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【エクセル形式】
別紙1(譲渡人が複数いる場合に使用)記載例付(エクセル:14KB)
・譲渡人が複数いる場合は、別紙1に必要事項を入力し土地売買等届出書と一緒に提出してください。
別紙2(届出対象地番が6筆以上ある場合に使用)記載例付(エクセル:84KB)
・届出対象地番が6筆以上ある場合は、別紙2に必要事項を入力し土地売買等届出書と一緒に提出してください。
【PDF形式】
別紙2(届出対象地番が6筆以上ある場合に使用)(PDF:97KB)
別紙2(届出対象地番が6筆以上ある場合に使用)記載例(PDF:98KB)
※令和7年6月30日以前に契約締結した土地売買等届出は旧様式使用してください。
内容:国土利用計画法第23条第1項に基づく届出(一定面積以上の土地の取引をしたときは、その内容を知事等に届け出なければならないことになっています。)
土地買取希望申出書土地有償譲渡届出書(エクセル:30KB)
内容:公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条第1項に基づく届出(区域や面積が一定の条件に該当する土地の取引をするときは、その内容を市町村長に届け出なければならないことになっています。)
詳しくは、「公拡法による土地取引の届出及び買取り希望の申出」(別ウィンドウで開きます)をご覧願います。
受付窓口:土地の所在する市町村の「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」担当課になります。
備考:契約を締結する前に届出を行うことになっており、3週間を経過するか県からの通知が届くまでは譲渡することができません。
土地買取希望申出書土地買取希望申出書(エクセル:28KB)
内容:公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条第1項に基づく申出(都市計画区域内で200平方メートル以上の土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。)
詳しくは、「公拡法による土地取引の届出及び買取り希望の申出」(別ウィンドウで開きます)をご覧願います。
受付窓口:土地の所在する市町村の「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」担当課になります。
内容:不動産鑑定業者が、指名競争参加資格審査申請書等に添付するため、「不動産の鑑定評価に関する法律」第22条第1項又は同条第3項の規定による登録を受けていることを証明します。
受付窓口:宮城県企画部地域振興課(宮城県庁6階南側)になります。郵便での返送を希望する場合は返信用封筒を提出してください。
不動産鑑定業者新規登録申請書(エクセル:67KB),誓約書(ワード:16KB)
内容:「不動産の鑑定評価に関する法律」第22条第1項の規定による新規の登録申請(不動産鑑定業を営もうとする者はその事務所の属する都道府県において登録を受けなければならないことになっています。)
受付窓口:宮城県企画部地域振興課(宮城県庁6階南側)になります。
不動産鑑定業者更新登録申請書(エクセル:67KB),誓約書(ワード:16KB)
内容:「不動産の鑑定評価に関する法律」第22条第3項の規定による更新の登録申請(宮城県知事登録の不動産鑑定業者で、有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならないことになっています。)
受付窓口:宮城県企画部地域振興課(宮城県庁6階南側)になります。
不動産鑑定業者変更登録申請書不動産鑑定業変更登録申請書(エクセル:18KB)
内容:「不動産の鑑定評価に関する法律」第27条第1項の規定による変更の登録申請(宮城県知事登録の不動産鑑定業者で、登録事項に変更があった者は、変更の登録を申請しなければならないことになっています。)
受付窓口:宮城県企画部地域振興課(宮城県庁6階南側)になります。
不動産鑑定業者廃業等届出書廃業等届出書(エクセル:13KB)
内容:「不動産の鑑定評価に関する法律」第29条第1項の規定による廃業等の届出(宮城県知事登録の不動産鑑定業者で、不動産鑑定業を廃止したとき等(廃止,死亡,法人の解散等)は、廃業等の届出をしなければならないことになっています。)
受付窓口:宮城県企画部地域振興課(宮城県庁6階南側)になります。
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