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県では、遺伝子組換え作物を栽培するに当たり、公正の確保と透明性を図るとともに、県民の不安を軽減するための情報の収集や提供、一般作物との交雑・混入の防止に向けた対策等を進めるために、「遺伝子組換え作物の栽培に関する指針」を策定しています。
このことにより、県内で遺伝子組換え作物を栽培しようとする方は、栽培を開始する3か月以上前の1月又は6月末日までに、栽培計画書を知事に提出する必要があります。
また、県民に的確な情報を提供するために、県は、栽培計画書に基づく現地確認調査を実施するほか、遺伝子組換え作物の栽培計画に関する調査を関係機関等と連携し、定期的に実施します。
提出された栽培計画書、栽培実績書は、有識者等による「遺伝子組換え作物の栽培に関する評価委員会」で審査・評価され、必要があれば栽培者に対する指導を行います。
また、評価委員会では指針や手引の見直しについても検討します。
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