トップページ > しごと・産業 > 農業 > 農業政策 > 遺伝子組換え作物の栽培に関する指針

掲載日:2019年5月8日

ここから本文です。

遺伝子組換え作物の栽培に関する指針

県では,遺伝子組換え作物を栽培するに当たり,公正の確保と透明性を図るとともに,県民の不安を軽減するための情報の収集や提供,一般作物との交雑・混入の防止に向けた対策等を進めるために,「遺伝子組換え作物の栽培に関する指針」を策定しています。

このことにより,県内で遺伝子組換え作物を栽培しようとする方は,栽培を開始する3ヶ月以上前の1月又は6月末日までに,栽培計画書を知事に提出する必要があります。

また,県民に的確な情報を提供するために,県は,栽培計画書に基づく現地確認調査を実施するほか,遺伝子組換え作物の栽培計画に関する調査を関係機関等と連携し,定期的に実施します。

提出された栽培計画書,栽培実績書は,有識者等による「遺伝子組換え作物の栽培に関する評価委員会」で審査・評価され,必要があれば栽培者に対する指導を行います。また,評価委員会では指針や手引の見直しについても検討します。

お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は