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掲載日:2025年7月4日

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だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づく検査方法の変更について

宮城県では、だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成8年宮城県条例第22号(以下、「条例」といいます。))第24条第1項で規定する、指定施設の整備基準への適合状況の検査は、原則、写真検査で行うことにします。

従来どおり、現場検査とするものは以下のとおりです。

  1. 条例第20条の規定により、適合証の交付請求を行う指定施設
  2. 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請書と同時に完了届が提出された指定施設
  3. 届出後に変更された箇所が多いなど、現場検査の方が適切と判断される指定施設

なお、当分の間は、上記1~3に該当しない指定施設であっても、現場検査とすることも可能ですので、完了届を提出する土木事務所に御相談ください。

 

写真検査の方法についてはだれもが住みよい福祉のまちづくり条例完了検査の手引き(PDF:363KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

【写真検査関係様式】

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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