森林経営管理法
1.森林経営管理法の施行(平成31年4月1日から)
二酸化炭素の吸収や水源かん養,防災機能など公益的機能を有する森林を適切に管理することは森林所有者の責務です。
荒廃した森林の経営管理を市町村が集約し,森林資源の適正な管理を進めるほか,林業の成長産業化の両立を図る新たな仕組み「森林経営管理制度」がスタートしました。
関係法令
森林経営管理法(平成30年法律第35号) [PDFファイル/210KB]
※本法律は平成30年5月25日,新たな法律である「森林経営管理法」が可決,成立。
平成31年4月1日に施行されました。
森林経営管理法施行令(平成30年政令第320号) [PDFファイル/62KB]
森林経営管理法施行規則(平成30年農林水産奨励第78号) [PDFファイル/217KB]
2.森林経営管理制度とは
国内の森林は,戦後や高度経済成長期に植栽されたスギやヒノキなどの人工林が大きく育ち,木材として利用可能な時期を迎えています。
一方,森林の所有は小規模・分散的で,長期的な木材価格の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ森林の管理が適切に行われない,伐採した後に植林がされないという事態が発生しています。
全国的に83%の市町村が,管内の民有林の手入れが不足していると答えています。
森林の適切な経営管理が行われなければ,災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも支障が生じることとなります。
所有者が不明となっていたり,適切な相続登記等が為されず境界が不明確である等多くの課題があり,森林の管理は年々難しくなっています。
このような中,適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を,市町村が集積し,意欲と能力のある林業経営者に委託するとともに,委託できない森林は,市町村が自ら経営管理を実施していくこととなりました。
(1) 適切に経営管理されていない森林について
1) 市町村が森林所有者に,今後,所有森林をどのように経営管理したいか意向を確認します。
2) 森林所有者が市町村に委託したい場合,市町村と協議の上,経営管理の委託手続きを行います。
(2) 市町村に森林の経営管理を委託した場合
1) 林業経営に適した森林は,意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
2) 林業経営に適さない森林は,市町村が森林を管理します。
※森林経営管理制度の全体概要は以下のとおりです。
3.県の取り組み及び市町村支援について
県では,以下の方針や取り組みにより市町村を支援し,森林経営管理制度を推進していくこととしております。
(1) 宮城県森林経営管理制度推進方針の策定
宮城県森林経営管理制度推進方針(平成31年3月) [PDFファイル/360KB]
(2) 宮城県地域林政アドバイザー認定研修会の実施(平成31年度)
宮城県地域林政アドバイザー認定研修会開催要領 [PDFファイル/99KB]
(3) 宮城県版地域林政アドバイザー名簿
宮城県版地域林政アドバイザー名簿(令和2年2月4日現在) [PDFファイル/447KB]
(4) 宮城県市町村森林経営管理サポートセンターの設置
宮城県市町村森林経営管理サポートセンター [PDFファイル/446KB]
制度に関するパンフレットはこちらです。
森林経営管理制度パンフレット [PDFファイル/1.01MB]
※参考 林野庁の「森林経営管理制度」に関するホームページはこちらです。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
4.連絡相談窓口
森林経営管理制度に関する連絡相談につきましては,所有山林を管轄する市町村林務担当部局にお問い合わせ願います。
なお,県では各地方振興事務所及び地域事務所の林業普及指導員等が市町村の取り組みの支援活動を実施しております。
県の各地方振興事務所及び地域事務所の連絡相談窓口は以下のとおりです。