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掲載日:2025年12月18日

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建築基準法に関するよくあるお問い合わせ

 建築基準法に関するよくあるお問い合わせをまとめましたので、ご確認ください。

1.都市計画区域等について

都市計画区域

 

都市計画課ホームページをご参照ください。

都市計画図・用途地域図 - 宮城県公式ウェブサイト

詳細は、各市町村の都市計画担当窓口にご確認ください。

管内市町村の相談窓口一覧

 

用途地域等

 

都市計画課ホームページをご参照ください。

都市計画図・用途地域図 - 宮城県公式ウェブサイト

詳細は、各市町村の都市計画担当窓口にご確認ください。

管内市町村の相談窓口一覧

用途地域の指定のない区域の容積率及び建ぺい率等は、建築宅地課ホームページをご参照ください。

用途地域の指定のない区域における建築規制について - 宮城県公式ウェブサイト

 

地区計画

 

各市町村の都市計画担当窓口にご確認ください。

管内市町村の相談窓口一覧

 

角地緩和

 

建築基準施行細則(第11条)
法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

1.

120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの

図1

2.

道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあつてこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの

図2

3.

公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの

 

角地緩和についてご不明点などありましたら、各市町村を所管する土木事務所建築班までお問い合わせください。

 

外壁の後退距離

建築基準法第54条のとおりです。

高さの限度

建築基準法第55条のとおりです。

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

建築基準法第56条のとおりです。

日影規制

 

建築基準法第56条の2のとおりです。

なお、県条例で指定する区域等については、宮城県建築基準条例第14条をご確認ください。

宮城県例規検索システム 宮城県建築基準条例(外部サイトへリンク)

道路種別

 

建築基準法第42条の道路種別は以下のとおりです。

建築基準法関係について(仙台土木事務所建築部) - 宮城県公式ウェブサイト

・具体的の路線については、仙台土木事務所建築部に来所のうえ、ご相談ください。

・宮城県では、建築基準法上の道路種別についてホームページでは公開しておりません。

・相談地を誤る等のトラブル防止のため、電話のみでの相談は対応しておりません。

 

 

※都市計画域外の場合は、建築基準法第41条の2より、第3章(第8節を除く)の規定(容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影規制、敷地と道路の関係等)は、適用されません。

※建築基準法第68条の2の規定により、地区計画が定められていることがありますので、各市町村にもご確認ください。

2.その他

 

凍結深度

 

県では、算出方法を定めていません。

設計者が敷地の状況に応じて設定願います。

(仙台市、大崎市等、他自治体のホームページを参考にしてください。)

 

積雪荷重

 

建築宅地課ホームページをご確認ください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/02sekisetsukajuu.html

 

風圧力

(地表面粗度区分、基準風速)

 

建築宅地課ホームページをご確認ください。

風圧力に関する地表面粗度区分関連事項について - 宮城県公式ウェブサイト

 

 

お問い合わせ先

仙台土木事務所建築第一班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4347

ファックス番号:022-297-4119

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