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家電リサイクル法

家電リサイクル法について

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されています。
壊れて使えなくなったり、新しいものに買い換えるなどの理由で家電製品を処分するとき、以前は市町村等による粗大ごみ回収や小売店の下取りという形で回収・処分をしてきましたが、この法律の施行により処理の流れが大きく変わりました。

家電リサイクル法とは

家電製品のうち主要な4品目のテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは、年間約1,600万台が廃棄されています。以前は、一部金属分が回収されるものの、大部分が埋立て処分されていました。
限りある資源を有効に活用し、廃棄物による環境負荷を極小にしていくためには、発生抑制、再使用、リサイクルすることが重要な課題となっています。このことから、廃棄物の減量、資源の有効利用の観点からリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定されたのが「家電リサイクル法」です。

役割分担が明確

この法律では対象機器としてエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の4品目が指定され、消費者、小売店、メーカーなどの関係者が役割を分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。

家電4品目を処分するときは

家電4品目を処分するときはどうすればいいでしょうか。「家電リサイクル法」では、「消費者がリサイクル料金を負担すること」、「小売店が引き取ること」、「メーカーがリサイクルすること」が義務付けられています。リサイクル料金は、処分する製品により異なります。リサイクル料金や処分方法について、お問い合わせ先は以下のとおりです。

(1)新しいものに買い換える場合は、新しい製品を買う小売店

(2)処分のみをするときは、処分する製品を買った小売店

(3)処分する製品を買った小売店がわからない、または閉店してしまっているときは、お住まいの市町村又は一般財団法人家電製品協会(家電リサイクル券センター)(外部サイトへリンク)

リサイクルを効率的に実施するため「家電リサイクル券」が利用されます。(1)、(2)の場合、この家電リサイクル券の控えが小売店から交付されて、自分が処分した家電がリサイクルされた結果を確認できるシステムになっています。

業務用機器については、家電リサイクル法の対象外です。排出場所の市町村にお問い合わせください。

(事業所で使用していた家庭用機器は家電リサイクル法対象です。処理にあたっては「産業廃棄物の処理に関するよくある質問」(廃棄物対策課のホームページ)のQ7も御確認ください。)

「無許可」の回収業者を利用しないでください

御家庭から廃棄物を回収するには、「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。無許可業者によって回収された廃家電が不法投棄、不適正処理された事例や、高額な処理料金を請求された事例も報告されています。家電4品目を処分する場合は適正な方法で処分をお願いします。環境省のホームページ(処分時の注意喚起)(外部サイトへリンク)も御確認ください。

環境の世紀の第一歩

家電リサイクル法は消費者、小売店、家電メーカー等がそれぞれの役割を果たしながら協力して成り立つものです。環境の世紀となる今世紀の第一歩となる法律です。排出者となる私たち消費者も法律に従った責任ある行動をとることが重要です。

家電リサイクル法のしくみ

家電リサイクル法に関する関連リンク

パソコンリサイクル関連リンク

※パソコン及びその周辺機器は家電リサイクル法対象品目ではありません。

お問い合わせ先

循環型社会推進課リサイクル推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2649

ファックス番号:022-211-2390

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