森林環境譲与税
森林環境税と森林環境譲与税について
森林環境税の創設
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより,「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税創設の趣旨
森林の有する公益的機能は,地球温暖化防止のみならず,国土の保全や水源のかん養等,国民に広く恩恵を与えるものであり,適切な森林の整備等を進めていくことは,国土や国民の生命を守ることにつながる一方で,所有者や境界が分からない森林の増加,担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下,平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ,パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から,森林環境税が創設されました。
また,「森林環境譲与税」は,喫緊の課題である森林整備に対応するため,「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ,交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に,令和元(2019)年度から譲与が開始され,市町村や都道府県に対して,私有林人工林面積,林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
税の仕組みや関係法令等については,以下の林野庁ホームページをご覧下さい。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
宮城県に配分された譲与額
令和元年度譲与額
県に対し70,252千円が譲与されました。
森林環境譲与税の使途の公表(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第34条第3項)
森林環境譲与税は,市町村において,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており,県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
本税により,山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに,都市部において山村地域で生産された木材が利用されることや,森林・林業に対する理解の醸成・山村の振興等につながることが期待されます。
県では,市町村において本税を活用した施策が円滑かつ適切に推進されるよう,次の支援を行いました。
森林環境譲与税に関する決算状況一覧(令和元年度) [PDFファイル/64KB]
取 組 項 目 | 担 当 班 | 連 絡 先 |
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サポートセンターによる市町村支援 [PDFファイル/1.06MB] | 地域林業振興班 | 022-211-2913 |
意欲と能力のある林業経営体育成事業 [PDFファイル/1.06MB] | 林業基盤整備班 | 022-211-2914 |
なお,市町村の森林環境譲与税の決算状況については,各市町村のホームページをご覧下さい。
また,県では譲与を受けた森林環境譲与税を活用した事業や決算額を,他の事業と明確に区別し,適切に管理するため,森林環境整備基金を設置しています。