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1 招集日時 令和5年4月20日(木)午後1時30分
2 招集場所 教育委員会会議室
3 出 席 者 佐藤教育長、千木良委員、小室委員、小川委員、佐浦委員
4 説明のため出席した者
佐藤副教育長、佐々木副教育長、鎌田総務課長、熊谷教育企画室長、片岡福利課長、
鏡味教職員課長、千葉参事兼義務教育課長、遠藤参事兼高校教育課長、
菊田高校財務・就学支援室長、山内特別支援教育課長、安倍施設整備課長、
大宮司保健体育安全課長、佐藤参事兼生涯学習課長、高橋文化財課長 外
5 開会 午後1時30分
6 第967回教育委員会会議録の承認について
佐藤教育長 |
(委員全員に諮って)承認する。 |
7 第968回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名、議事日程について
佐藤教育長 |
佐浦委員及び千木良委員を指名する。 本日の議事日程は、配布資料のとおり。 |
8 専決処分報告
宮城県教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規則の一部改正について
(説明者:佐藤副教育長)
「宮城県教育委員会に属する単純労務職員の給与に関する規則の一部改正について」御説明申し上げる。
資料は、1ページから5ページである。はじめに、資料2ページを御覧願いたい。
「1 改正理由」であるが、令和5年3月24日に「単純労務職員の用語の整理のための関係条例の一部を改正する条例」が施行され、「職員の給与に関する条例」の他、関係条例等に規定する「単純労務職員」の名称が「技能労務職員」に改正されたことに伴い、規則に規定する名称を改正するものである。
「単純労務職員」という名称は、地方公務員法第57条に規定されている「単純な労務に雇用される者」に由来するものであるが、国や他県においては、「技能労務職員」や「技能職員」、「労務職員」という名称を使用している例が多いことから、本県においても「単純労務職員」の名称を見直すこととしたものである。
「2 改正内容」であるが、題名及び規則に規定している「単純労務職員」の名称を「技能労務職員」に改めるものである。改正の具体的な内容については、資料4ページから5ページにある新旧対照表のとおりである。
このことについては、令和5年3月17日に「単純労務職員の用語の整理のための関係条例の一部を改正する条例」が県議会において可決・成立されてから、当該改正条例の施行日である令和5年3月24日までの間に規則を改正する必要があったことから、教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項の規定により、緊急に処理する必要があると認められる事務として令和5年3月17日付けで専決処分したので同条第2項の規定により御報告するものである。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
9 課長報告等
(1)令和6年度(令和5年度実施)宮城県公立学校教員採用候補者選考の実施について
(説明者:教職員課長)
「令和6年度(令和5年度実施)宮城県公立学校教員採用候補者選考の実施について」御説明申し上げる。
資料は、1ページ及び参考資料である。
出願期間は、令和5年4月17日から5月16日としている。
第1次選考の実施日は、令和5年7月22日を予定している。
第2次選考は、9月5、6、7日と11、12、13日の6日間のうち、受験生はいずれか1日の受験となる。
また、9月8日は実技試験を予定している。
今年度の特徴としては、1点目として加点措置の追加である。昨年度から「小学校特別支援学校枠」出願者で幼稚園免許を取得している者に対して、加点措置を行っているが、今年度から、「小学校」出願者で幼稚園免許を取得している者に対して、加点措置を行う。
また、中学校技術・家庭科(技術分野)及び高等学校情報科の指導体制の充実の観点から、中学校教諭技術又は高等学校教諭情報の免許を取得している者に対して加点措置を行う。
2点目は、第2次選考で保健体育、音楽、美術、家庭、福祉、英語で実技試験を実施していたが、受験しやすい環境とすることで出願者数を確保するため、家庭及び福祉で実技を廃止し、保健体育については実技内容の一部である水泳及び武道を廃止することにした。
採用者数は、令和5年度選考より少ない415名程度の採用を予定している。内訳は、小学校230名程度、中学校100名程度、高等学校80名程度、養護教諭5名程度、栄養教諭若干名を予定している。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
(2)令和5年度宮城県公立高等学校入学者選抜の結果について
(説明者:高校教育課長)
「令和5年度宮城県公立高等学校入学者選抜の結果について」御説明申し上げる。
資料は、2ページから5ページである。
はじめに、資料2ページを御覧願いたい。
「1 総括」について、令和5年度の全日制課程の募集定員は13,760人で、合格者は、併設型中学校からの入学を含めた第一次募集、連携型選抜、第二次募集全てを合計すると、12,143人で、充足率は、昨年度より0.8ポイント高い88.2%であった。
同様に、定時制課程の募集定員は960人で、同じく合格者を全て合計すると359人で、充足率は、昨年度より3.4ポイント高い37.4%であった。
また、通信制課程の第一期入学者選抜での合格者は206人であった。
資料3、4ページの「2 学科別出願者数・合格者数等」、「3 地区別出願者数・合格者数等」、「4 学科別出願倍率」及び「5 地区別出願倍率」については、資料に記載のとおりであるので後ほど御覧願いたい。
次に、資料5ページの「6 学力検査の結果(速報値)」を御覧願いたい。
学力検査の結果であるが、全日制課程では総点の平均が前年より13.4点高い300.4点、定時制課程では、昨年度より14.3点高い125.1点であった。
学力検査の結果については、今後、設問毎の正答率や無答率、難易度別・成績層別の誤答分析等、さらに詳細な分析を行い、中学校、高等学校での教科指導や、次年度以降の問題作成に役立てていく。
次に、「7 第一次募集の追試験について」を御覧願いたい。
3月13日(月)に第一次募集の追試験を、それぞれの出願校で実施し、全日制、定時制あわせて25人が受験した。そのうち、新型コロナウイルス感染症対応に係る受験者は、10人であった。
また、3月23日(木)には、3月13日の追試験の際に新型コロナウイルス感染症の影響で受験できなかった者に対して、さらに第二次募集に合わせた追試験を実施し、1名が受験した。
追試験受験者のうち、合格した者については、第一次募集の合格者数に含んでいる。
最後に、「8 その他」であるが、令和5年度入試の分析冊子については現在作成中である。詳細に分析し、今後発表する予定としている。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
(3)令和5年度特別支援学校高等部・専攻科入学者選考の結果について
(説明者:特別支援教育課長)
「令和5年度特別支援学校高等部・専攻科入学者選考の結果について」御説明申し上げる。
資料は、6ページである。
はじめに、上の表の高等部についてであるが、表上段にある特別支援学校、視覚支援、聴覚支援、肢体不自由の船岡支援、病弱の西多賀支援及び山元支援の5校については、表右側の合計欄の入学者数のとおり、合わせて23人が入学している。
表下段にある知的障害特別支援学校については、高等学園への入学者も含め、合計358人が入学しており、この春、県立特別支援学校の高等部には総合計で381人が入学している。
高等学園については、第一次選考で11名の不合格者が出ていたが、11人とも県立特別支援学校高等部等への進学が決定している。
また、下の表は専攻科についてであるが、3名が入学している。
今回の入学の状況を踏まえながら、今後、高等学園を含む高等部に進学を希望する生徒の適切な受け入れ体制の整備について、さらに検討していく。
本件については、以上である。
(質疑)
|
知的障害の特別支援学校においては、募集定員を学則で改正しながら希望する生徒の状況にあわせて募集定員を定めている。 |
(4)第2期県立特別支援学校教育環境整備計画の改定について
(説明者:特別支援教育課長)
「第2期県立特別支援学校教育環境整備計画の改定について」御説明申し上げる。
資料は、7ページ及び別冊である。
資料7ページを御覧願いたい。
はじめに、1 計画の概要であるが、本計画については、平成30年3月に、平成29年度から令和6年度までの8年間を計画期間と策定したものであり、本県における特別支援教育の方向性を示している「宮城県特別支援教育将来構想」の目標の具現化に向けた、教育環境整備に関する具体的な取組内容を示したものである。
本計画の主な項目については、次のとおりであり、県立特別支援学校の現状と課題や整備方針、教育環境整備の諸対策について、ハード面とソフト面それぞれに掲げている。
次に、2の計画改定の背景であるが、平成30年3月に計画策定して以降、知的障害特別支援学校児童生徒数の更なる増加や、国によるGIGAスクール構想、特別支援学校設置基準の公布など、特別支援教育を取り巻く状況は、大きく変化している。
中でも、知的障害特別支援学校小学部児童数の増加が顕著であり、計画策定当時の推計によるピークよりも更に増加する見込みであり、一層の狭隘化解消に向けた取組が必要であると判断したものである。
次に、3の改定の主な内容であるが、児童生徒数の推移及び将来推計を最新のものに更新したほか、御覧のように、ハード面における諸対策を追記したとともに、近年の特別支援教育を取り巻く状況の変化に応じ、ソフト面における取組についても追記している。
最後に、4の改定の経緯であるが、昨年度3回開催された「宮城県特別支援教育将来構想審議会」において、それぞれの改定の方向性、中間案、最終案をお示しし、御審議いただいて承認を受けたものである。
本件については、以上である。
(質疑)
|
別冊21ページ上段の取組15を御覧願いたい。こちらは、「インクルーシブ教育システムの推進」ということで新たに追記したものである。(2)内容であるが、近年の取組として箇条書き3つ目「学びの多様性を活かした教育プログラム開発事業の推進」ということで、昨年度から事業を立ち上げたところであり、高等学校において様々な特別な支援を必要とする生徒のための教育プログラムの開発を大学と連携して県立学校で取り組んでいる。また、発達障害理解の基礎研修会ということで3日間の研修会を県内各地から希望者を募集して取り組んでいる。このような取組を進めることでインクルーシブ教育システムの推進を図っていきたい。 狭隘化の問題がかなり深刻だと受け止めている。この問題に対して一番苦労している教職員にこの計画案が周知されて、どのように受け止められているのか伺いたい。 どういう周知をしてきたかであるが、改定した整備計画については、昨年度、将来構想審議会等で御意見をいただくに際して、各支援学校の校長会などの関係団体から様々な御意見をいただきながらまとめてきた。その際に、各校長から各学校に確認いただく形で、教職員に周知している。正式な通知についてはこのあと改めて各学校に流していきたい。 |
(5)学校部活動と地域のクラブ活動等のガイドライン第1版について
(説明者:保健体育安全課長)
「学校部活動と地域のクラブ活動等のガイドライン第1版について」御説明申し上げる。
資料は、「学校部活動と地域のクラブ活動等のガイドライン第1版」である。
本ガイドラインは、令和4年12月に、スポーツ庁及び文化庁が策定した国のガイドラインを参照し、本県全体の取組の指針として作成したものである。主担当を教育庁保健体育安全課として、生涯学習課、企画部スポーツ振興課の3つの課が連携して作成し、先月、3月27日に、県立学校や各市町村、地域クラブ活動の関係団体に通知している。
この地域移行の取組は、少子化の進行により、これまでの学校部活動では、クラブ活動を維持することが困難になってきたこと、教員の働き方改革を受けて、まずは公立中学校の休日の部活動を地域の指導者や活動団体に移していこうとするものである。
3ページの前文を御覧願いたい。
前文では、地域移行に取り組まなければならない前提や本ガイドライン作成の考え方、この地域移行によって目指す姿を示した。
特に、国は12月にガイドラインを示したが、地域移行にはまだまだ課題も多く、さらに国の具体的な財政支援も見えないままであることから、今回のガイドラインを第1版として、国や全国の動向を見ながら、随時更新することができるようにしている。
また、県ではこれまで、3ページの下に記載のあるガイドラインを県立学校や市町村立中学校に示してきたが、今回はこれらを統合している。
4ページの下段に、本県の地域移行のスケジュールを記載しているが、国では、昨年6月の有識者会議による提言で、令和5年度から7年度までの3年間で休日の地域移行を完了することとしていたが、12月のガイドラインでは期限を定めず、できるところから早急に移行するとした。
本県では、いまだ、地域移行について、教職員はもちろん、なにより保護者や生徒に説明が行われていないこと、県内の市町村が地域移行をどう進めていくのか十分な検討がなされていない現状を踏まえて、令和5年度を移行検討期間として、しっかりと準備を行って、令和6年度から順次、地域移行が行われることを目指すことにした。
では、ガイドラインの本体について、大まかに御説明する。
5ページを御覧願いたい。
第1章は「Ⅰ 学校部活動の方針」である。
この章は、県立中学校及び県立高等学校における適切な運動部活動及び文化部活動の運営指針として、その取扱いを示すとともに、各市町村教育委員会や市町村立の中学校が「部活動の方針」を作成する上で、踏まえるべき内容について県教育委員会としての考え方をお示ししたものである。
7ページを御覧願いたい。
2の「合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進と指導上の留意点」では、部活動が、生徒の過度な負担とならないよう、活動時に守るべき事項に加え、「指導に当たって留意すべき事項」を箱書きにしている。これは、平成30年に策定した「部活動指導の手引き」の内容を踏まえたものであり、指導者としての心構えに加えて体罰やハラスメントなどの禁止事項、部活動指導員等との連携について詳細を示している。
次に、11ページを御覧願いたい。
3の「適切な休養日及び活動時間等の基準」では、現行の「部活動での指導のガイドライン」と同様に、平日1日、週末1日の休養日を設けることや1日の活動時間、朝練習の原則禁止、年間の休養日の日数など、休養日や練習時間の基準が具体的に記載されている。この基準についても、これまでのガイドラインを引き継いだものとなっている。
次に、14ページを御覧願いたい。
7の「地域移行に関わる中学校の対応について」では、段階的な地域移行を進めていく過程で、中学校に求められる対応の具体例を挙げている。
続いて、16ページを御覧願いたい。
「第2章 新たな地域クラブ活動の方針」について御説明申し上げる。
第2章については、企画部スポーツ振興課が中心となって作成しており、中学校の部活動の地域連携や、新たな地域クラブ活動の在り方、適切な運営や効率的・効果的な活動の推進、学校との連携等など、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国のガイドラインを参酌し、県の考え方を示したものである。
17ページを御覧願いたい。
ここでは、移行後の地域クラブ活動の運営団体となる、地域スポーツ・文化芸術団体の整備や指導者の確保、教職員の兼職兼業、活動場所や会費の設定と保護者負担の軽減、保険の加入についてなど、各市町村で移行に向けた課題として挙げられている内容について記載している。
地域移行の進め方については、市町村の実情によって異なってくることから、今後、具体の内容について、県及び各市町村で検討が必要な項目であると考えている。
次に、23ページを御覧願いたい。
「3 学校との連携等」では、地域クラブ活動が持つ教育的意義や協議会組織を活用した関係団体の情報共有と共通理解、地域で実施されている地域クラブ活動の生徒や保護者への周知などについて記載している。
続いて、24ページを御覧願いたい。
「第3章 公立中学校部活動の地域クラブ活動への移行に向けた取組」について、御説明申し上げる。
この章では、地域の実情に応じた生徒のスポーツ・文化芸術活動の進め方や検討体制、スケジュール等について示している。
まず、「1 休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の段階的推進」についてである。
国では、当初、令和5年度から令和7年度までの3年間での休日の中学校の部活動を地域に移行すると示していたが、昨年12月に方針を転換して、達成時期については、一律に定めず、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すと示された。
このような国の方針及び各市町村の状況を踏まえて、本県では、令和5年度を「移行検討期間」と位置付けて、協議会の設置や推進計画の作成に取り組み、地域の実情に合わせて段階的に進めていく旨を記載している。
また、具体的な進め方について、当事者である学校や保護者、生徒へ丁寧に説明することについても記載している。
続いて、26ページを御覧願いたい。
3の「実施体制」の例では、想定される実施体制を(1)の市町村運営型と(2)の地域クラブ運営型の大きく2つに分類して、整理している。
また、受け入れる地域側の体制の整備が難しい場合は、学校部活動の範囲内で地域連携として実施する「合同部活動」について(3)で示し、各地域の移行時期の違いによる生徒の体験格差が広がらないよう位置付けを行っている。
県内市町村の現状から、移行期においては、市町村が主体となって運営する「市町村運営型」や学校部活動の範囲内での「合同部活動」の形で取組をスタートさせるところが多いと想定している。
本章の「移行の段階的な推進」については、移行前の想定として考えられる内容を示しているもので、令和5年度以降、先行実施する市町村の取組や各市町村の協議会組織における検討の状況なども踏まえて、適宜、内容を更新するとともに移行に当たっての必要な支援について検討していきたいと考えている。
続いて、27ページを御覧願いたい。
「第4章 大会等の在り方の見直し」について御説明申し上げる。
この章では、中学校の部活動が地域クラブ活動に移行していく中で、成果の発表の場である中学生を対象とした大会やコンクール等の在り方を見直す方向性について、県内の一般的なスポーツ・文化芸術団体が主催する大会についてと、中学校体育連盟が主催する大会について分けて記載している。
29ページを御覧願いたい。
宮城県中体連では、日本中体連からの要請及び県との調整を踏まえて、令和5年度から、今回の部活動地域移行の取組によって生じた団体やチーム及び合同チームの参加を認めることを決定したと伺っている。
中学校総合体育大会の在り方については、今後、さらに検討が進められることとなっていることから、本ガイドラインについても状況に応じた改定が必要と考えている。
説明は以上であるが、先日4月12日(水)には、市町村の担当者や地域クラブ活動の関係団体の代表者を対象とした、本ガイドラインの説明会を実施している。今後は、県の協議会組織を立ち上げ、県全体の方向性や県立中学校の移行の在り方を検討するとともに、圏域ごとの説明会を開催して、各市町村が休日の学校部活動を段階的に地域のクラブ活動に移行していくために必要な支援を行っていきたいと考えている。
本件については、以上である。
(質疑)
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所属長が認めれば、教員が地域クラブに参加することは可能であり、その旨の通知を出している。ただし、学校の業務もあることから実質的な整備が必要と考えている。市町村はこれから、協議会等を設置し、それぞれの地域でどのように指導者を発掘するか検討していくので、県教育委員会として情報をしっかり把握し、教員がどのように関わっていくべきか考えていきたい。 |
(6)特別名勝松島保存活用計画の策定について
(説明者:文化財課長)
「特別名勝松島保存活用計画の策定について」御説明申し上げる。
資料は、8ページ、参考資料及び別冊である。
はじめに、「1 特別名勝松島について」御説明する。資料の1と参考資料の上段、第1章から第3章の欄を合わせて御覧願いたい。
国内有数の景勝地として知られる松島は大正12年に名勝として国の文化財指定を受け、その後、昭和27年に国宝と同じ位置づけである特別名勝に指定されている。
特別名勝松島の指定範囲は塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町の2市3町、約12,600haに及ぶ。
次に、「2 特別名勝松島保存活用計画について」御説明申し上げる。
「特別名勝松島保存活用計画」は、特別名勝松島の保存管理と活用の方向性や、住宅等の建設や道路建設等により指定範囲内の現状を変更する際の取扱指針を定めたもので、管理団体である宮城県が地域住民との意見交換会や2市3町及び有識者等と調整の上、策定している。昭和51年に最初の計画を策定した後、おおむね10年ごとに見直しを行っている。
前計画は平成22年に改定したものであるが、東日本大震災後の社会情勢や環境の変化等を踏まえ、このたび見直しすることとした。
また、平成30年6月に文化財保護法の一部が改正され、文化財をまちづくりや地域活性化に活かしつつ、地域が総がかりで文化財の継承と活用に取り組むという方向性が示されたことを踏まえ、本計画においても指定範囲における活用の方向性を明示している。
続いて、本計画の主な内容であるが、参考資料の左下、第6章の部分を御覧願いたい。
まず、松島の風景を構成する要素を踏まえ、保護地区の再編を行った。今までは、特別保護地区から第3種保護地区までの大別5地区、細別8地区に分類し、それぞれの特徴に応じて開発等への対応をおこなっていたところであるが、今回策定した計画では、風景を構成する要素を踏まえ5地区に再編している。また、各地区の定義や取扱方針をわかりやすく明示した。
次に、取扱いを見直した主な点について御説明申し上げる。参考資料の一番左下にまとめた「前計画との主な変更点」を御覧願いたい。
主な変更点は①から④の4項目で示している。一つ目は、震災後の集団移転により住宅地になった場所を第1種保護地区から第2種保護地区に変更するなど、現状の土地利用を踏まえた保護地区の修正を行うものである。
②と③は、建築物等に係る制限に関するもので、具体的には、松島の風景が特徴的に認められる特別保護地区のマツ林や島嶼部において保存活用に資する施設の建築等を認めたこと、一部地域に設定されていた建物の用途制限や専用戸建住宅の建築面積を120㎡以下としていた制限を撤廃するものである。
④は、近年増加している太陽光発電施設の建設に関する取扱いを新たに設けたもので、景観への影響を軽微にすることを目的に、設置場所の制限や、好ましい色彩、植栽の必要性を示すこととした。
続いて、参考資料の右側の下「第7章 整備と活用」について御説明申し上げる。
これは、前述した法改正の趣旨を踏まえ、今回新たに追加した項目で、整備・活用の基本方針と方法について明記した。
県教育委員会としては、第3章に示した特別名勝松島の価値をしっかりと守るとともに、第4章と第5章に示した課題等を踏まえながら、地域活性化に資する整備と活用を積極的に行っていきたいと考えている。
また、整備と活用の実施に当たっては、参考資料の一番右下にある「第8章 運営体制」のとおり、行政だけではなく、開発事業者、有識者、学校及び地域住民などがしっかり連携、協力しながら取り組んでいくこととしている。
本件については、以上である。
(質疑)
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松島の景観について、地元住民及び自治体と協力、連携しながら進めていきたい。 |
10 資料(配布のみ)
(1)教育庁関連情報一覧
(2)令和5年3月高等学校卒業者の就職内定状況(3月末現在)
(3)高等学校段階の入院生徒への教育保障に関するリーフレット
(4)第40回全国都市緑化仙台フェア開催記念 伊達政宗と杜の都・仙台 ―仙台市博物館の名品―
11 次回教育委員会の開催日程について
佐藤教育長 |
次回の定例会は、令和5年5月25日(木)午後1時30分から開会する。 |
12 閉会 午後2時29分
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