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知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則(平成31年宮城県規則第10号)第2条第2号に規定する県計画において定める漁船漁業等に係る30キログラム以上のくろまぐろの採捕の数量が、当該くろまぐろの管理期間(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)における知事管理量を超えるおそれが著しく大きいと認めるので、同規則第3条第2号の規定により告示する。
なお、この告示に係る当該くろまぐろの採捕の停止期間は、令和2年1月28日から令和2年3月31日までとする。
令和2年1月28日
宮城県知事 村井 嘉浩
知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則(PDF:88KB)
宮城県では、くろまぐろの漁獲状況や規制の状況など、くろまぐろの漁獲管理に関する情報を随時「宮城県くろまぐろ速報」で配信しています。
2020年1月18日現在の第5管理期間の宮城県のくろまぐろの漁獲実績は、小型魚が30.0トン(消化率50%)、大型魚が6.9トン(消化率35%)です。
漁業の種類 | 発出状況 | |
---|---|---|
小型魚 | 定置漁業 |
発出されていません。 |
漁船漁業等 |
発出されていません。 |
|
大型魚 |
定置漁業 |
発出されていません。 |
漁船漁業等 |
【採捕停止命令】 |
※ 発出基準
助言:本県の漁獲枠の7割を超過時
指導:本県の漁獲枠の8割を超過時
勧告:本県の漁獲枠の9割を超過時
採捕の停止命令:本県の漁獲枠の9割5分を超過時
太平洋くろまぐろ資源の回復を図るため、我が国では、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の国際合意に基づき、漁獲上限が小型魚(30kg未満):3757トン、大型魚(30kg以上):5,132トンに設定され、漁獲管理が行われています。
2018年7月1日からは、TAC法に基づくくろまぐろの漁獲管理が始まりました。宮城県においても、「宮城県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画第1の別に定める「くろまぐろ」について」を定め、漁獲管理を行っています。
小型魚(30kg未満) | 大型魚(30kg以上) | |
---|---|---|
定置漁業 |
53.0トン |
14.6トン |
漁船漁業等(10t未満の大目流し網、刺し網、沿岸くろまぐろ漁業 他) | 7.3トン | 4.9トン |
合計(留保分のぞく) | 60.3トン |
19.5トン |
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