住宅リフォームの支援制度(木工事に着手する前に申請してください)
県産材利用サステナブル住宅普及促進事業(住宅リフォーム支援)
宮城県では,宮城県産の木材を一定以上使用して住宅リフォーム(増改築等)する場合,費用の一部を助成しています。
地球温暖化の防止や森林整備の促進,健康で快適な住まいづくりなどに大きく寄与する木材の利用を進めるため,「みやぎ環境税」を活用して実施しています。
1 令和3年度事業の内容
(1)事業メニュー
○住宅リフォーム支援
県内の住宅をリフォーム(増改築)する建築主に対し,県産材の使用量に応じて補助します。
※詳しい要件や補助率等については,要綱・要領及び利用の手引き等でご確認ください。
※「新築住宅支援」はこちらからご確認ください:新築住宅支援
(2)令和3年度事業の募集
募集期間
- 令和3年4月1日(木曜日)から,令和4年3月1日(火曜日)まで先着順に交付申請書を受付します。
- 応募件数が予算の上限に達した時点で,募集を締め切ります。
募集件数
- 住宅リフォーム支援:約90件
令和3年度申請における重要事項
- 交付申請の添付書類である「県税の納税証明書」は,県税事務所で発行しております。税務署や市町村の窓口では取り扱っておりませんので,ご注意願います。
- 交付申請は,工事請負契約の締結後かつ建築確認申請の確認済証の取得後(必要な場合のみ)で,木工事の施工着手前までに行ってください。(着工後の申請は受付できない場合がありますので,ご了承ください。)
(3)応募の要件(いずれにも該当すること)
○住宅リフォーム支援
- 県内の増改築等する住宅の建築主であること。
- 県税の滞納のない方であること。
- 建設現場を見学会など県産材PRの場に提供し,県産材住宅モニターとしてアンケートに協力できる方であること。
- 建築基準法における建築確認済証が交付済みであること(該当する場合のみ)。
(4)補助の対象となる住宅の条件,要件を満たした場合の補助金額
区分 | 一般 | 東日本大震災・東日本により 半壊以上罹災した住宅を再建する場合 |
---|---|---|
補助条件 | 県内に増改築等する住宅であること。 | 左記に同じ。 |
県内に本社や支社・支店を有し,建設業法の許可を受けている業者が施工すること。 | 左記に同じ。 | |
主要構造部材の他,内装や外装等に県産材を5㎥以上使用すること。 | 主要構造部材の他,内装や外装等に県産材を3㎥以上使用すること | |
令和4年3月31日までに主要構造部材等の施工が完了し,宮城県産材の使用量並びに現地の確認が可能であること。 | 左記に同じ。 | |
補助金額 | 宮城県産材1立方メートルあたり28,000円を補助します。 | 1棟あたり一律20万円補助します。 |
(5)この事業における定義
宮城県産材とは
- 合法的な手続きを経て宮城県内の森林から伐採された原木を宮城県内で加工した木材製品をいいます。
- ただし,東日本大震災及び東日本台風で一部損壊・床上浸水以上罹災した住宅を再建する場合に限り,合法的な手続きを経て宮城県内の森林から伐採された原木をJAS認定工場で加工した集成材を加えることができます。
- いずれの場合も,「みやぎ材利用センター」が発行する「宮城県産材証明書」が必要となります。
宮城県産材証明書の発行に必要な手続き
- 宮城県産材証明書の発行手続き [PDFファイル/211KB]をご覧ください。
県産材証明願の様式
合法木材とは
- 国際問題となっている違法伐採を防ぐため,森林関係の法令に基づき合法的に伐採されたことが証明された木材のことです。
- 宮城県内では,業界団体の認定を受けた事業者が合法証明する方法が採用されています。
- 詳しくは「木材の違法伐採問題と合法証明」(宮城県林業振興課のページ)を参照願います。
リフォームとは
- 既存の一戸建て住宅等増改築等を行うものをいう。
(6)手続きに必要な書類
必要書類等 | 備考 | |
---|---|---|
手続きの前にお読み下さい | 1 県産材利用サステナブル住宅普及促進事業(住宅リフォーム支援)チラシ [PDFファイル/495KB] | |
交付申請時 | 1 補助金交付申請書 [Wordファイル/55KB](要綱別記様式第1号) 2 チェックリスト [Wordファイル/51KB](要綱別記様式第2号) 3 特定災害(東日本大震災,東日本台風で半壊以上の判定の罹災証明書の写し(該当者のみ)) 4 県税の納税証明書 5 増改築等する住宅の位置図 6 増改築等する住宅の建築確認済証の写し 7 増改築等する住宅の配置図 8 増改築等する住宅の建築確認済証の写し 9 増改築等する住宅の平面図 10 増改築等する住宅の立面図 11 木びろい表(計画)(要綱別記様式第9号 [Excelファイル/56KB],第10号 [Excelファイル/52KB]) 12 施工業者の建設業法の許可証の写し 13 増改築等する住宅の工事請負契約書の写し 14 補助金振込先口座の通帳(表紙及び見開き部分)の写し 15 交付決定前着手届 [Wordファイル/27KB]](要領別紙様式第1号) | 交付申請書の記載例,記載要領 [PDFファイル/228KB] |
実績報告時 | 1 実績報告書 [Wordファイル/70KB](要綱別記様式第7号) 2 木びろい表(実績)(要綱別記様式第9号 [Excelファイル/56KB],第10号 [Excelファイル/52KB]) 3 主要構造部の施工中及び施工完了後の写真 4 内装等の施工中と施工完了後の写真 5 県産JAS製品の表示がわかる写真(県産JAS製品を使用した場合のみ) 5 優良みやぎのシールがわかる写真 ・優良みやぎ材を使用した場合のみ添付してください。 6 証明書等(必要に応じて下記3種類) ・みやぎ材利用センターが発行した県産材証明書(製材品・集成材等) ・宮城県内の合法木材供給事業者が発行した産地の記載のある出荷証明書(合板・LVL等) | 実績報告書の記載例,記載要領 [PDFファイル/431KB] 宮城県産材証明書の発行手続き [PDFファイル/210KB]
|
変更時 | 補助金交付決定額の増額,施工業者の変更等 | |
中止・廃止時 | 補助金交付決定を受けた後に補助事業を辞めたい場合 |
(7)事業の根拠
2 必要書類の提出先
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県水産林政部林業振興課 みやぎ材流通推進班 宛て
3 令和2年度エコ住宅普及促進事業の交付決定を受けた方へ
(1)令和3年3月31日までに完了届を提出した場合
- 令和3年4月16日(金曜日)(当課必着)までに実績報告書を提出してください。
- 期限までに提出がないと補助金の振込ができない場合がありますので,御注意ください。
(2)事業の繰越承認を受けた場合
- 主要構造部材の施工完了後30日以内に実績報告書を提出してください。
その他の様式
・変更承認申請書(要綱別記様式第3号) [Wordファイル/37KB]
・中止(廃止)承認申請書(要綱別記様式第4号) [Wordファイル/26KB]
4 住宅に関するその他の支援制度
- 県や市町村が実施する支援制度については,宮城県住宅課のページをご覧ください。