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掲載日:2025年5月9日

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宮城県漁業調整規則について

平成30年12月14日に「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)が公布、令和2年12月1日から施行されたことに伴い、宮城県漁業調整規則(昭和41年10月25日規則第73号)及び宮城県内水面漁業調整規則(平成11年12月28日規則第112号)が廃止となり、令和2年12月1日から新たな宮城県漁業調整規則(令和2年11月27日規則第103号)が施行されました。

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法第66号)が公布されたことに伴い、宮城県漁業調整規則の一部を改正する規則が令和7年3月31日に公布、施行されました。

宮城県漁業調整規則

宮城県漁業調整規則に係る各種様式

旧規則(令和2年12月1日廃止)

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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