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記者発表資料 |
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令和7年8月8日 水産業振興課企画推進班 担当:杉田、三浦 電話:022-211-2935 |
令和7年7月30日に発生したカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波被害は、漁業者の漁業経営に重大な影響をもたらしており、漁業経営の維持及び安定に向けた支援が緊急かつ重要な課題となっております。
宮城県ではこのような状況を考慮し、「令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波被害」を漁業経営サポート資金が適用される災害等として指定(以下「指定災害等」という。)し、被害を受けた漁業者に対して資金繰りの支援を行っています。
貸付条件等につきましては下記のとおりですので、御利用を希望される場合は取扱金融機関の窓口までご相談ください。
指定災害等によって漁業経営に影響が生じていることを融資機関が認めた漁業者
漁業経営の維持及び安定を図るために必要な運転資金
(1)貸付限度額
500万円又は指定災害等による漁業被害額のいずれか低い額
(2)貸付利率
原則無利子(対象者の状況により0.625%)
(3)償還期間
2年以内(うち、据置期間1年以内)
令和7年8月19日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
東日本信用漁業協同組合連合会
(1)宮城県【制度そのものに関するお問い合わせ】
(2)東日本信用漁業協同組合連合会【実際の借入申込みに関するお問い合わせ】
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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