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賃貸住宅供給促進計画は,平成29年10月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、住宅セーフティネット法)」の改正により設けられた法定計画です。
宮城県では,住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の普及を促すための必要事項を定めた「宮城県賃貸住宅供給促進計画」を同年10月に策定しました。
本計画は、低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の範囲やセーフティネット登録住宅の登録基準等を定めていますが、既存の住宅ストックの有効活用を図り、住宅確保要配慮者の住まいをより多く確保するため、令和3年12月にセーフティネット登録住宅の規模に関する基準を緩和する改正を行いました。
今回、住宅セーフティネット法の改正や宮城県住生活基本計画と一体的に編成する予定であることを踏まえ、計画期間を延長する改正を行いました。
平成29年10月25日から令和9年3月31日まで
宮城県賃貸住宅供給促進計画は以下のとおりです。
宮城県賃貸住宅供給促進計画(令和8年4月1日一部改正)(PDF:141KB)
法で定められた者
低所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者など
省令で定められた者
外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者など
上記に加え、本計画で定めている者
妊娠している者がいる世帯、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者
国の定める基準のとおり
国の定める基準のとおり
宮城県賃貸住宅供給促進計画(平成29年10月25日策定)(PDF:161KB)
宮城県賃貸住宅供給促進計画(令和3年12月10日一部改正)(PDF:150KB)
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