより目標指標を100%に近づけるように、魅力ある、行きたくなる学校を作るという授業を行っているが、子どもの声を学校に反映できるような形で取組を進めていければ良いと思う。 | 
(2)職員の交通事故に係る和解について
(説明者:遠藤副教育長)
「職員の交通事故に係る和解について」御説明申し上げる。
事故の概要は、令和7年5月26日に登米総合産業高等学校職員が、田植え実習のため、乗用田植機を後退させた際、駐車中の相手方車両に接触し、当該車両を損傷させたものである。
なお、人的被害はなかった。
この事故は、職員の後方不注意により発生したものであり、相手方に過失がないことから、県が相手方に損害賠償を行うことが妥当であると判断し、相手方に損害額の全額である176,935円を支払うこととして、和解が成立したところである。
この和解については、地方自治法第180条第1項の規定により、令和7年7月22日に知事による専決処分が行われ、9月議会において当該専決処分の報告をすることとしている。
今回の事故を受け、各学校に対し、改めて事故防止の取組と安全確保の徹底について周知を行った。今後も管理職研修などの機会を通じ、なお一層の注意喚起を行い、再発防止に努めていく。
本件については、以上である。
| (質疑) | (質疑無し) | 
9 専決処分報告
(1)第397回宮城県議会議案に対する意見について
(説明者:後藤副教育長)
「第397回宮城県議会議案に対する意見について」御説明申し上げる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、8月7日付けで知事から、議案について意見を求められ、教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項の規定により、8月19日付けで専決処分し、異議のない旨回答したので、同条第2項の規定により報告する。
「1 補正予算の概要」を御覧願いたい。教育庁関係分として、表「令和7年度」【C】に記載のとおり、一般会計歳出予算10億6,733万3千円を増額計上したものである。
その内容であるが、「2 予算議案(教育庁関係分)」の表「概要」に記載しているとおり、授業料負担軽減のための高校生等臨時支援金として8億3,853万3千円、令和7年3月26日の暴風により被災した宮城県白石工業高等学校、宮城県小牛田農林高等学校の災害復旧に要する経費として2,180万円、令和5年度から進めている宮城県美術館のリニューアル改修工事において、工事費等の増額が必要となったものとして2億700万円を補正するものである。
次に、「3 条例外議案」であるが、表に記載しているとおり、議案番号114の「財産の取得について」は、タブレット端末等一式を取得することについて、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの、議案番号120、121、122の「工事請負変更契約の締結について」は、それぞれ、宮城県佐沼高等学校校舎等改築工事、宮城県迫桜高等学校校舎等改修工事、宮城県立視覚支援学校校舎等改築工事に係る請負金額を増額変更することについて、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするものである。
本件については、以上である。
| (質疑) | (質疑無し) | 
(2)令和8年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について
(説明者:遠藤副教育長)
「令和8年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について」御説明申し上げる。
「令和8年度使用県立高等学校等教科用図書の採択」について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、8月26日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。
資料の右側を御覧願いたい。
令和8年度に県立の高等学校及び特別支援学校高等部のうち高等学校に準ずる教育を行っている学校で使用する教科用図書については、(1)にあるように、県教育委員会では「基本方針」及び「採択基準」を定め、各学校においては、(3)にあるように、「教科書選定委員会」を設置し、教科用図書の調査研究を行い、学校の特色や生徒の実情、自校の教育課程に照らして採択を希望する教科用図書を選定し、県教育委員会に報告された。
県教育委員会では、(5)にあるように、各教科の担当指導主事及び有識者からなる「県立学校の教科書採択に係る審査委員会」を庁内に設置し、各学校の採択希望の妥当性について審査を行った。審査委員会では、各学校における教科用図書の選定について、「基本方針」と「採択基準」に基づき、学校の特色や生徒の実情に合った教科用図書が適切に選定されており、各校の採択希望はいずれも妥当であると判断された。
次に、県立学校学校別教科書一覧を御覧願いたい。
こちらが、専決処分した教科用図書を学校別に整理した一覧である。次のページには、各学校の記載ページを示しており、高等学校分については、1ページから35ページに掲載している。また、特別支援学校高等部のうち、高等学校に準ずる教育を行っている4校分については、36ページから39ページに掲載している。
今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。
本件については、以上である。
| (質疑) | (質疑無し) | 
(3)令和8年度使用県立中学校教科用図書の採択について
(説明者:遠藤副教育長)
「令和8年度使用県立中学校教科用図書の採択について」御説明申し上げる。
「令和8年度使用県立中学校等教科用図書の採択」について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、8月19日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。
資料の右側を御覧願いたい。
県立中学校において使用する教科用図書については、原則として4年間同一の教科用図書を採択することが求められており、2年目にあたる令和8年度は、令和6年度に採択したものを引き続き採択することとなる。
各中学校では、(3)にあるように、「教科用図書選定調査委員会」を設置し、現在採択している教科用図書の評価も含め、全ての教科用図書について調査・研究を行い、その結果について県教育委員会に報告された。
県教育委員会では、(5)にあるように、各教科の担当指導主事及び有識者からなる「宮城県立中学校の教科書採択に係る審査委員会」を庁内に設置し、各中学校から報告された教科用図書の調査研究の妥当性について審査を行った。審査委員会では、各中学校の教科用図書の評価が適切になされており、継続使用は妥当であると判断された。
資料の右側を御覧願いたい。
こちらが、専決処分した県立中学校ごとの「令和8年度使用の教科用図書教科・種目別採択一覧」である。
今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。
本件については、以上である。
| (質疑) | (質疑無し) | 
(4)令和8年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について
(説明者:遠藤副教育長)
「令和8年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について」御説明申し上げる。
「令和8年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択」について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、令和7年8月14日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。
資料の右側を御覧願いたい。
令和8年度に県立特別支援学校小学部及び中学部で使用する、学校教育法第34条第1項、第49条及び同法附則第9条の規定による教科用図書については、本県の採択基準に基づき、県教育委員会で作成した選定資料を参考として、各特別支援学校で、候補となる教科用図書の選定を行った。図で申すと、①から④までとなる。
その後、各学校から提出された、採択を希望する教科用図書について、大学教授等の学識経験者や各障害種の特別支援学校長で構成された教科用図書採択検討会議において、学習指導要領との関連、小・中・高の学びの連続性や生涯学習の視点などから審議した結果、令和8年度に使用する教科用図書として、いずれも妥当であると判断された。
次に、県立特別支援学校教科用図書(検定済み、著作本)採択一覧を御覧願いたい。こちらは、採択希望のあった教科用図書を小学部、中学部別に整理した一覧である。次ページからは附則第9条による教科用図書の一覧となっている。
今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。
本件については、以上である。
| (質疑) | (質疑無し) | 
10 議事
第3号議案 学校教職員人事異動等方針の改正について
(説明者:千葉副教育長)
第3号議案について、御説明申し上げる。
資料の右側を御覧願いたい。
この方針については、学校教職員の人事異動の基本的な方針を定めたものであり、現在の方針は令和5年度における人事異動から適用してきたものであるが、現在の学校を取り巻く諸情勢を踏まえ、より実態に即したものに改正しようとするものである。
具体的な改正内容は「2 主な改正内容」に記載のとおりであるが、1点目として、教育課題が多様化・複雑化している中、学校経営における組織マネジメント力の必要性の高まりを踏まえ、こうした資質能力を有する適任者の登用を方針上明確に示すものである。併せて、管理職の登用にあたっては、女性教職員や若手教職員を含め、積極的な登用に努めることも明確化した。
2点目として、特別支援学校以外の学校においても特別な支援を要する児童生徒が在籍している状況を踏まえ、広く特別支援教育を担う人材育成を意図した人事配置を図る旨の記載を追加している。
3点目として、現状における東日本大震災からの復興段階を踏まえ、関連の文言を修正するものである。ただし、大震災の影響を受けている児童生徒は各校に在籍しているため、該当地域における教職員体制の充実強化には継続して取り組んでいく。
その他、所要の修正を加えている。
詳細な改正内容については、新旧対照表に記載のとおりであり、今回改正を反映した人事異動等方針についても添付している。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。
| (質疑) 佐藤教育長 | (質疑無し) (委員全員に諮って)事務局案のとおり可決する。 | 
第4号議案 idealスクールにおける入試制度について
(説明者:遠藤副教育長)
第4号議案について、御説明申し上げる。
idealスクールは、個々の生徒の興味関心等に応じて、幅広い時間帯からフレキシブルに学ぶことができる全日制単位制高等学校として、令和9年度に宮城広瀬高等学校から転換し、「新たなタイプの学校」として新設予定の学校である。このidealスクールにおける入試制度について、これまで高等学校入学者選抜審議会で審議してきた。
その審議結果を踏まえ、現行制度の理念を継承しつつ、受験生の多様な能力・適性・意欲を多面的に見取る制度として、idealスクールにおける入試制度を定めるものである。
なお、詳細については、高校教育課長から御説明申し上げる。
(説明者:高校教育課長)
詳細について、御説明申し上げる。
資料の右側を御覧願いたい。
「1 概要」についてであるが、共通選抜と特色選抜の2通りの方法で選抜する現行制度のうち、特色選抜に替えてideal選抜を実施することとする。選抜においては、全ての受験者を、ideal選抜と共通選抜の対象とすることとする。
なお、ideal選抜では、A方式、B方式及びC方式の3つの方式で選抜を行う。
「idealスクールにおける2つの選抜」について、表にまとめている。新たなideal選抜は、A、B、Cの3つの方式により行う選抜とする。A方式は面接の結果を重視する方式、B方式は調査書及び面接の結果を重視する方式、C方式は学力検査の結果と面接の結果を重視する方式である。一方、共通選抜は、現行どおり、学力検査と調査書に基づいて行う選抜となる。
なお、出願資格、出願制限、出願期間、学力検査日、追試験、合格発表等については、現行の入試制度と同様とすることとする。
資料の左側を御覧願いたい。
ここからは、各選抜の詳細について御説明する。
「2 ideal選抜」についてである。
「(1)学力検査点」については、5教科の学力検査の得点を合計して算出する。
「(2)調査書点」については、調査書に記載された全ての教科の評定を合計して算出する。
「(3)面接点」については、形式は、多様な背景を持つ受験者の意欲を丁寧に見取るために、個人面接とする。また、志願者が提出した志望理由書を参考に実施することとする。また、評価については、高等学校で評価基準を定め、評価を行うこととする。
「(4)選抜方法」についてであるが、概要で申し上げたとおり、A、B、Cの3つの方式で選抜を行う。
A方式では、学力検査点や調査書点は用いず、主に面接の結果を基に選抜することとする。
B方式では、調査書点及び面接の結果を基に選抜することとする。
C方式では、学力検査点及び面接の結果を基に選抜することとする。
このように、ideal選抜では、1つの方式ではなく、複数の方式で選抜を行うこととする。複数の方式を併用することで、受験者の個々の得意を見取ることができるものと考えている。
なお、すべての選抜方式において、調査書の評定以外の記載事項も用いて、総合的に選抜を行っていく。
資料の右側を御覧願いたい。
「3 共通選抜」についてであるが、こちらは現行の入試制度から変更はない。
「(1)学力検査点」については、5教科の学力検査の得点を合計して算出する。
「(2)調査書点」については、ideal選抜とは異なり、学力検査を実施しない音楽、美術、保健体育及び技術・家庭の4教科については評定を2倍にし、学力検査を実施する5教科の評定値と合計して算出する。
「(3)選抜方法」については、調査書点と学力検査点の満点を原点とした相関図を用いて選抜を行うこととし、現行の入試制度から変更はない。
資料の左側を御覧願いたい。
ideal選抜と共通選抜に共通する内容として、「4 募集割合、選抜順序について」御説明する。
「(1)募集割合」は、ideal選抜の募集割合を、募集定員の90%とし、共通選抜の募集割合を、募集定員の10%としている。
「(2)選抜順序」については、選抜はideal選抜、共通選抜の順で行うこととする。
下の表は、ここまで御説明した、ideal選抜と共通選抜の概要についてまとめたものである。これまでの入試制度を踏襲しつつ、idealスクールの入学者選抜として、多様な生徒の「得意」を複数の視点から見取り、選抜する制度となるように検討してきた。
今後、入試制度について各市町村教育委員会及び中学校に対して説明を行うとともに、中学生、保護者に対して、ウェブサイトに選抜方法等を掲載のうえ、説明会を複数回実施するなどし、丁寧に周知を行っていく。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。
| (質疑) 鳩原委員 
 
 
 
 高校教育課長 
 
 
 福與委員 
 高校教育課長 
 
 
 
 
 
 
 
 福與委員 高校教育課長 
 福與委員 
 
 
 
 高校教育課長 
 
 
 
 
 
 佐藤教育長 | 
 かなり論議を重ねた上で、分かりやすくまとまったと思う。選抜のあり方がこれだけ大きく変わっており、今までの高校入試においてもかなり珍しい状況になる。一人一人の良さを重視していくという姿勢を、県教育委員会としても十分に打ち出していける要素の1つになると思う。保護者や受験を考える中学生が十分にこの内容を把握し、自分の良さを活かせるこの学校への入学を目指していけるよう、周知徹底を行っていくことを期待する。 idealスクールの入試制度については、多様な学習や、様々な背景を抱えた生徒などを想定しているため、1つの尺度ではなく複数の視点から選抜が行えるような仕組みを検討した結果である。鳩原委員のおっしゃるとおり、これまでにない中身の入試制度になっているため、今後、中学生、受験生はもちろんのこと、それから保護者、中学校等を含め、周知を丁寧に行っていきたいと考える。 生徒が学力検査、調査書、面接の全部を提出した上で、採点するということか。 受験生はまず五教科の試験を受けることになる。調査書については、中学方から提出される、いわゆる内申点に基づいて行うことになる。選抜の尺度としては、先ほど説明したA方式、B方式、C方式の3つの方式によって異なっている。A方式について、受験生は学力検査点と調査書点としての点数を持っているが、これらは使わず、面接の点数で評価することになる。B方式について、受験生は学力検査を受けているが、その点数を選抜の中では使わず、調査書点と面接の点数で評価する。このように、受験生は五教科の学力検査を受け、調査書を提出し、面接を受けることになるが、それぞれの方式では尺度を変えて選抜を行う。どれか1つの尺度に該当するということではなく、全ての尺度で全ての受験生を見ていくため、受験生の得意をしっかり見取ることができるのではないかと考える。 結果発表の際に、どの方式で合格したかについて開示はされるのか。 どの方式で合格したかについては開示されず、あくまでも合格不合格というところでの開示になると思う。 おそらく学力検査点は採点すれば把握でき、調査書点も把握できるため、idealスクールに行きたい生徒は面接対策をすることになるかと思う。最初は試験的なところもあるかと思うが、2年後、3年後と学年を経るごとにidealスクール対策が出てくると思う。そこも見越した上での制度という認識で良いか。idealスクールに受かるために面接の準備をするのでは本末転倒ではないかと思うため、そこをどう考えているのか。 先ほども説明したとおり、様々な背景を持った生徒がいると思う。もちろん中には学校に登校し、試験を受けて点数も取る生徒も受験すると思うが、一方でなかなか学校に登校できない生徒の受験も想定している。そうした生徒に関しては、idealスクールを目標に面接の練習をすることだけでも、一歩前進していると考え、それによって学校に行きたい、idealスクールで学びたいという意欲が高まってくるのであれば、idealスクールで学ぶ資格があると判断できると思う。そうした生徒もいて、idealスクールで学びたいというニーズを持つ生徒を積極的に受け入れていきたいと考えており、そうした生徒を十分に評価できるような仕組みであると思う。 (委員全員に諮って)事務局案のとおり可決する。 | 
第6号議案 県立学校条例施行規則の一部改正について
(説明者:遠藤副教育長)
第6号議案について、御説明申し上げる。
資料の右側、「1 改正の理由」を御覧願いたい。
令和7年10月1日に収入証紙廃止に伴う改正県立学校条例が施行されることに伴い、収入証紙により手数料等を徴収している「入学者選抜手数料」、「入学金」について、「現金」・「納入通知書」・「キャッシュレス決済」による徴収方法を定めるための改正を行うものである。
既に令和7年2月1日から、全庁的な各種行政手続きへのキャッシュレス決済の導入に合わせて、卒業証明書などの発行手数料である「証明手数料」の徴収については、先行してキャッシュレス決済等を導入したが、その際、入学者選抜手数料及び入学金へのキャッシュレス決済の導入については、「今後検討の上、必要に応じて定める」としていたものである。
「2 改正の内容」を御覧願いたい。
改正県立学校条例の施行に伴い、これまで収入証紙により徴収するとしていた「入学者選抜手数料」、「入学金」が「知事が別に定める方法」に改められることから、証明手数料等の「徴収の特例」を定める本規則において、入学者選抜手数料及び入学金を追加し、証明手数料と同様の徴収方法を定めるものである。
次に、「補足資料」の左側を御覧願いたい。
参考として改正県立学校条例を掲載している。下の「改正後」の下線部分にあるように、収入証紙による徴収が廃止され、「知事が別に定める方法」となり、令和7年10月1日に施行される。
資料の右側、「徴収方法のイメージ」を御覧願いたい。
令和7年2月から令和8年3月までの期間における「県全体の動向」や「収入証紙」の取扱い、「本規則」の内容についてまとめている。
収入証紙廃止後の具体的な支払方法であるが、第1号から第3号に規定している。
第1号は、県庁や合同庁舎に設置されているセルフレジで現金により徴収する場合である。これは、主に県内在住の方で、電子申請・キャッシュレス決済のいずれにもよらずに申請する場合を想定している。
第2号は、納入通知書により徴収する場合である。これは、主に県外在住の方で、電子申請・キャッシュレス決済のいずれにもよらずに申請する場合を想定している。
第3号の上段は、電子申請によらず、紙の申請書により各学校に設置されている決済端末でキャッシュレス決済する場合を、下段は、電子申請かつオンラインによるキャッシュレス決済により申請する場合をそれぞれ想定している。
なお、具体的な改正内容については、「新旧対照表」に記載のとおりである。
最後に「3 施行日」であるが、令和7年10月1日から施行することとしている。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。
| (質疑) 佐藤教育長 | (質疑無し) (委員全員に諮って)事務局案のとおり可決する。 | 
11 資料(配布のみ)
(1)教育庁関連情報一覧
(2)令和8年度宮城県立中学校入学者選抜要項
(3)東北歴史博物館特別展「宮城に生きる民俗 暮らしを伝えるモノ語り」
12 次回教育委員会の開催日程について
| 佐藤教育長 | 次回の教育委員会は、令和7年10月23日(木)午後1時30分から開会する。 | 
13 閉会 午後3時8分
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