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掲載日:2019年12月12日

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ハンセン病元患者の御家族に対する補償金の支給制度について

概要

令和元年11月15日に,議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。
この法律に基づいて,国では対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給いたします。

補償金の支給の対象となるハンセン病元患者の御家族の範囲等は,下記の資料のとおりです。

ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ ~補償金の支給制度について~(リーフレット)(PDF:915KB)

介護保健サービス事業所等への御協力のお願い

補償金の支給の対象となるハンセン病元患者のご家族の方の中には,介護保健サービスを利用されている方も多いと想定されることから,各介護保健サービス事業所様等におかれましては,介護保健サービス等利用者の方々への上記リーフレットの配布や,事業所内への掲示等の御協力をお願いいたします。

補償金担当窓口

請求書の提出や請求に関する御相談については,厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡 ください。

厚生労働省補償金担当窓口

郵便番号:100-8916

住所:東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て

電話番号:03-3595-2262

メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間:10時から16時まで(月曜日から金曜日。土日祝日,年末年始を除く。)

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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