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森林の有する公益的機能は,地球温暖化防止のみならず,国土の保全や水源のかん養等,国民に広く恩恵を与えるものであり,適切な森林の整備等を進めていくことは,国土や国民の生命を守ることにつながる一方で,所有者や境界が分からない森林の増加,担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下,平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ,パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から,森林環境税が創設されました。
令和元年度譲与額70,252千円
令和2年度譲与額105,378千円
令和3年度譲与額104,571千円
森林環境譲与税は,市町村において,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており,県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
本税により,山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに,都市部において山村地域で生産された木材が利用されることや,森林・林業に対する理解の醸成・山村の振興等につながることが期待されます。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき,公表します。
森林環境譲与税に関する決算状況一覧(令和元年度)(PDF:48KB)
森林環境譲与税に関する決算状況一覧(令和2年度)(PDF:55KB)
森林環境譲与税に関する決算状況一覧(令和3年度)(PDF:54KB)
なお,市町村の森林環境譲与税の決算状況については,各市町村のホームページをご覧下さい。
(参考)森林環境譲与税に関する市町村の使途の公表状況(PDF:55KB)
林野庁の「森林環境税及び森林環境譲与税」に関するホームページはこちらです。(外部サイトへリンク)
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