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掲載日:2012年9月10日

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円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

1.推進計画書の趣旨

本計画書は、平成22年6月1日から実施される建築確認手続き等の運用改善を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」及び同計画策定指針に基づき、建築確認に係る審査の迅速化及び審査過程のマネジメントについての取組み方針を定めるものとする。

2.現状の分析(平成22年5月時点)等

(1)審査に要する所要期間の把握・分析

(適判物件・非適判物件毎に審査に要する平均所要期間を把握・分析(直近3月分程度))

審査に要する所要期間
  確認申請から確認済証交付
確認審査 適判審査
総日数(実審査日数以外の日数※も含む)
適判物件 40 16 56
非適判物件
(4号建築物以外)
- - 22
非適判物件
(4号建築物)
- -  

※実審査日数以外の日数…申請者による補正・追加説明の期間(法定期間に含まれない)

(2)確認審査の流れ(適判物件)

構造計算適合性判定に係る事務処理要領に添付の「構造計算適合性判定フロー図」のとおり。
(※現在,フロー図自体が改正されているため,計画書作成時点でのフロー図はリンクしておりません。)

3.建築確認審査の迅速化の目標設定

円滑な経済活動の実施を確保しつつ、建築確認の実効性を確保するため、迅速かつ適確な建築確認審査を実施することを目標とする。
特に構造計算適合性判定を要する物件については、確認申請書の受付から確認済証交付までの所要期間の平均値※について概ね35日以内を目指す。
※「不適合通知」又は「建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できない旨の通知」がなされた物件を除いた平均値とする。

4.建築確認審査の迅速化のための取組み

適確な確認審査を実施することを前提に、確認審査手続きの迅速化の取組みについて取り組み方針を以下のように定める。

(1)確認申請受付時点でのチェック方法の徹底

  • 確認申請書の受付の時点で、1.記載すべき事項が欠落していないか、2.図書の整合性がとれているか、3.法適合上、大きな問題がないか等の受付時審査をチェックシートにより行う。
  • 以下のような確認申請書は、適正なものとは認めないこととする。
  • 申請図書等に記載すべき事項が大幅に欠落しており、建築計画が確定していると認められないもの。
  • 設計図間の不整合が多数あり、審査の実施が困難なもの。

(2)審査方法(審査手順・申請者とのやりとり方法を含む。)の改善

  • 確認申請書の受付後、速やかに意匠審査を行う。意匠審査においては、特に建築計画に大きく影響する斜線規制や容積率制限などについての問題を発見した場合には、速やかに、申請者等に対して補正等の指示を行う。なお、この場合、確認申請書に係るすべての指摘ではない旨を伝達する。
  • 構造審査担当を置いている事務所にあっては、意匠審査と構造審査を並行して実施するように努める。
  • 補正等の書面の交付を行う場合にあっては、相当の期限を定めて補正や追加説明書の提出を求めるものとする。相当の期限は、内容に応じて、概ね2週間以内の一定期間とする。その他の補正等の書面の交付、法定通知の方法、審査期間の考え方等については、「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」によるものとする。
  • 申請者等への補正等の求めは、それぞれの審査終了後、それぞれの分野に係る不備であることを明らかにした上で速やかに通知する。申請者等への文書の通知は、原則電子メール又はファクシミリとし、通知後に、申請者等へ通知した旨の連絡を電話により行い、通知が到達するまでの実質の時間の短縮を図る。
  • 特に適判物件については、積極的に並行審査を行うこととし、意匠設計に構造設計に影響を与える問題がないことを概ね確認した上で、意匠図と構造図の整合性を確認し、速やかに構造計算適合性判定機関に送付し、並行審査を実施するものとする。また、円滑な並行審査の実施のため、構造計算適合性判定機関と十分な調整や情報交換を行う。
  • 指摘事項について担当者によるバラツキが生じないよう、定期的に内部で情報共有し、調整する。

(3)審査体制の改善

  • 円滑な確認審査を可能とするため、各事務所に建築主事を複数名配置するよう、審査体制の充実について検討する。

(4)構造計算適合性判定や消防同意手続きとの並行審査の具体的方法の策定

  • 適判物件については、積極的に並行審査を行うこととし、意匠設計に構造設計に影響を与える問題がないことを概ね確認した上で、意匠図と構造図の整合性を確認後、速やかに構造計算適合性判定機関に送付し、並行審査を実施するものとする。また、円滑な並行審査の実施のため、受付後、構造計算適合性判定に係る事務処理要領に基づき、直ちに構造計算適合性判定機関に連絡することを始めとして、十分な調整や情報交換を行う。
  • 構造計算適合性判定について、円滑に事務処理がなされるよう、申請者等に対し積極的な事前相談の実施を確認申請の受付時に窓口で周知する。
  • 消防同意について、円滑に事務処理がなされるよう、申請者等に対し積極的な事前相談の実施について、窓口で周知する。
  • 消防同意についても、積極的に並行審査を行うこととし、申請に係る建築物の計画の面積や区画、開口部、内装等、消防同意事務に影響する可能性のある問題がないことが確認された後、速やかに消防機関に送付し、並行審査を実施するものとする。

(5)建築確認円滑化対策連絡協議会における意見交換の実施

  • 建築確認円滑化対策連絡協議会において、設計者団体、施工者団体、宅地建物取引業者団体、特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関との積極的な情報交換や意見交換を行い、円滑な確認審査の確保に努める。

(6)その他確認審査手続きの迅速化のための取組みの実施

  • 建築主事が、物件毎の審査状況の進捗状況を把握し、目標を達成できるよう、必要に応じて審査体制や審査方法について随時改善を図るとともに、指定構造計算適合性判定機関と十分な調整を図る。
  • 特定行政庁及び指定確認検査機関の確認審査の混雑状況の、ホームページでの公表を継続する。

5.建築確認の審査過程のマネジメント

審査過程のマネジメントについて具体の取り組み方針を以下のとおり定める。

(1)物件毎の進捗管理

  • 円滑な確認審査の推進のため、確認申請書を受け付けた段階から、物件毎の審査状況の進捗を建築主事が管理するものとする。審査に時間を要するものについては、その対応策を検討する。また、毎月、各物件の審査状況、平均総審査日数、平均実審査日数等を整理・把握し、審査体制や審査方法に改善の余地がないかについて検証を行う。

(2)一般からの苦情を受け付ける窓口等の設置

  • 審査に係る苦情を受け付ける窓口を建築宅地課及び各事務所に設置するとともに、HPを開設し,窓口の多様化を図る。

(3)苦情窓口を通じた審査の指摘内容のバラツキ等の把握

  • 寄せられた苦情については、建築宅地課において毎月整理し、建築宅地課長の下に実態を調査し、必要に応じて、バラツキ是正等のための指導を行うものとする。

(4)審査員への指導等の取組み方針

  • 建築主事及び審査担当者の情報交換・意見交換のための会議を開催し、審査技術力の向上を図る。
  • 審査担当者の審査技術力の向上のため、計画的に研修会に参加させる。また、部外の研修会に参加した担当職員による部内向けの伝達研修を実施する。

(5)その他審査バラツキ是正のための取組み

  • 日本建築行政会議や宮城県建築主事会議を通じて、確認審査に当たっての県内の運用の統一化・明確化を図る。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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