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掲載日:2026年4月14日

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宮城県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金

更新履歴

  • 2026.4.14:ページ公開

 

1. 概要

 昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対する支援として設備・備品等の購入費用等に対する補助を、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とし、予算の範囲内において交付するもの。

宮城県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(PDF:169KB)
(以下「交付要綱」)

国令和7年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(PDF:36KB)
(以下「実施要綱」)

2. 介護事業所等に対するサービス継続支援事業

 介護サービス事業所・介護施設等(以下「介護事業所等」という。)が、物価上昇の影響がある中でも、必要な介護サービスを円滑に継続できるよう、介護事業所等の規模等を踏まえ、
・ 特に長距離移動が求められる訪問系サービス等においては、訪問・送迎など移動に伴い必要となる経費
・ 大規模災害の発生時には、介護事業所等への避難も想定されることから、介護事業所等について、衛生用品や備蓄物資、ポータブル発電機など災害発生時に必要な設備・備品
などの購入費用等に対する補助を行うことで、介護サービスの継続を支援することを目的とします。

(1)対象事業所

 宮城県内に所在し、実施要綱別添1(PDF:12KB)に該当する事業所・施設

※ 休止中の事業所等は対象外
※ 医療機関等のみなし指定事業所であって、2025年9月から申請時点までに、介護保険での利用者がいない場合は対象外
※ 居宅療養管理指導、福祉用具販売、短期入所療養介護、各介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)は対象外
※ 施設の空床利用により短期入所生活介護を実施している場合、元の施設に対して定員数に応じた補助が行われることから、空床利用の利用者分は対象外

(2)対象経費

 補助金の交付決定後に支出する、実施要綱別添1(PDF:12KB)に定める対象経費

※ 物品の購入費用以外(事業所における研修等の実施費用、外部事業者への委託経費、設備等の設置工事費用、建物等の修繕費用など)は対象外
※ 単品で取得費用が30万円以上となる物品等は対象外
※ ただし、消費税及び地方消費税は対象外

(3)補助金額

 事業所・施設ごとに、実施要綱別添1(PDF:12KB)に定める助成額(基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額)を上限として補助します。

※ 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※ 上限額を超えない範囲で、(2)対象経費の➀介護サービスを円滑に継続するための対応と②災害備蓄等への対応の両方を補助します。
※ 1事業所・施設当たり、補助は1回までとします。
※ 訪問介護の延べ訪問回数、通所介護の延べ利用者数については、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分の平均値により判断します。
※ 施設の定員数は令和7年4月1日時点の定員数により判断します。
※ ただし、消費税及び地方消費税は対象外

 なお、予算上限額を上回る申請があった場合、
 ・ 申請受理後に、予算上限額を超過したことを理由に補助上限額を一律に引き下げて交付決定を行う(申
  請額満額の交付決定をしない)ことがあります。
 ・ 申請受理後に、予算上限額を超過したことを理由に交付決定を行わないことがあります。

3. 介護施設等に対するサービス継続支援事業

 物価上昇といった厳しい経営環境の中でも必要な介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として食料品の購入費に対する支援を行うことを目的とします。

(1)対象施設

 宮城県内に所在し、申請時点で指定を受けている実施要綱別添2(PDF:8KB)に該当する施設

※ 休止中の施設は対象外

(2)対象経費

 食材料費等

※ 食材料費等のうち事業者負担額を補助するものです。
※ ただし、消費税及び地方消費税は対象外

(3)補助金額

 18,000円/定員(基準単価)

 施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を上限として補助します。

※ 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※ 1施設当たり、補助は1回までとします。
※ 施設の定員数は令和7年4月1日時点の定員数により判断します。
※ ただし、消費税及び地方消費税は対象外

 なお、予算上限額を上回る申請があった場合、
 ・ 申請受理後に、予算上限額を超過したことを理由に補助上限額を一律に引き下げて交付決定を行う(申
  請額満額の交付決定をしない)ことがあります。
 ・ 申請受理後に、予算上限額を超過したことを理由に交付決定を行わないことがあります。

4. 補助金の申請方法について

(0)まずはじめに

 この補助金の申請を希望する場合は、予算確保のため、

 ✓4月21日(火)正午までに

 ✓以下の内容で

 servicekeizoku-kaigo@pref.miyagi.lg.jp宛てにメールで意向表明をしてください。

 (メール内容)

件名

宮城県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金申請希望

本文

①事業所名:(例)特別養護老人ホーム●●

②サービス種別:(例)介護老人福祉施設

(1)申請受付期間

 令和8年4月14日(火)から令和8年5月20日(水)まで

(2)申請書類と作成方法

 申請様式の1シート目(左端のシート)に申請書の作成方法を掲載しています。申請マニュアルと合わせて必ずお読みください。

申請書類(交付申請様式)(エクセル:226KB)
申請マニュアル(令和8年4月14日版)(PDF:783KB)

 なお、実績報告書等の様式(申請マニュアルの8.以降の様式)は追って掲載します。

(3)申請書類の提出方法

電子メールでのデータ送信

※ 複数の事業所・施設がある場合、事業者(法人本部等)が1つのエクセルファイルに集約して申請して
 ください。(=法人単位の申請となります。)
※ ファイル名は「【事業者名】補助金交付申請書」に変更してください。
※ メールの件名は「【事業者名】宮城県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助 
 金申請」としてください。
※ 電子メールでの提出が困難な場合のみ郵送での提出を受け付けます。
※ 令和8年5月20日(水)までに到着するように提出してください。多数の申請が見込まれることか
 ら、公平性確保のため、受付期間終了後の申請は一切受け付けません。

(4)申請にあたっての注意事項

  • 事業(契約、発注、購入等)は必ず交付決定後に実施してください。交付決定前に実施したものについては補助金を交付できません。
  • 複数の介護事業所等を有する法人については、県内に所在する介護事業所等の分を法人本部等でとりまとめて一括して申請してください。補助金の支払も、事業所単位ではなく、法人(申請者)単位となります。法人(申請者)ごとに1つの口座を指定してください。。
  • この補助金は短期間に多数の事業所からの申請が見込まれるため、書類に不備がなかったかどうかなどの申請後のお問い合わせはご遠慮願います。不備がある場合は、県から連絡いたしますのでご協力をお願いいたします。

5. お問い合わせについて

 お問合せの際は、必ず申請マニュアル及び申請様式内の注釈をお読みいただいてからお問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 お問合せが必要な事項については回線の逼迫を避けるため、下記によりメールにてお問合せいただきますようお願いします。

  • メール件名は、「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金に関する問合せ」としてください。
  • メール本文に、問合せ内容・施設名・担当者名・電話番号・メールアドレスを必ず記入してください。
  • メール送付先:servicekeizoku-kaigo@pref.miyagi.lg.jp
  • 回答は、電話又はメールのいずれかの方法で回答します。

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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