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建設リサイクル法

1.建築物等について分別解体及び再資源化が義務づけられています(平成14年5月30日(ごみゼロの日)からスタート)。

一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事,新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられています。また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられています。

(1)対象建設工事(建設リサイクル法第9条)

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。

工事表
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル
建築物の新築・増築 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等)

500万円

(2)特定建設資材(第2条第5項)

次の4品目です。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

(3)分別解体等実施義務(同法第9条)

対象建設工事受注者(元請け・下請全て)及び自主施工者に、分別解体等が義務づけられました。

(4)再資源化等実施義務(同法第16条)

対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられました。
なお、廃木材(指定建設資材廃棄物)については一定距離内(50km)に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、適正な施設による焼却等(縮減)でよいとされています。

2.工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務付けされました。発注者による分別解体、再資源化コストの適正な負担を確保するため、受注者・発注者間の契約手続きも整備されました。

(1)元請業者から発注者への説明(同法第12条)

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。

(2)発注者から宮城県知事または仙台市・塩竈市・石巻市・大崎市への工事の届出(同法第10条)

発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、届け出なければなりません。

届出の流れ

  • 仙台市・塩竈市・石巻市・大崎市内の対象建設工事の場合。
    特定行政庁フロー
  • その他の地域内の対象建設工事の場合。
    その他フロー

届出・相談窓口

対象建設工事の予定がある場合は、その場所を管轄する土木事務所、仙台市、塩竈市、石巻市又は大崎市にお問合せください。

届出様式

(3)元請業者から下請業者への告知(同法第12条)

元請業者は、下請業者に対し、宮城県知事または仙台市・塩竈市・石巻市・大崎市長への届出事項を告知しなければなりません。

(4)契約書面への解体工事費等の明記(同法第13条)

対象建設工事の契約書面においては、次の事項の明記が必要です。

  • 分別解体等の方法
  • 解体工事に要する費用
  • 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要する費用

(5)標識の掲示(第33条)

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

(6)元請業者から発注者への事後報告(同法第18条)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。

(7)帳簿の備付け等(同法第34条)

解体工事業者は、請け負った解体工事あるいは請け負わせた解体工事の契約内容を記載した帳簿を備えなければなりません。また、契約書面と共に各事業年度ごとに閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

(8)残置物について

建物の解体を行う際には、解体工事の開始までに、建物内の廃棄物を適正に処理することが必要です。建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任は、その所有者にありますので注意してください。

3.解体工事業者は都道府県知事に登録する必要があります。

適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術者の配置等が義務づけられました。

(1)解体工事業者の登録(同法第21条)

解体工事業を営もうとする者(元請・下請全て)に、都道府県知事への登録が義務付けられました。
登録に関する手続き等の窓口→宮城県土木部事業管理課建設業振興・指導班(Tel022-211-3116)

(2)技術管理者の選任(同法第31条)

解体工事業者に、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任が義務づけられました。

4.その他事項

(1)再生資源の利用促進(同法第41条)

再資源化等の目標の設定(基本方針)や、発注者に対して再生資材の利用の協力を要請(都道府県知事等から)すること等により、リサイクルを促進します。

(2)罰則(同法第7章)

分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出,登録等の手続きの不備等に対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用されます。

(3)施行期日

法律は平成12年11月30日から、解体工事業者の登録については平成13年5月30日から、届出、分別解体及び再資源化等の義務については平成14年5月30日から施行されました。

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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