掲載日:2025年8月7日

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外国人介護人材について

外国人介護人材は、以下の制度によって受入を行っております。

EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者

  • 二国間の連携強化を目的として、日本の介護施設等で就労・研修をしながら、介護福祉士国家資格取得を目指すものです。インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から受入れを行っています。
  • 在留期間は原則4年で、4年目に介護福祉士国家資格を受験し、合格すれば永続的な就労が可能となります。
  • 外国人応募者と介護事業者のマッチングはJICWELS(公益社団法人国際厚生事業団)が行います。

JICWELS(公益社団法人国際厚生事業団)ホームページ(外部サイトへリンク)

在留資格「介護」

  • 「留学」の在留資格により入国し、介護福祉士養成施設で2年以上就学した後、介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」が取得できます。
  • 介護福祉士の資格を持っているため、専門人材として期待できます。在留期間は最長5年ですが、更新回数に制限が無く、永続的な就労が可能です。

在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

技能実習「介護」

  • 外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、OJTを通じて技能や技術等を学んでもらい、母国の経済の発展に役立ててもらうための制度です。
  • 1~2年毎に試験があり、合格すれば最長5年間の雇用が可能です。
  • 受入れにあたっては、外国人技能実習機構に許可された監理団体の指導のもと技能実習計画を作成し、同機構による認定を受けることが必要となります。監理団体が技能実習生を受け入れ、介護事業所で技能実習を実施することになります。
  • 監理団体はOTIT(外国人技能実習機構)のホームページから探すことができます。

OTIT(外国人技能実習機構)ホームページ(外部サイトへリンク)

  • なお、今後、技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材育成と人材確保を目的とした「育成就労制度」が創設される予定です。詳細は下記のリンクからご確認ください。

外国人技能実習制度について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

在留資格「特定技能」

  • 特定技能は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のため取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。
  • 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認されたうえで入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。
  • 3年目まで修了した技能実習生は、特定技能に必要な試験が免除されます。
  • EPA介護福祉士候補者として入国し、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に従事した者(一定の条件あり)については、「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験が免除されます(詳しくはこちら(在留資格「特定技能1号」への移行について)(PDF:156KB)をご覧ください。)。

特定技能(介護分野)に関する厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

外国人介護人材の受入れについて

厚生労働省において、外国人介護人材の受入れの流れ、外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック等が作成されました。下記のリンクからご確認いただき、是非御活用ください。

  • 各制度の受入れの流れ
  • 外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック
  • 介護分野で働く外国人の方のための学習用コンテンツ・テキスト

外国人介護人材の受入れについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 
 

お問い合わせ先

長寿社会政策課介護人材確保推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2554

ファックス番号:022-211-2596

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