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建築基準法に関するよくあるお問い合わせをまとめましたので、ご確認ください。
| 知りたい・調べたい内容 | 回答(情報掲載先) |
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都市計画区域 用途地域 地区計画 容積率 建ぺい率 |
・次の県都市計画課ホームページにて、都市計画図一覧をご覧ください。 ・詳細は各市町の都市計画担当窓口にご確認ください。 ・建ぺい率の角地緩和(建築基準法第53条第3項第二号)は、宮城県建築基準法施行細則第11条をご確認願います。 宮城県例規検索システム 宮城県建築基準法施行細則(外部サイトへリンク) <参考>建ぺい率の角地緩和について(大河原土木事務所建築班) ※1、2、3 |
| 外壁の後退距離 | 建築基準法第54条のとおりです。※2、3 |
| 高さの限度 | 建築基準法第55条のとおりです。※2、3 |
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道路斜線 隣地斜線 北側斜線 |
建築基準法第56条のとおりです。※2、3 |
| 日影規制 |
建築基準法第56条の2のとおりです。※2、3 なお、県の条例で指定する区域等については、宮城県建築基準条例第14条をご確認ください。 宮城県例規検索システム 宮城県建築基準条例(外部サイトへリンク) |
| 道路の種別 |
建築基準法第42条の道路の種別の詳細は以下を参照願います。 建築基準法上の道路、道路の種別について(仙台土木事務所建築班の道路種別参照) ※2 道路種別の確認・問合せは、北部土木事務所建築班に来所の上、備え付けの「指定道路図」よりご確認またはご相談ください。 宮城県では、道路の種別についてHP上では公開しておりません。 相談の場所を間違う等のトラブルになりかねないことから、電話のみでの相談は応じておりません。 |
※1 用途地域の指定のない区域の容積率、建ぺい率などは、次の県建築宅地課ホームページをご参照ください。
※2 都市計画区域外の場合は、建築基準法第41条の2より、第3章(第8節を除く)の規定(容積率、建ぺい率、斜線制限、日影規制、敷地と道路の関係など)は、適用されません。
※3 建築基準法第68条の2の規定により、地区計画が定められていることがありますので、各市町にもご確認ください。
| 知りたい・調べたい内容 | 回答(情報掲載先) |
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積雪荷重 |
次の県建築宅地課ホームページをご覧ください。 |
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風圧力 (地表面粗度区分、基準風速) |
次の県建築宅地課ホームページをご覧ください。 |
| 凍結深度 |
県では、凍結深度については、建設地の標高や気象条件、地形、地質、地下水位、積雪量など様々な要因により異なるため、地域ごとの数値や計算式を定めていません。設計者等が敷地の実況を調査し、凍結深度を設定する必要があります。 |
| 知りたい・調べたい内容 | 回答(情報掲載先) |
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プレハブ、コンテナの建築基準法上の扱い |
次の県建築宅地課ホームページをご覧ください。 |
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太陽光発電設備等の建築基準法、都市計画法上の扱い※ |
1.建築基準法上の扱いについて 土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとなります。(平成23年3月25日国住指第4936号「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(外部サイトへリンク)参照) また、土地に自立して設置するパワーコンディショナを収納する専用コンテナのうち、パワーコンディショナその他パワーコンディショナとしての機能を果たすため必要となる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他のパワーコンディショナとしての機能を果たすための最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとなります。ただし、複数積み重ねる場合は建築物になります。(平成24年3月30日国住指第4253号「パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」(外部サイトへリンク)参照) 2.都市計画法上の扱いについて 建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物)の建築目的で行う土地の区画形質の変更がある場合は、開発行為に該当します。 開発行為のある規模が、区域区分の規制対象の規模になる場合は、開発許可(都市計画法第29条)の手続きが必要です。 次の県建築宅地課ホームページにある都市計画開発許可制度便覧第1章p103「表1-1 開発許可の概要」、104「図1-1開発許可制度の適用フロー」より、概要及び適用フロー、規制対象規模についてご確認ください。 |
| 蓄電池の建築基準法、都市計画法上の扱い※ |
1.建築基準法上の扱いについて 土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち、蓄電池その他蓄電池としての機能を果たすため必要となる設備の設置及びそれらの設備を設置するための空間その他の蓄電池としての機能を果たすための最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとなります。ただし、複数積み重ねる場合は建築物になります。(平成25年3月29日国住指第4846号「蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」(外部サイトへリンク)参照) 2.都市計画法上の扱いについて 系統用蓄電池のうち、電気事業法第2条第1項第 16 号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第 15 号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第 18 号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについては、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法第4条第 11 項に規定する第一種特定工作物に該当し得ます。(令和7年4月8日国都計第7号「系統別蓄電池の開発許可制上の扱いについて(技術的助言)」(外部サイトへリンク)を参照) 建築物の建築又は特定工作物の建築目的で行う土地の区画形質の変更がある場合は、開発行為に該当します。 開発行為のある規模が、区域区分の規制対象の規模になる場合は、開発許可(都市計画法第29条)の手続きが必要です。 次の県建築宅地課ホームページにある都市計画開発許可制度便覧第1章p103「表1-1 開発許可の概要」、104「図1-1開発許可制度の適用フロー」より、概要及び適用フロー、規制対象規模についてご確認ください。 |
※具体の相談が必要な場合は、次の必要な資料等をご提示いただいた上で回答します。
建築基準法:平面・立面・断面図、利用方法についての説明(日常の保守点検方法、内部への出入り等)など
都市計画法:位置図、計画図(区画変更の状況がわかるもの)、公図の写し、土地の登記事項証明など
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