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掲載日:2025年8月5日

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令和7年度宮城県高齢者施設(訪問)エネルギー価格高騰対策事業補助金

更新履歴

  • 令和7年7月28日:申請受付開始

1.概要

昨今のエネルギー価格及び物価の高騰に伴い、利用者宅の訪問に係るガソリン代等、かかり増し経費が生じる高齢者施設の負担を軽減するため、エネルギー価格高騰分に係る経費を支援するものです。

なお、仙台市内に所在する高齢者施設は対象外になります。

2.補助対象となる事業所

(1)基準日:令和7年5月1日

ただし、令和7年5月2日以降に指定等を受けた場合は令和7年6月1日、令和7年6月2日以降に指定を受けた場合は令和7年7月1日とする。

区分 対象施設
訪問系

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅療養管理指導事業所、居宅介護支援事業所

(いずれも医療みなし含む。)

  • いずれも仙台市除く、市町村及び市町村を構成員とする団体が運営する施設等(指定管理含む)を除く。
  • 基準該当事業所(介護保険事業所番号が048から始まる事業所)は対象外とする。
  • 令和7年7月1日までに事業活動を開始しかつ令和8年3月31日時点で指定等を受けている施設等が対象となります。

 

(2)補助対象経費

原油価格高騰に伴って生じた利用者宅の訪問等に使用する車両に係るガソリン及び軽油購入費(それらに相当する職員手当含む)

 

(3)補助金額

7,000円/台

3.申請について

(1)申請書の作成について

1シート目に申請書の作成方法を掲載しています。申請マニュアルと合わせて必ずお読みください。

申請様式(エクセル:344KB)

申請マニュアル(PDF:578KB)

(2)申請書提出先等

電子メールでのデータ送信

電子メール:genyu-k@pref.miyagi.lg.jp

電子メールの件名は「エネルギー高騰補助金申請(●●法人●●(法人名))」としてください。

集計に使用するため、データはPDFに変換せずにExcel形式で提出してください。

(振込口座のコピーについてはPDFで構いません。)

電子メール到達後受付完了メールを送付しますので御確認ください。

電子メールでの提出が困難な場合のみ郵送での提出を受け付けます。

 紙媒体:〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
 宮城県保健福祉部長寿社会政策課施設支援班
 「高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金」担当者行

(本件以外の補助金の申請書等、他の書類を同封しないでください。また、他の補助金の申請書類に本補助金の申請書類を同封しないでください。)

提出書類は上に掲載した申請マニュアルを御確認ください。

(3)申請受付期限

令和7年8月29日(金曜日)必着

(4)補助金の支払い

県で申請内容を確認後、概ね申請月の翌月末までに支払いを行う予定です。
なお、申請書類に不備がある場合はこの限りではありません。

(5)申請にあたっての注意事項

  • 法人単位でとりまとめて申請してください。ただし、拠点が複数の場合(複数の地域に事業所がある場合)は、拠点(地域)ごとの申請でも構いません。
  • この補助金は短期間に多数の事業所からの申請が見込まれるため、書類に不備がなかったかどうかなどの申請後のお問い合わせは御遠慮願います。不備がある場合は、県から連絡いたしますので御協力をお願いいたします。
  • 申請に際し、領収書等証憑書類の添付は不要ですが、5年間は保管いただくようお願いします。なお、県から提出の求めがあった場合で県の指定した期限までに提示いただけない場合は補助金の返還を命じる場合があります。上に掲載した申請マニュアルに保管が必要な書類を記載しておりますので御確認ください。

4.交付要綱

交付要綱(PDF:72KB)

交付要綱別表(PDF:133KB)

5.お問い合わせについて

お問合せの際は、必ず申請マニュアル及びQ&Aをお読みいただいてからお問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

お問合せが必要な事項については回線の逼迫を避けるため、下記によりメールにてお問合せいただきますようお願いします。

  • 件名を「令和7年度高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業に係る問合せについて」としてください。
  • メール本文に、問合せ内容・施設名・担当者名・電話番号・メールアドレスを必ず記入してください。
  • メール送付先:genyu-k@pref.miyagi.lg.jp
  • 回答は、電話又はメールのいずれかの方法で回答します。

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

メールアドレスなどについては、「5.お問い合わせについて」をご覧ください。

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