掲載日:2023年10月20日

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第973回教育委員会会議録(令和5年9月分)

 

1 招集日時  令和5年9月7日(木)午後1時30分

2 招集場所  教育委員会会議室

3 出 席 者  佐藤教育長、齋藤委員、千木良委員、小室委員、小川委員、佐浦委員

4 説明のため出席した者

佐藤副教育長、佐々木副教育長、鎌田総務課長、熊谷教育企画室長、片岡福利課長、

鏡味教職員課長、千葉参事兼義務教育課長、遠藤参事兼高校教育課長、

菊田高校財務・就学支援室長、山内特別支援教育課長、安倍施設整備課長、

大宮司保健体育安全課長、佐藤参事兼生涯学習課長、高橋文化財課長 外

5 開会  午後1時30分

6 第972回教育委員会会議録の承認について

佐藤教育長

(委員全員に諮って)承認する。

7 第973回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名、議事日程について

佐藤教育長

千木良委員及び小室委員を指名する。

本日の議事日程は、配布資料のとおり。

8 秘密会の決定

 6 専決処分報告

  (2)教育功績者表彰について

 7 議事

第1号議案 教育功績者表彰について

第2号議案 職員の人事について

第3号議案 宮城県産業教育審議会委員の人事について

第4号議案 宮城県図書館協議会委員の人事について

佐藤教育長

「6 専決処分報告」の(2)及び「7 議事」については、不開示情報等が含まれているため、その審議等については秘密会としてよろしいか。

(委員全員に諮って)この審議等については、秘密会とする。

秘密会とする案件には、本日速やかに処理することが必要なものがあるため、先に「7 議事」の第2号議案を審議し、その他の案件については「10 次回教育委員会開催日程」の決定後に審議等を行うこととしてよろしいか。

(委員全員異議なし)

※ 会議録は別紙のとおり(秘密会のため非公開)

9 教育長報告

いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和4年度)について

(説明者:佐々木副教育長)

「いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和4年度)について」御説明申し上げる。資料は、1ページ及び別冊である。

この報告は、「いじめ防止対策推進条例」第23条第7項の規定により策定した「宮城県いじめ防止基本方針」の実施計画を基に講じた施策及び目標指標等の取組状況をまとめたものであり、同条第9項の規定により、9月定例県議会に報告したものである。

資料1ページを御覧願いたい。上段に、基本理念である、「いじめ防止対策推進条例」の第3条を示し、その下に令和4年度に講じた施策、右下に目標指標における進捗状況をまとめている。左側中段、令和4年度に講じた施策についてであるが、まず、「1 いじめ問題対策連絡協議会の設置」である。児童相談所、法務局、弁護士、医師等の第三者による委員で構成されている。令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防の観点から、書面での開催となった。「2 県教育委員会の附属機関の設置」については、専門的な知識及び経験を有する第三者等による、公平性、中立性を確保した附属機関である「宮城県いじめ防止対策調査委員会」を設置し、調査等を行った。次に、「3の① いじめ防止対策の推進」のうち、「イ」の取組について、2市3町での研究指定を行い、未然防止の観点から、「絆づくり」「居場所づくり」を推進し、「学校が楽しい、行きたい」と思えるような学校づくりに取り組んだ。「ロ」については、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置や来所相談、電話相談、SNSを活用した相談事業、そして各相談機関等を紹介する「周知カード」の配布など、悩みを一人で抱え込まないように周知等を図った。「ハ」の取組については、スクールロイヤーによる「いじめ予防教室」の実施や「いじめ防止動画コンクール」を実施し、いじめを生まない学校づくりをしていこうという意識の醸成を図った。次に「3の② いじめ防止等のための教職員の資質能力の向上、生徒指導体制の充実」における、「イ」についての取組は、総合教育センターでの各種研修に加え、スクールカウンセラー等を講師とした校内研修を推奨するとともに、各校にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心のケア支援員を配置するほか、在学青少年育成員や心のサポートアドバイザーが学校を訪問し直接助言した。「ロ」の取組については、すべての小・中・高等学校及び希望する特別支援学校にスクールカウンセラーを配置・派遣するとともに、県内すべての市町村と希望する県立高校にスクールソーシャルワーカーを配置した。「ハ」の取組については、スクールロイヤーを各教育事務所に配置し、定期相談を実施したり、各校の求めに応じてケース会議に派遣し、助言したりするなどの支援をした。次に「3の③ SNS、ネット上のいじめの事案対処体制整備」については、仙台市を除く小・中・高・特別支援学校・私立学校を対象にネットパトロールを実施し、インターネットでのいじめ被害の未然防止に努めた。次に、「3の④ 学校間及び関係団体との連携協力体制整備」及び「3の⑤ 県立学校のいじめ防止の取組の点検・充実」については、県立学校のいじめ対策年間計画の策定や、いじめアンケート、個人面談の結果について情報収集と共有、加えて、地域とともにつくる魅力ある県立学校支援事業を32校に指定し、地域とともにいじめ防止に取り組む土壌を育んだ。「4 県立学校の設置者として実施する施策」については、①から⑩のとおり、教員の研修、生徒主体の活動、連携体制の構築等に取り組んだ。「5 私立学校に関する施策」については、宮城県私立中学校高等学校連合会校長部会において、県総務部から各学校に対し、いじめ重大事態が発生した場合の対応や報告手順などについて指導を行った。次に「6 その他」であるが、県教委等が主催する研修会の参加について私立学校に研修機会の提供を行った。

最後に、「目標指標における進捗状況」について御説明申し上げる。目標指標の1は、小・中学校において「学校に行くのは楽しいと思う」と答えた児童の割合が小学校では81.2%、中学校では82.7%と、小学校では初期値を下回る結果となった。コロナ禍の影響が大きいものと考えているが、今後も各校における児童生徒の目線に立った取組について、より一層の推進を図っていく。次の目標指標の2は、小・中学校において「子どもたちと遊んだり、話したりするふれあいの時間を作っていた」の設問で、肯定的に回答した小学校は、94.7%、中学校は92.4%とどちらも目標値には達しなかったものの、前年度よりは増加した。今後も様々な場面で児童生徒の様子をきめ細かに見取り、支えていく体制の充実を図っていく。続いて、目標指標の3は、高等学校において特別活動における「いじめの未然防止の取組」の実施状況の割合で設定している。実施実績については71.8%で前年度の実績値62.8%を上回ったものの、目標値である77.0%を下回った。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、特別活動の年間計画変更を余儀なくされたためであると考えられる。引き続き、生徒指導主事連絡協議会等において、特別活動の充実について促していくとともに、高校生マナーアップフォーラムを開催するなど、いじめの未然防止に向けた取組を推進していく。最後に目標指標4は、特別支援学校において「学校は、いじめ未然防止及び早期発見、早期対応に努め、安心して生活できる教育環境づくりに取り組んでいる。」と答える保護者の割合を設定した。「よく取り組んでいる」「取り組んでいる」と肯定的に答えた保護者の割合は89.9%と目標値を達成した。今後もいじめの未然防止等を図り、児童生徒が安心して生活できる環境づくりを推進していく。

本件については、以上である。

(質疑)

小川委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育課長

 

 

 

 

 

 

 


 

小川委員

 


 

義務教育課長

 


 

千木良委員

 

 

 

 

義務教育課長

 

 

 

 

齋藤委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

義務教育課長

 

いじめ問題を考えるに当たって、いつも理解が深まらないところがある。いじめ対策が、言葉の伝え方やSNSの使い方など、いじめの起因となるきっかけをなんとか早く見つけ出して、なくしていこうという対策が中心のように思う。しかし、なぜきつい言葉を言ってしまうのか、仲間はずれにしてしまうのかなど、その背景にある問題、動機、子どもたちの心の状態をもう少し理解しないと、いじめが起きない環境づくりにはつながらないと思う。学校ではどうしても優劣がつき、劣等感を覚え、恵まれた子や優秀な子へ羨ましさを感じてしまう。もし、こうしたことがきっかけでいじめが起きるのであれば、劣等感を感じた時の対処法などを考える必要があると思う。また、家庭の事情や、個人の問題でストレスを抱えてむしゃくしゃして、からかっていたら楽しくなりいじめが起きてしまったのであれば、むしゃくしゃしている状態を自分でどう向き合うか、周りがどう支えるかを考える必要があると思う。いじめが発生するきっかけの部分に対して対策をしてきたと思うが、子どもたちの心の状態にもう少し焦点を当てるべきではないか。資料では、一言で「学校に行くのは楽しい」、「行きたくなる学校づくり」と記載されているが、子どもたちの心の状態まで落とした時に、それは具体的にどういうことなのかという、本質的なところまでアプローチしないといけないと思う。

いじめの認知件数は毎年増えている。その要因としては、ちょっとしたからかいなどの気になることも件数として含めているからである。つまり、学校としては、ちょっとしたことでもいじめの始まりとする認識が増えてきているということである。また、昨年12月に生徒指導提要が改定され、その中の柱として積極的に生徒指導を行うように変更がなされた。これまでの生徒指導では、何か起きてから生徒指導を行っていたが、今は、何か起きる前から、積極的に声をかけ、生徒指導を行うように変わってきている。こうした生徒指導も研修会などで各学校に周知している。学校づくりとしては、令和4年度は文科省の指定で「魅力ある学校づくり」、宮城県の事業として「行きたくなる学校づくり」として指定をして、新たな不登校を生まないように不登校の未然防止を進めてきた。今年度は、文科省の事業は終了したが、「魅力ある・行きたくなる学校づくり」として、不登校の未然防止だけではなく、学校が楽しいと思えるような学校づくりを進めている。先日、県内全ての小中学校の代表者を対象に悉皆研修を行い、常日頃から子どもたち一人一人の自己存在感を高めたり、共感的な人間関係を育成することに努めている。

積極的に活動していることがよくわかった。子どもたちの心の状態だが、スクールカウンセラーに全部依存してしまっていいのか。先生と生徒とのちょっとした会話でも、子どもの状態は把握できると思う。なんでもかんでもカウンセラーではなく、先生においても、子どもたちの心の状態の把握に積極的に対応することは大事ではないか。スクールカウンセラーとの棲み分けはどうなっているのか。

一番身近な存在は、やはり教員だと思う。しかし、話を聞いてあげることについて得意ではあるが、心理面となるとスクールカウンセラーが専門なので、まず担任がその悩みを聞いたり、子どもの様子を見たりして助言はしているものの、心の深い部分や、どういったアセスメントが必要かとなった時には、スクールカウンセラーとつないでいる。

子どもが学校に行きたくないとなったときに、お腹が痛い、給食が食べられないといった兆候が出た際に、学校ではとっかかりのところで「どこも痛くないよね」だったり、トイレに行きたいと言ったときに「トイレさっきも行ったよね」というような対応があると聞いた。子どもにとってはそれだけでだめなようである。学校で担任や主任、養護教諭の先生が話し合って、しっかりした対応策を考えても、現場での一言でだめになってしまう場合がある。現場でのこうした一言がとても大切だと思うので、この場でお伝えしておきたい。

養護教諭の役割というのは学校では非常に重要で、担任の先生に話せなくても養護教諭の先生に話せるということもある。本当は担任にも話せないとだめかもしれないが、担任、養護教諭、学年の先生など、話しやすい先生とうまく関わることがずっと大事なのではないかと思う。50代の退職間際の先生が増えて、若い先生も増えてきているので、子どもへの声がけの仕方や対応というのは、ベテランの先生から若い先生は学んでほしいが、なかなか難しい部分もあるので、研修会なども含めて、若い先生の育成、子どもへの対応を考えていかなければならないと感じている。

いじめの問題はなかなかすぐに解決できるものではなく、継続的に取り組まなければならないものだと思うので、細やかな目標指標を定めて取り組んでいることに敬意を表したい。目標指標2についてお伺いしたい。「子どもたちと遊んだり、話したりするふれあいの時間を作っていた」の設問についてだが、子どもたちと遊んだり話したりするふれあいの時間を作るとはどういうことか教えていただきたい。学校は時間割が組まれていて、時間での動きというのは、先生の仕事と一緒に決まっている。その中で遊んだり話したりの時間をあえて作るということは、実はなかなか難しいものではないかと思うが、93%という数字が出ているということは、先生方の意識が非常に高いということだと思う。では、どこに時間があるだろうと考えた時に、教員は必ず授業をする。それもかなりの時間である。一日のうち子どもたちと接するのは授業の時間が一番長い。授業の中で子どもたちと良好な言葉のやり取りができる関係性が十分に醸成されていれば、あえて廊下で声をかけたりなどは必要ないように思う。一方的な授業になっていないか、グループ活動ばかりで生徒との距離が遠くなっていないか、教員がグループの話し合いを十分に把握できていないというのは案外多いものである。教員と40人、 30人の生徒が相対したときに、教員はどこまで子どもたちの状態を把握できているかが求められる気がする。努力して子どもを見ようとしているかが、これから特に若い先生には求められると思う。努力の方法は様々あると思うが、全部をその日その1時間で見ることはできないが、今日はここの子どもたちを重点的に見るというやり方もあるだろうし、あるいは、書かせることによって個別に見ることもできるだろうし、または、指名して話をさせることによって、その時の子どもの様子や、あるいはそれを聞いている子どもの様子を見てクラスの状態がわかるだとか、教壇に立った教師には子どもを見るチャンスはたくさんあると思う。では、実際に「あなたはちゃんと授業のときに子どもを見ているか」と問われたときに、忙しいということもあるが、果たして十分に子どもを見られているかと考えてしまう。授業であまりよく見ないで、ほかにふれあいの時間を作ることは本末転倒ではないかと思う。教師が生徒と過ごす一番長い時間は授業である。授業の中で教師がどれだけ深くの時間を使っているか、そこに十分な時間が使われていれば、あえて別にふれあいの時間を作らなくても、大丈夫ではないかと思っている。目標指標になっており、先生方の努力も見えているところなので評価したいと思うが、授業の中での教師と生徒の関係性、つまり教師の指導技術を磨くということを教員は心がけるべきではないかと思う。採用試験を受かって教壇に立っても一人前にはなってはいない。教師はそこで初めて現実の子どもたちと相対して自分の技術を磨かなければならないということに気づくものである。磨いていくことによって、いじめをいち早く見抜くことや防ぐこともできるだろうし、学習集団を作ることもできるようになるのではないかと思う。ぜひ先生方の指導技術を磨くことも、心がけていただきたい。

委員のおっしゃるとおりで、日頃から感じているところである。小学校では、教科担任制に今はなっているが、同じ先生が1日5時間、6時間教えるということで、子どもと触れ合うチャンスは中学校よりも多い。最近では、授業の中での生徒指導と言われており、授業は学習指導ではなくて、半分は生徒指導と言われている。文科省での行きたくなる学校づくり研修の中で、「授業でのどんな発言、つぶやきでもしっかり聞いて、褒めてあげる」、「子ども同士がグループで話し合うとき、たどたどしい発言であっても最後まで聞く」など、一つ一つの積み重ねが、授業での生徒指導であることを学んだ。若い先生方が、とにかく「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を意識して授業を進め、協働的な学びとしてグループを作るなど、形だけに走ってしまっているようにも感じる。子どもたちを育てるために、子どもが答えたら励ます、「その考えとってもいいよね」と共感する、「話し合っている時はきちんと最後まで聞こうね」と声がけするなど、授業の技術と同時に、こうした子どもへの声がけや学級づくりも大事にしながら進めていきたい。

10 専決処分報告

(1)第389回宮城県議会議案に対する意見について

(説明者:佐藤副教育長)

「第389回宮城県議会議案に対する意見について」御説明申し上げる。資料は、1ページから6ページである。

はじめに、資料2ページを御覧願いたい。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、8月10日付けで知事から意見を求められたので、議案の内容について御説明申し上げる。「予算議案」であるが、資料3ページの「第389回宮城県議会提出予算議案の概要」を御覧願いたい。「債務負担行為」であるが、視覚支援学校の校舎改築工事に係る経費について、必要な期間及び限度額を設定するものである。

次に、予算外議案であるが資料4ページを御覧願いたい。「第389回宮城県議会議案予算外議案の概要」である。条例議案として、議第120号議案「県立学校条例の一部を改正する条例」については、令和6年4月に開校予定の秋保かがやき支援学校の新設のため、所要の改正を行おうとするものである。

次に、条例外議案であるが、議第122号議案は、宮城県築館高等学校の新第二グラウンド整備に伴う財産の取得のため、議第126号議案は、宮城県美術館改修工事に伴う工事請負契約の締結のため、資料5ページの議第127号議案は、宮城県美術館改修電気工事に伴う工事請負契約の締結のため、議第128号議案は、宮城県美術館改修空調工事に伴う工事請負契約の締結のため、議第130号議案及び資料6ページにいって議第131号議案については、宮城県宮城第一高等学校校舎等改築工事に係る工事請負変更契約の締結のため、議第132号議案については、仙台南部地区特別支援学校(仮称)校舎等新築工事に係る工事請負変更契約の締結のため、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするものである。

以上、知事から意見を求められた議案の内容について御説明申し上げたが、この照会に対しては、教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項の規定により、8月17日付けで専決処分し、異議のない旨回答したので、同条第2項の規定により報告する。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑なし)

(3)令和6年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について

(説明者:佐々木副教育長)

「令和6年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について」御説明申し上げる。資料は、8ページから11ページ及び別冊である。

はじめに、資料9ページを御覧願いたい。令和6年度に県立の高等学校及び特別支援学校高等部のうち高等学校に準ずる教育を行っている学校で使用する教科用図書については、「採択の流れ」の中段にあるように、資料10ページの「基本方針」及び資料11ページの「採択基準」に基づき、各学校において、最も適切な教科用図書を選定することとしている。また、令和4年度から新学習指導要領が年次進行で実施されていることから、各学校においては、定時制課程等の4年生以上の生徒が使用する平成21年告示学習指導要領に基づく教科用図書と、3年生以下の生徒が使用する平成30年告示学習指導要領に基づく教科用図書を、それぞれ選定することとなるため、昨年度と同様に慎重な調査研究が求められている。これらを踏まえ、各学校においては、県の定める「採択方針」及び「採択基準」に基づき、5月中旬から6月下旬にかけて、教科用図書の調査研究を行い、学校の特色や生徒の実情を踏まえ自校の教育課程と照らしながら、採択を希望する教科用図書を選定し、県教育委員会に報告されている。県教育委員会では、各教科の担当指導主事及び有識者からなる「令和6年度使用の宮城県立学校の教科書採択に係る審査委員会」を庁内に設置し、各教科の担当指導主事による学習指導要領の趣旨を踏まえた教科用図書の調査研究及び各学校からの採択希望報告に対する事前審査を基に、各学校における採択希望の妥当性について審査を行った。その結果、各学校における教科用図書の選定については、学習指導要領が掲げる主体的・対話的で深い学びの実現、生涯にわたって探究を深める力を育成するという観点からみても、教科用図書の調査研究が適切に行われており、いずれの教科においても「妥当である」と判断された。

次に別冊を御覧願いたい。これは、採択希望のあった教科用図書を学校別に整理した一覧である。表紙の裏には、各学校の記載ページを示している。採択を希望する教科用図書について、高等学校分については、1ページから41ページに示している。また、特別支援学校高等部のうち、高等学校に準ずる教育を行っている4校分については、42ページから45ページに示している。先ほど御説明した審査委員会の結果を踏まえ、県教育委員会では、この別冊のとおり、教科用図書を採択することとし、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、9月1日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

今後も公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑なし)

(4)令和6年度使用県立中学校教科用図書の採択について

(説明者:佐々木副教育長)

「令和6年度使用県立中学校教科用図書の採択について」御説明申し上げる。資料は、12ページから13ページである。

県立中学校において使用する教科用図書については、原則として4年間同一の教科用図書を採択することが求められており、4年目にあたる令和6年度は、令和2年度に採択したものを引き続き採択することとなる。各中学校では、校内に「教科用図書選定調査委員会」を設置し、現在採択している教科用図書の評価も含め、全ての教科用図書について調査・研究を行い、その結果について県教育委員会に報告されている。県教育委員会では、各教科の担当指導主事及び有識者からなる「令和6年度使用の宮城県立学校の教科書採択に係る審査委員会」を庁内に設置し、各中学校からの報告に対する各教科の担当指導主事による事前審査をもとに、各中学校の教科用図書調査・研究の妥当性について審査を行った。審査委員会では、「各中学校の教科用図書の評価が適切になされており、継続使用は妥当である」と判断された。審査委員会の判断を踏まえ、資料13ページのとおり教科用図書を採択することとし、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、8月21日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

今後も公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑なし)

(5)令和6年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について

(説明者:佐々木副教育長)

「令和6年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について」御説明申し上げる。資料は、14ページから22ページである。

はじめに、資料15ページを御覧願いたい。令和6年度に県立特別支援学校小学部及び中学部で使用する、学校教育法第34条第1項、第49条及び同法附則第9条の規定による教科用図書については、本県の採択基準に基づき、県教育委員会で作成した選定資料を参考として、各特別支援学校で、候補となる教科用図書の選定を行った。その後、各学校から提出された、採択を希望する教科用図書について、大学教授や各障害種の特別支援学校長で構成された教科用図書採択検討会議において、新学習指導要領との関連、小・中・高の学びの連続性や生涯学習の視点などから審議した結果、令和6年度に使用する教科用図書として、いずれも「妥当である」と判断された。この審議結果を踏まえ、県教育委員会では資料16ページから22ページのとおり、教科用図書を採択することとし、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、8月25日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

今後も公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑なし)

11 課長報告

不審者対応における危機管理マニュアルの見直しについて

(説明者:保健体育安全課長)

「不審者対応における危機管理マニュアルの見直しについて」御説明申し上げる。資料は、課長報告資料の1ページから5ページである。

本資料は、7月に栗原市の小学校に不審者が運転する車両が侵入し、複数児童が怪我を負った事案を受け、県教育委員会としても栗原市教育委員会と当該校に状況調査を行ったが、特に校地内への不審車両の進入や、組織的な体制の在り方、さらに、地域との連携の重要性など課題がみられたので、この事案の教訓を生かし、現在、各校で作成している危機管理マニュアルを更に充実させるために、有用な対策を改めて示したものである。具体的なポイントとしては、「不審者を校地内に入れないようにするための校門・校地出入口から校舎入口までを3つに区分して体制を整えること」、「有事に向けた対応として、事前・発生時・事後の3段階による危機管理マニュアルの見直しが必要であること」、「平時からの家庭・地域・関係機関との連携・協力体制の充実を図ること」などである。これは、8月28日付けで県立学校及び市町村教育委員会へ通知し、各学校の実情に合わせ、実効性のあるマニュアルになるよう、見直しを求めている。校門等の施錠は閉鎖的な印象を受けるが、施錠等の有無によらず、常日頃から地域と連携・協力して、不審者情報の共有や見守り活動の充実を図ることは、開かれた学校づくりをより一層推進するものと考えている。この通知により、学校及び地域ぐるみの安全体制をさらに整え、学校の安心安全を高めていきたいと考えている。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑なし)

12 資料(配布のみ)

(1)教育庁関連情報一覧

(2)令和5年度学校基本調査速報(宮城県)の概要について

(3)令和6年度宮城県公立学校教員採用候補者第1次選考の結果について

(4)令和6年度宮城県立中学校入学者選抜募集要項等

13 次回教育委員会の開催日程について

佐藤教育長

 次回の定例会は、令和5年10月18日(水)午後1時30分から開会する。

14 閉会  午後2時50分

                            令和5年10月18日

お問い合わせ先

総務課総務班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 16階

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