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宮城県では、だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成8年宮城県条例第22号(以下、「条例」といいます。))第24条第1項で規定する、指定施設の整備基準への適合状況の検査は、原則、写真検査で行うことにします。
従来どおり、現場検査とするものは以下のとおりです。
なお、当分の間は、上記1~3に該当しない指定施設であっても、現場検査とすることも可能ですので、完了届を提出する土木事務所に御相談ください。
写真検査の方法についてはだれもが住みよい福祉のまちづくり条例完了検査の手引き(PDF:363KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
【写真検査関係様式】
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