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掲載日:2026年3月18日

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居住支援法人の指定等について

1.居住支援法人とは

  • 住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者に対して支援業務を行う法人を、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下、居住支援法人)として都道府県が指定することができる制度です。(制度概要は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
  • 居住支援法人は、住宅確保要配慮者の状況を踏まえて必要な支援を検討し、住宅確保要配慮者の住まいの確保や入居後の支援などを行っています。
  • 居住支援法人は必ずしもすべての支援業務を行う必要はなく、一部の地域や、一部の属性の住宅確保要配慮者に限定した支援を行うことも可能です。
  • 令和7年10月1日施行した改正法により、支援業務の種類が追加されました。

 

居住支援法人の指定状況(随時更新)

  • 新たに居住支援法人をご紹介するホームページを作成しましたので、居住支援法人をお探しの方は、こちらのホームページをご覧ください。
  • 令和8年1月末時点で指定している居住支援法人の支援内容、支援地域、支援する住宅確保要配慮者などの情報をチラシ・パンフレットで紹介しております。

チラシ「住まいについてこんなお悩みありませんか?」(PDF:573KB)

パンフレット「居住支援法人におまかせください」(2分の1)(PDF:6,752KB)

パンフレット「居住支援法人におまかせください」(2分の2)(PDF:8,207KB)

法人要件

特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人,財団法人含む)、社会福祉法人、居住支援を目的とする会社等

支援業務の種類

  1. セーフティネット住宅登録事業者からの要請に基づき、セーフティネット登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。(以下、「債務保証業務」という。)
  2. 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  4. 賃貸人へ、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図るために必要な情報提供を行うこと。
  5. 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づく、死亡した賃借人の賃貸借契約の解除や残置物の処理を行うこと。(以下、「残置物処理等業務」という。)
  6. 1~5に付帯する業務を行うこと。

2.居住支援法人の指定申請

  • 宮城県では、法人が指定申請を提出する前に住宅セーフティネット制度の説明や主要な指定基準の適合状況の確認を行っておりますので、支援業務の内容がわかる資料をご持参のもと事前にご相談ください。

窓口

地域 担当窓口 電話番号 FAX
県内全域 宮城県土木部住宅課企画調査班 022-211-3256 022-211-3297

指定基準

SN法

宮城県指定基準

法第59条第1項第1号関係

職員,支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること

【判断方法】イからハに適合していること。

  • イ:支援業務の実施のために必要な組織体制,人員体制を確保していること。
  • ロ:特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないものであること。
  • ハ:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針、宮城県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画に照らして適切で、その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に資するものであること。

法第59条第1項

第2号関係

支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること

【判断方法】イからハに適合していること。

  • イ:支援業務を行うに十分な財源を有していること。
  • ロ:債務超過の状態にないこと。
  • ハ:居住支援活動の実績を有していること。

法第59条第1項

第3号関係

債務保証業務を行う場合には、債務保証業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びにこの業務を行うために必要な財産的な基礎があること

【判断方法】イ及びロに適合していること。

イ:(1)から(3)のいずれかの業務経験に基づく知識及び能力があって、保証契約等の募集及び締結、当該保証契約に基づく債務の弁済、求償権の行使その他の業務を、セーフティネット住宅入居者その他の者の権利を侵害することがないよう公正かつ適確に行うことができるものであること。

(1)居住支援業務の経験

(2)登録家賃債務保証業者の業務の経験

(3)その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験

ロ:(1)から(3)に適合すること。
(1)申請日の属する前の事業年度の財産及び損益の状況が良好であること。
(2)申請日の属する事業年度以降も財産及び損益の状況が良好に推移することが見込まれること。
(3)債務保証業務の内容、規模及び態様に照らして、この業務を継続的かつ安定的に実施するための財産的基礎と有するものであること。
残置物処理等業務を行う場合には、残置物処理等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びにこの業務を行うために必要な財産的な基礎があること

【判断方法】イ及びロに適合していること。

イ:(1)から(3)のいずれかの業務経験に基づく知識及び能力があって、住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、この契約に基づく事務の処理その他の業務を契約者である住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うことができるものであること。

(1)居住支援業務の経験

(2)法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験

(3)その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験

ロ:(1)から(3)に適合すること。
(1)申請日の属する前の事業年度の財産及び損益の状況が良好であること。
(2)申請日の属する事業年度以降も財産及び損益の状況が良好に推移することが見込まれること。
(3)残置物処理等業務の内容、規模及び態様に照らして、この業務を継続的かつ安定的に実施するための財産的基礎と有するものであること。

法第59条第1項第4号関係

役員又は職員の構成が,支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

【判断方法】申請者、役員、職員が次のイ及びロに適合していること。

  • イ:法第11条第1項第1号、第2号及び第4号から第8号のいずれにも該当しないこと。
  • ロ:法第70条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者でないこと。

法第59条第1項

第5号関係

支援業務以外の業務を行っている場合には,その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

【判断方法】利益相反関係となるおそれのある他の業務を実施する組織との間に適切な分離がなされていること。

法第59条第1項

第6号関係

その他、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること

【判断方法】次のイからホに適合していること。

  • イ:定款等において支援業務を実施するために必要な記載がされていること。
  • ロ:支援業務の実施のための意思決定がなされていること。
  • ハ:業務運営上知り得た個人情報の取扱について,内部規則等で具体的な取扱が定められている等の適切な個人情報管理のための措置がなされていること。
  • ニ:第2第1項の申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がなく,重要な事実の記載が欠けていないこと。
  • ホ:法令等遵守のために必要な組織体制、内部規定等が適切に整備されていること。
  • 指定申請は電子メールでの申請が可能です。提出書類を電子メールにて住宅課企画調査班へ申請してください。
  • ただし、登記事項証明書は原本を郵送願います。
提出書類

概要

1 申請書(ワード:31KB) 要綱様式第1号
2 定款  
3 登記事項証明書  
4 財産目録 前事業年度のもの
5 貸借対照表

前事業年度のもの

6 申請に係る意思の決定を証する書類 理事会の決議書または議事録等
7 支援業務の実施に関する計画書

次に掲げる事項を記載又は確認できる資料を添付する

  • (1)組織及び運営に関する事項
  • 法人の組織、事務分担、勤務体制、勤務形態、事務所位置図、平面図
  • (2)支援業務の概要に関する事項
  • 支援業務の実施に関する計画、過去の実績に基づく必要人員計算書
8 役員の氏名及び略歴を記載した書類  
9 現に行っている業務の概要を記載した書類 「支援業務の実施に関する計画書」に含む
10 前事業年度の事業報告書  
11 前事業年度の収支決算書  
12 当該事業年度の収支計画書  
13 居住支援活動の実績を記載した書類 「支援業務の実施に関する計画書」に含む
14 誓約書(ワード:28KB)

 

要綱様式第2号

15 個人情報保護規程等  
16 その他、知事が必要と認める書類 推薦書

3.居住支援法人の指定後の手続き(事業認可・報告等)

  • 居住支援法人の指定後においても、法律に基づいた手続きを毎年度行う必要があります。

  • こちらは電子メールでの手続きが可能です。

(1)事業計画の認可(法第65条第1項)

  • 法人の当該事業年度の開始前に、支援業務に係る事業計画及び収支予算について、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
  • 事業計画を変更する場合(実施地域や支援対象者の属性変更等)も同様の手続きが必要です。
提出書類

様式

1. 支援業務事業計画等認可申請書

当初申請(ワード:27KB)

変更申請(ワード:27KB)

2. 支援業務に係る事業計画書  
3. 収支予算書  

(2)事業の報告(法第65条第2項)

  • 法人の当該事業年度経過後3月以内に、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
提出書類

様式

1. 支援業務報告書

報告書(ワード:27KB)

2. 支援業務に係る事業報告書  
3. 収支決算書  
4. 財産目録  
5. 貸借対照表  

(3)認可の必要な業務の変更(法第61条第1項)

  • 居住支援法人指定後、新たに債務保証業務や残置物処理等業務を行う場合には都道府県知事の認可を受けなければなりません。
  • 指定申請は電子メールでの申請が可能です。提出書類を電子メールにて住宅課企画調査班へ申請してください。
提出書類 概要
1.

変更申請書(ワード:31KB)

要綱様式第5号
2. 定款  
3. 登録事項証明書
4. 財産目録 前事業年度のもの
5. 賃借対象表 前事業年度のもの
6. 申請に係る意思の決定を証する書類 理事会の決議書または議事録等
7. 支援業務の実施に関する計画書

次に掲げる事項を記載又は確認できる資料を添付する

(1)組織及び運営に関する事項

法人の組織、事務分担、勤務体制、勤務形態、事務所位置図、平面図

(2)支援業務の概要に関する事項

支援業務の実施に関する計画、過去の実績に基づく必要人員計算書

※新たに行う業務のものに限る
8. 役員の氏名及び略歴を記載した書類  
9. 現に行っている業務の概要を記載した書類 「支援業務の実施に関する計画書」に含む

(4)届出が必要な指定事項の変更(法第61条第2項)

  • 変更事項により届出の必要な場合があります。該当する場合は変更しようとする日の2週間前までに都道府県知事に提出しなければなりません。

【届出が必要な変更事項】

  • 債務保証業務及び残置物処理等業務の追加以外の支援業務の変更
  • 居住支援法人の名称
  • 法人の住所又は支援業務を行う事務所の所在地
  • 役員の氏名
  • 支援業務を開始しようとする年月日
  • 支援業務に関する問合せを受けるための連絡先
提出書類

様式

1. 住宅確保要配慮者居住支援法人指定等変更届出書

変更届出書(ワード:27KB)

2. 変更事項が分かる書類  

(5)債務保証業務規程及び残置物処理等業務規定の認可(法第64条第1項)

  • 居住支援法人が債務保証業務を行う場合や残置物処理等業務を行う場合には、業務に関する規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
提出書類

様式

1.

債務保証業務規程認可申請書

残置物処理等業務規定認可申請書

債務保証認可申請書(ワード:27KB)

債務保証変更認可申請書(ワード:27KB)

残置物処理認可申請書(ワード:27KB)

残置物処理変更認可申請書(ワード:27KB)

2. 業務規程  

家賃債務保証業者登録制度

  • 適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する制度です。債務保証業務をご検討の際には、併せてご確認ください。(詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

認定家賃債務保証業者制度

  • 住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす業者を国が認定する制度が創設されました。債務保証業務をご検討の際には、併せてご確認ください。(詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

4.みやぎ住まいづくり協議会の活動への協力

県内の居住支援法人におきましては、みやぎ住まいづくり協議会(宮城県居住支援協議会)にて必要な取組にご協力いただいております。また、居住支援法人が行う支援業務に関して、みやぎ住まいづくり協議会(宮城県居住支援協議会)の会員に情報共有させていただております。

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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