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建築宅地課や土木事務所に多く寄せられている、建築基準法に関連したよくある質問と回答をまとめています。
| 番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
| 1 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 建築確認済証や検査済証の再発行はできますか。 |
建築確認済証・検査済証は再発行できませんが、建築確認の履歴があれば、台帳記載事項証明書交付申請を行うことで台帳記載事項証明書を取得できますので、建築確認等の事実を証明できます。なお、手数料は1件400円です。 |
| 2 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 台帳記載事項証明書の発行にはどのくらい時間がかかりますか。 | 証明書を発行する土木事務所によって異なります。詳しくは各土木事務所建築班に御確認ください。 建築物等が立地している市町村により、証明書を発行する土木事務所が異なります。各市町村を管轄する土木事務所は下記HPで御確認ください。交付された台帳記載事項証明書の郵送を希望する場合は返信用封筒を御用意ください。 建築確認及びブロック塀・石塀に係る相談窓口(別ウィンドウで開きます) |
| 3 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 確認済証番号がわかりませんが、オンラインにて台帳記載事項証明書の申請は可能ですか。 |
確認済証番号が不明な場合はオンラインによる申請はできません。不明の場合は、原則として、各土木事務所に来所いただき、窓口に備え付けの確認一覧から御自身で確認の有無を探してもらうこととしているため、各土木事務所建築班の窓口までお越しください。 |
| 4 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 現在、建っている建築物が建築確認を受けているか教えてください。 | 各土木事務所の窓口で確認することが可能です。原則として、各土木事務所に来所いただき、窓口に備え付けの確認一覧から御自身で探していただくことになるため、確認申請時点の建築物の所在地(地名地番)・建築主名・建築年などの情報があると調査がスムーズです。 建築物が立地している市町村により、来所いただく土木事務所が異なります。各市町村を管轄する土木事務所は下記HPで御確認ください。 建築確認及びブロック塀・石塀に係る相談窓口(別ウィンドウで開きます) |
| 5 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 建築確認を受けているかどうか電話で教えてください。 |
原則として、各土木事務所に来所いただき、窓口に備え付けの確認一覧から御自身で探していただくこととしております。 |
| 6 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 建築確認を受けた建築物の図面を取得することや閲覧することは可能ですか。 | 付近見取図、配置図は建築計画概要書に記載されていますので、各土木事務所建築班の窓口で閲覧可能です。 それ以外の図面は、確認済証を交付した日から起算して15年間、その確認済証を交付した土木事務所又は指定確認検査機関で保管しております。 土木事務所に保管している場合は、建築主以外の方は閲覧することはできません。その建築物を設計した設計者等にお尋ねください。 指定確認検査機関が保管している場合は、当該機関にお問い合せください。 |
| 7 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 建築計画概要書の写しが必要なのですが、電話で依頼し、郵送してもらえますか。 | 建築計画概要書の写しは、郵送やメールでの交付を行っておりません。 |
| 8 | 確認済証・台帳記載事項証明・概要書 | 窓口で対応可能な時間を教えてもらえますか。 | 建築計画概要書の閲覧時間は、原則として営業日の午前9時から午後5時までです。それ以外の窓口で対応可能な時間は、通常、営業日の午前9時から12時、午後1時から5時までです。 |
| 9 | 構造関係 | 積雪荷重(垂直積雪量)を教えてください。 |
宮城県HPで公表していますので、そちらで御確認ください。 |
| 10 | 構造関係 | 風圧力の計算に用いる風速Voを教えてください。 |
宮城県が特定行政庁となる区域については、全域Vo=30m/sです。詳細は下記HPを御確認ください。 |
| 11 | 構造関係 | 風圧力の計算に用いる地表面粗度区分を教えてください。 |
宮城県HPで公表していますので、そちらで御確認ください。 |
| 12 | 構造関係 | 凍結深度を教えてください。 | 宮城県が特定行政庁となる区域については、凍結深度を定めていません。 |
| 13 | 構造関係 | がけ条例の対象となるか教えてください。 | 高さが2mを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)の下端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の土地の区域に居室を有する建築物を建築する場合においては、建築基準条例第5条(いわゆる「がけ条例」)の規定が適用されます。 詳しくはHPの解説を御確認ください。 宮城県建築基準条例第5条(がけ条例についての解説)(別ウィンドウで開きます) |
| 14 | 構造関係 | 売買する土地に既存の土留めや既存の擁壁があるのですが、がけ条例の対象となるか教えてください。 また、建築物が建てられない土地は売買できないので、現時点で建築可能な土地かどうか教えてください。 |
既存の土留めや既存の擁壁の場合は、敷地に建築物を建築する際に、設計者による安全確認が必要です。建築確認申請において、安全性を明示いただきます。もし、安全確認ができない場合は、がけとしてがけ条例が適用される場合があります。 現時点の判断が必要な場合は、建築士等に御相談ください。 |
| 15 | 構造関係 | 既存の擁壁が建築確認を受けているか教えてください。 |
各土木事務所の窓口で確認することが可能ですので、築造時点の擁壁の所在地(地名地番)・建築主名・建築年などの情報を持って各土木事務所に来所してください。 建築確認及びブロック塀・石塀に係る相談窓口(別ウィンドウで開きます) なお宅地造成等規制法、都市計画法など他法令の適用を受けて築造される擁壁は、建築確認が不要ですので、まずはどのような事業手法で築造されたか御確認ください。 |
| 16 | 構造関係 | 土地区画整理事業で築造された擁壁であるか教えてください。 |
土木事務所に土地区画整理事業の資料はありませんので、わかりません。土地区画整理事業が実施された土地かどうかは、市町村の都市計画担当部署へお問い合わせください。 |
| 17 | 構造関係 | 既存の擁壁が安全かどうか確認したいのですが、どうすればいいか教えてください。 | 擁壁の安全性については、現状を踏まえた判断が必要ですので、建築士等に御相談ください。 |
| 18 | 集団規定関係(道路以外) | 用途地域や建蔽率・容積率を教えてください。 |
用途地域・建蔽率・容積率は、市町村が定める都市計画で確認できます。各市町村のHPで公開している都市計画図を確認するか、各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 用途地域の指定のない区域(白地地域)における建蔽率及び容積率等の建築規制は下記HPで公開しています。 |
| 19 | 集団規定関係(道路以外) | 防火地域・準防火地域かどうかを教えてください。 |
防火地域・準防火地域は、市町村が定める都市計画で確認できます。各市町村のHPで公開している都市計画図を確認するか、各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 |
| 20 | 集団規定関係(道路以外) | 日影規制(建築基準法第56条の2)がかかるか教えてください。 |
建築基準法第56条の2及び建築基準条例第14条により、次のとおり定めています。
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| 21 | 集団規定関係(道路以外) | 斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)について教えてください。 |
建築基準法第56条のとおりです。 用途地域の指定のない区域(白地地域)における斜線制限は下記HPで公開しています。 |
| 22 | 集団規定関係(道路以外) | 高さ制限(絶対高さ制限)について教えてください。 | 建築基準法第55条に基づく第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域における建築物の高さについては、市町村が都市計画で定めていますので各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 なお、地区計画により高さ制限が定められていることがありますので、そちらも各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 |
| 23 | 集団規定関係(道路以外) | 外壁の後退距離について教えてください。 | 建築基準法第54条に基づく第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域における外壁の後退距離については、市町村が都市計画で定めていますので、各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 地区計画により外壁後退距離が定められていることがありますので、そちらも各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 |
| 24 | 集団規定関係(道路以外) | 敷地面積の最低限度について教えてください。 | 各市町村で都市計画により敷地面積の最低限度を定めていることがあります。都市計画を定める各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 |
| 25 | 集団規定関係(道路以外) | 都市計画区域外の場合の容積率、建ぺい率はどうなるか教えてください。 | 都市計画区域外の場合は、容積率、建ぺい率の規制は適用されません。斜線制限、日影規制、接道義務も同様です。 |
| 26 | 集団規定関係(道路以外) | 角地緩和(建築基準法第53条第3項第2号)が適用されるか教えてください。 |
建築基準法施行細則第11条で、角地緩和が適用される敷地として、下記に掲げるものを指定しています。これのいずれかに該当する敷地であれば、角地緩和が適用されます。
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| 27 | 集団規定関係(道路以外) | 都市緑地法第41条により、同法第35条、第36条及び第39条第1項は建築基準関係法令ですが、緑化地域があるか教えてください。また、基準も教えてください。 |
市町村が定める都市計画で確認できます。各市町村のHPで公開している都市計画図を確認するか、各市町村の都市計画担当部署に御確認ください。 |
| 28 | 集団規定関係(道路以外) | 建築基準法第58条において、高度地区の規定がありますが、その地区の場所及び制限内容を教えてください。 | |
| 29 | 集団規定関係(道路以外) | 建築基準法第68条において、景観地区内の規定がありますが、その地区の場所及び制限内容を教えてください。 | |
| 30 | 集団規定関係(道路以外) | 建築基準法第68条の2において、地区計画等内の規定がありますが地区計画区域等の場所及び制限内容を教えてください。 | |
| 31 | 道路関係 | 前面道路の建築基準法上の道路種別を教えてください。 | 各土木事務所建築班の窓口で確認できます。所在地の地名地番が分かる資料(位置図、公図等)をお持ちください。県道や市町村道などの公道である場合は、あらかじめ道路管理者に道路幅員や道路区域を確認してください。 なお、建築基準法上の道路に該当するかどうか判定していない箇所もありますので、その場合は調査し判定した後に御回答いたします。判定まで数週間ほどお時間が必要となりますので、予め御了承ください。 |
| 32 | 道路関係 | 位置指定道路に指定されているか知りたい。 | 各土木事務所建築班の窓口で確認できます。所在地の地名地番が分かる資料(位置図、公図等)をお持ちください。 |
| 33 | 道路関係 | 市道、町道、村道で4m以上あるものは、建築基準法の道路でよろしいでしょうか。 | 都市計画区域内の道路法による道路(国道・県道・市町村道。ただし自動車専用道路を除く)で幅員4メートル以上の道路は、法第42条第1項第一号道路です。 |
| 34 | 道路関係 | 前面道路が建築基準法上は道路ではありませんでした。接道許可を取得できるか教えてください。 |
前面の土地の資料(位置図、公図、登記簿謄本等)を持って、その土地を所管する土木事務所へ相談してください。 |
| 35 | 道路関係 | 位置指定道路の図面を取得することはできますか。 | 各土木事務所の窓口で、位置指定道路の図面の閲覧及び写真撮影が可能です。なお、位置指定道路の図面の写しの交付はしておりません。また、メールや郵送での対応はしておりません。 |
| 36 | 道路関係 | 位置指定道路の図面と現地の状況が異なっていました。建築不可でしょうか。 | その土地を所管する土木事務所へ相談してください。 |
| 37 | 道路関係 | 狭あい協議が必要ですか。 | 県(土木事務所)では、狭あい協議について指導は行っておりません。各市町村で狭あい協議を必要としている場合がありますので、各市町村にお問い合わせください。 |
| 38 | 道路関係 | 都市計画区域外の土地ですが、建築基準法上の道路種別を教えてください。 | 都市計画区域外の場合、建築基準法第42条(道路の定義)は適用されないため、建築基準法上の道路種別はありません。 |
| 39 | 一般的事項 | 災害危険区域に指定されているかどうか教えてください。 | 下記のHPで御確認ください。災害危険区域における建築制限の内容については、区域を指定している市町村へお問い合せください。 災害危険区域について(別ウィンドウで開きます) |
| 40 | 一般的事項 | レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に指定されているかどうか教えてください。 |
「宮城県砂防総合情報システム」(MIDSKI)により、インターネット上で確認することができます。 |
| 41 | 一般的事項 | レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)内には、まったく建てられないということですか。 | 建築基準法施行令第80条の3のとおり、居室(居住や執務等の目的のために継続して使用する室)を有する建築物に対して、外壁や擁壁等の構造規定が適用され、その規定に適合させれば建築することができます。倉庫など居室がない建築物には当該規定は適用されません。また、青空駐車場など建築物を計画しない土地利用に対しても当該規定は適用されません。 |
| 42 | 一般的事項 | 22条区域(建築基準法第22条第1項の指定区域)かどうか教えてください。 | 下記のHPで御確認ください。 建築基準法第22条第1項の規定による区域指定について(別ウィンドウで開きます) |
| 43 | 一般的事項 | 用途変更(建築物の用途を変えること)する場合、確認申請が必要ですか。 | 変更後の用途が建築基準法第6条第1項第一号の特殊建築物(劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、旅館、共同住宅、学校、店舗、飲食店、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場など)で、その用途に使用する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は確認申請が必要です(ただし、類似用途へ変更する場合を除く)。 また、特殊建築物へ用途を変更する床面積が200平方メートル以内で、確認申請が不要であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。 詳しくは建築士に御相談ください。 |
| 44 | 一般的事項 | 自宅の庭にカーポートや物置を設置する場合も確認申請が必要ですか。 | 宮城県内において、都市計画区域の内外に関わらず、床面積が10平方メートルを超える増築(同じ敷地内で建築物を増やす場合も増築に該当します。)を行う場合は確認申請が必要です。 なお、防火地域及び準防火地域では、床面積が10平方メートル以下であっても、確認申請が必要となります。 詳しくは建築士に御相談ください。 |
| 45 | 一般的事項 | リフォームを行うときに建築確認申請が必要となりますか。 | 計画の内容によっては建築確認申請が必要となる場合があります。詳しくはリフォームの設計を依頼する建築士に御相談ください。 |
| 46 | 一般的事項 | 解体工事を行う場合、届出が必要ですか。 |
床面積10平方メートルを超える建築物の解体工事を行う場合には、その施工者が除却届を提出する必要があります。除却届の様式は下記HPを御確認ください。 建築基準法(建築確認・建築許可)に係る申請書様式(別ウィンドウで開きます) また、床面積80平方メートル以上の解体工事等は建設リサイクル法の届出も必要です。届出の様式や方法は下記HPを御確認ください。 |
| 47 | 一般的事項 | トレーラーハウスを設置する場合、建築確認申請は必要ですか。 |
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、その規模や形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないものは、「建築物」に該当し、設置前に「建築確認申請」が必要となります。 |
| 48 | 一般的事項 | コンテナを設置する場合、建築確認申請は必要ですか。 |
コンテナを土地に定着させて、倉庫等の用途に継続的に使用する場合は「建築物」に該当し、設置前に「建築確認申請」が必要となります。 |
| 49 | 一般的事項 | 仮設のプレハブを設置する場合、建築確認申請は必要ですか。 | 仮設のプレハブであっても、住宅や事務所、店舗等として設置し、継続的に使用とする場合は「建築物」に該当し、設置前に「建築確認申請」が必要となります。 一定の要件を満たす場合、建築基準法第85条第5項の仮設建築物の許可を受け、建築基準法の規定の一部を適用除外することが可能です。許可を受けたい場合は、各土木事務所へ御相談ください。 |
| 50 | 一般的事項 | 太陽光発電設備を設置する場合、建築確認申請は必要ですか。 | 土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものは、「建築物」に該当しないため、建築確認申請は不要です。 また、土地に自立して設置するパワーコンディショナや蓄電池を収納する専用コンテナのうち、設備及びそれらの設備を設置するための最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものは、「建築物」に該当しないため、建築確認申請は不要です。ただし、コンテナを複数積み重ねる場合は建築物になり、設置前に建築確認申請が必要です。 |
| 51 | 一般的事項 | 蓄電池を収納するコンテナを設置する場合、建築確認申請は必要ですか。 | |
| 52 | 一般的事項 | 建築物が建てられるか教えてもらえますか。 建て替えできるか教えてもらえますか。 |
建築の可否を一元的に管理している部署はありません。その土地に係る制限内容はそれぞれの担当部局に御確認ください。 |
| 53 | 一般的事項 | 空き地がありますが、利活用できるか教えてもらえますか。 | |
| 54 | 一般的事項 | 建築制限をすべて教えてもらえますか。 | |
| 55 | 開発許可 | 都市計画法の開発許可の要否を教えてください。 |
案内図、公図、登記簿、事業計画を示した図面などで御相談ください。なお、電話による口頭でのやりとりでは、相談内容が不明瞭になり、誤解が生じやすくなるため、事業内容がわかる資料や図面などの書面で御相談ください。 |
| 56 | 開発許可 | 都市計画法の開発許可の基準を教えてください。 |
都市計画法開発許可制度便覧を御確認ください。個別具体の相談であれば、図面で相談内容をお伝えください。その際は相談に係る法令、条項を明示してください。なお、電話による口頭でのやりとりでは、相談内容が不明瞭になり、誤解が生じやすくなるため、事業内容がわかる資料や図面など書面で御相談ください。 |
| 57 | 開発許可 | 開発許可を受けた土地ですが、都市計画法第41条の制限の内容を教えてください。 |
開発登録簿を御確認ください。開発登録簿の閲覧方法は、下記HPを御確認ください。 |
| 58 | 開発許可 | 開発許可を受けているか教えてください。 |
所在地の地名地番が分かる資料(位置図、公図等)を持って、各土木事務所へ御相談ください。市街化調整区域の場合は、建築宅地課開発防災班へ御相談ください。 |
| 59 | 開発許可 | 開発許可の検査の年月日や番号を教えてください。 |
開発登録簿に検査済証の年月日がありますので、御確認ください。なお検査済証の番号はありません。 |
各土木事務所で作成しているお問い合わせ用のページです。こちらも御確認ください。
| 土木事務所 | 管轄市町村 | リンク先 |
|---|---|---|
| 大河原土木事務所 | 白石市、角田市、刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)、柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)、伊具郡(丸森町) | |
| 仙台土木事務所 | 名取市、岩沼市、多賀城市、富谷市、亘理郡(亘理町、山元町)、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村)、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町) | 建築基準法に関するよくあるお問い合わせ(別ウィンドウで開きます) |
| 北部土木事務所 | 栗原市、加美郡(色麻町、加美町)、遠田郡(涌谷町、美里町) | 建築基準法・都市計画法に関するよくあるお問い合わせ(別ウィンドウで開きます) |
| 東部土木事務所 | 登米市、東松島市、牡鹿郡(女川町) | 東部土木事務所建築班(別ウィンドウで開きます) |
| 気仙沼土木事務所 | 気仙沼市、本吉郡(南三陸町) |
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