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掲載日:2022年5月31日

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森林経営計画について

1 森林経営計画とは

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。

一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

2 森林経営計画の種類

(1)林班計画

林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であって、林班または隣接する複数林班内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

図:林班計画の対象となる森林

(2)区域計画

市町村長が定める一定区域において、30ha以上の面積であって、区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

図:区域計画の対象となる森林

(3)属人計画

自ら所有している森林の面積が100ha以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

図:属人計画の対象となる森林

3 計画内容

森林経営計画で計画する主な内容は以下のとおりです。

  1. 森林の経営に関する長期の方針
  2. 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
  3. 伐採(主伐間伐)、造林及び保育の実施計画
  4. 森林の保護に関する事項
  5. 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
  6. 路網整備に関する事項
  7. 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載

4 認定申請先

認定先について

認定申請先
森林経営計画の対象とする森林が 認定申請先 時期
1つの市町村区域内にある場合 市町村の長

森林経営計画の始期の20日前

2つ以上の市町村の区域にわたり、かつ1つ都道府県の区域内にある場合

都道府県知事

森林経営計画の始期の30日前

複数の都道府県にわたる場合 農林水産大臣

森林経営計画の始期の60日前

認定申請書の提出先について

1つの市町村区域内にある場合:管轄する市町村林務担当部署

1つの地方振興事務所管内の場合:管轄する地方振興事務所林業振興部

2つ以上の地方振興事務所管内にまたがる場合:県庁水産林政部林業振興課

認定申請書の提出方法について(知事認定)

  1. 押印の要否について
    認定申請書への押印を省略した場合でも申請いただけます。
  2. 提出方法について
    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第五条の規定により、電子的方法での申請が可能ですので、書面又は電子メールで申請いただけます。
    ※押印の要否及び電子的申請の可否は自治体毎に取扱が異なる場合があります。
    市町村長が認知する森林経営計画の手続きを行う場合は,予め当該市町村に御確認ください。

5 認定申請に必要な書類等

  1. 森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)
  2. 森林経営計画書
  3. 添付書類
    • 次の事項を表示した図面
      • 計画対象森林の所在
      • 路網の整備状況
      • 伐採を行う区域
    • 森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)
    • 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを示す書面

6 森林経営計画の認定要件

(1)林班計画、区域計画の認定基準等

  1. 計画対象森林が、地形その他の自然条件から一体として整備することを相当とするもの(対象森林が林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上、区域計画については、市町村が定める一定区域内において30ha以上)であること
  2. 森林の経営に関する長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の持続的な森林経営に有効かつ適切なものであること
  3. 森林施業の計画が、森林法施行規則で定める植栽、間伐その他の施業の実施基準に適合していること
  4. 森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること
  5. 作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれること
  6. 森林の保護に関する事項において火入れが計画されている場合に、その目的が森林法第21条第2号第1号又は3号に該当しており、かつ、市町村の長の指示に従い火入れが行われることが確実であること
  7. 森林法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、地形その他の自然条件からみて一体として整備することを相当とする森林(林班)の森林所有者の申込みに応じて確実に森林の経営の委託を受けることが確実であること

(2)属人計画の認定基準等

上記 1の2.~7.に加え、

  1. 計画対象森林が、森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とするもの(認定請求者が単独で100ha以上の森林を所有していること)であること
  2. 計画対象森林を含む同一林班内の森林所有者から共同による計画作成の申し出があった場合に、属地計画の作成に応じることが確実であること
  3. 法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、規則第13条の2第2項に定める対象森林の面積、作業路網の延長等の基準に適合していること

7 森林経営計画の実行管理について

(1)計画内容の変更手続き

森林経営計画認定期間中に計画内容に変更が生じた場合は、認定権者に対して変更認定請求を受ける必要があります。変更を要する事項は下記の2種類に分類されます。

  • 義務的変更:変更認定の申請を行わないと認定取消となります。
  • 自主的変更:変更認定を要するものです。変更を行わなかったことをもって認定取消とはなりませんが、計画されていなかった施業を、変更認定を受けずに実施した場合、補助の対象とならなかったり、実計画を遵守していないと見なされる可能性があります。

【義務的変更】

  • 対象区域の一部について認定者が経営を行わなくなった場合
  • 認定者が新しく森林を所有することにより森林経営計画に区域を追加する必要が生じた場合(一体整備相当森林区域内)
  • 森林所有者の脱退の場合

【自主的変更】

  • 新たな森林所有者の追加の場合
  • 計画箇所や計画量の変更(実施基準を満たす範囲内での主伐量、間伐量、伐採箇所の変更等)

(2)伐採届出の提出

  • 森林経営計画に基づく伐採届出制度について
    森林経営計画対象森林について、伐採及び造林、譲渡等行った場合は、森林法第15条の規定に基づき、事後に森林経営計画に係る伐採等の届出書を提出する必要があります。
    知事認定の場合は知事あて、市町村認定の場合は市町村長あてに提出する必要があります。
  • 届出者
    認定森林所有者等(経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者)
  • 届出期限
    • 立木の伐採・造林、作業路網の設置を行った場合
      森林経営計画の時期ごとの立木の伐採若しくは造林又は作業路網の設置を完了した日から30日以内
    • 立木の譲渡をした場合
      立木の譲渡をした日から30日以内
      譲渡についての届出を提出するとともに、伐採終了後も立木の伐採に係る届出をする必要があります。

8 森林経営計画に関する支援措置等の概要

森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業及び保護が実施されると、以下の支援措置等を受けることができます。

税制上の特例措置

(1)所得税

(山林所得に係る森林計画特別控除)

森林経営計画に基づいて山林を伐採または譲渡した場合、山林所得の計算上その収入金額(伐採搬出の必要経費を控除した額)の20%に相当する金額(収入金額が2,000万円を超える部分については10%)を森林計画特別控除額として控除することができます。

(林地の譲渡に係る特例)

林地保有の合理化のために林地を譲渡し、かつ、その土地の取得者が有する山林の全てについて森林経営計画の認定を受けた場合、譲渡者の譲渡所得から800万円を控除することができます。

(2)相続税

(立木及び林地に係る課税価格の計算特例)

相続または遺贈を受けた計画対象森林について、引き続き森林経営計画に基づき施業を継続した場合であって、一定の要件を満たすとき、林地及び立木の課税価格は5%減額されます。

(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)

計画区域内の立木の価額が相続財産価額の20%以上の場合、立木の価額に対応する部分の税額は、森林経営計画に基づく伐採時期及び伐採材積を基にして分納(不均等納付)でき、利子税率が軽減されます。さらに、計画区域内の立木の価額が相続財産価額の20%以上で、かつ、不動産等のしめる割合が50%以上の場合、延納期間は20年(市町村森林整備計画で複層林施業を推進すべき森林または長伐期施業を推進すべき森林として定められている森林は40年)とすることができます。

(山林についての相続税の納税猶予制度)

「森林経営の規模拡大等の目標」を記載した森林経営計画(属人計画に限る。)に計画区域内にある山林(林地立木)を、その相続人が相続又は遺贈により全て一括して取得し、引き続き計画に基づいて経営を継続する場合は、対象となる山林に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予され、相続人が死亡した場合には、猶予されている相続税の納税が免除されます。

(注)相続税の納税猶予の適用を受けようとする場合、計画書の記載事項や必要な書類が異なりますので、最寄りの都道府県出先機関などに事前にご相談下さい。

(公益的機能別施業森林の評価減)

公益的機能別施業森林に係る計画対象森林について、課税時期に森林経営計画が認定されている場合、その林地及び立木の評価額が一定割合低くなります。

(3)特別土地保有税

森林経営計画の対象となっている林地については、特別土地保有税が非課税とされます(ただし、平成15年度より課税停止中)。

森林整備補助事業(造林関係補助事業)

森林環境保全直接支援事業(県事業名:森林育成事業)は、原則として、森林経営計画に基づいて行う施業のみが支援対象となります。

日本政策金融公庫資金の低利融資等

林業基盤整備資金(造林資金)について、貸付利率の特例等により融資を受けることができます。

森林整備活性化資金の一部について、一定の要件を満たす場合は無利子融資を受けることができます。

林業経営育成資金(森林取得資金)の貸付利率が優遇されます。

森林整備地域活動支援交付金

集約化するための合意形成に向けた諸活動、森林経営計画の作成に必要な経費を支援します。

(森林経営計画作成の促進)

森林経営計画作成に必要な、森林簿の調査、現地調査などの森林情報の収集整理、説明会や戸別訪問を通じた計画参画への合意取り付けなどの活動に係る経費

(施業集約化の促進)

集約化して間伐を行うために必要な各種調査、境界の確認、説明会や戸別訪問を通じた施業への合意取り付けなどの活動に係る経費

(森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備)

森林経営計画の作成や施業集約化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う経費

再生可能エネルギーの固定価格買取制度

森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、「一般木質バイオマス」及び「建設資材廃棄物」と比べ、高い調達価格の区分(32円/kwh(税抜き価格))が適用されます。

9 関係様式

10 参考資料

お問い合わせ先

林業振興課地域林業振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2914

ファックス番号:022-211-2919

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