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掲載日:2020年2月1日

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令和元年台風第19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取り扱いについて

令和元年台風第19号関連情報

令和元年台風第19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取り扱いについて

リーフレット(被災者の皆様へ)

令和元年台風第19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(リーフレット)(PDF:288KB)

令和元年台風第19号により災害救助法が適用された一部の市町村の介護保険に加入されている方で,次の(1)~(5)のいずれかに該当する方は,令和2年3月まで,介護保険の利用料について,支払いが不要となります。

  • (1)住家の全半壊,全半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  • (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  • (3)主たる生計維持者の行方が不明である方
  • (4)主たる生計維持者が業務を廃止,又は休止された方
  • (5)主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方

詳しくは,以下の厚生労働省HPを御確認ください。

通知・事務連絡等(令和元年台風第19号)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

長寿社会政策課地域包括ケア推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2552

ファックス番号:022-211-2596

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