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掲載日:2021年5月12日

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「新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金」(国1次補正)について

【注意事項】

本補助金は,令和2年度限りの補助事業です。(申請は,令和3年3月までとなっております。)
※令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に支出した経費は,令和3年度の補助事業として申請することはできません。必ず,このページの事業において申請願います。

令和3年度については,下記のページから手続き等をご確認ください。
「令和3年度宮城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」について
※令和3年度の補助金については,以下の点で令和2年度と取扱いが異なる予定ですので御注意願います。

  • PCR検査等の費用,備品購入費用(アクリル板,パルスオキシメーター等)は,補助対象外

事業の概要

新型コロナウイルス感染症が発生した介護サービス事業所・介護施設等や,感染防止対策のため通所系サービス事業所が居宅を訪問してサービスを提供した場合など,通常のサービス提供時には想定されない,「かかり増し経費」等に対して補助するものです。

※この補助金は,「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」(国2次補正)(令和2年7月22日付け長政号外にて案内)とは異なる補助金で,下記のとおり,対象となる事業所等が限定されます。

概要は,下記のとおりです。なお,詳しくは,ページ下部の交付要綱をご参照願います。

また,仙台市内に所在する事業所・施設等は,仙台市からの補助となるため,仙台市にお問合せ願います。

【この事業における用語の定義について】
用語 定義
通所系サービス事業所
  • 通所介護事業所
  • 地域密着型通所介護事業所
  • 療養通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)
短期入所系サービス事業所
  • 短期入所生活介護事業所
  • 短期入所療養介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)
  • 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る。)
訪問系サービス事業所
  • 訪問介護事業所
  • 訪問入浴介護事業所
  • 訪問看護事業所
  • 訪問リハビリテーション事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)
  • 居宅介護支援事業所
  • 福祉用具貸与事業所
  • 居宅療養管理指導事業所
介護サービス事業所

通所系サービス事業所 短期入所系サービス事業所 訪問系サービス事業所

介護施設等
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く。)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業

  • 補助対象となる事業所等
    • (1)県から休業要請を受けた通所系サービス事業所,短期入所系サービス事業所
    • (2)利用者又は職員に感染症が発生した介護サービス事業所,介護施設等
    • (3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所,短期入所系サービス事業所,介護施設等
    • (4)(1)~(3)以外で,利用者の居宅を訪問し,個別サービス計画の内容を踏まえ,できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所(小規模多機能・看護多機能を除く。)
      ※電話による安否確認のみを行っている事業所は,対象外です。
      ※各指定介護予防サービスについても対象となります。また,いずれも福祉用具貸与事業所は対象外となります。
  • 補助対象経費:令和2年1月15日から令和3年3月31日までの経費で,感染機会を減らしつつ,必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(ただし,介護報酬の対象となる経費を除く。)
    ※具体例は,ページ下部の交付要綱別表を参照願います。
  • 補助上限額:サービス種別ごとに設定
    (介護サービスと介護予防サービス両方の指定を受けている場合は,1つの事業所・施設として取り扱われます。)
    ※ページ下部の交付要綱別表を御確認願います

2 介護サービス事業所・介護施設等との連携支援事業

  • 補助対象となる事業所等
    • (1)1の(1)〔休業要請を受けた事業所〕又は(2)〔感染者が発生した事業所・施設等〕と連携し,利用者の受入や応援職員の派遣を行った介護サービス事業所・介護施設等
    • (2)自主的に休業した介護サービス事業所と連携し,利用者の受入や応援職員の派遣を行った介護サービス事業所・介護施設等
      ※自主的に休業とは,各事業者が定める運営規程の営業日において,営業しなかった日が連続3日以上の場合を指す。
  • 補助対象経費:令和2年1月15日から令和3年3月31日までの経費で,利用者受入に係る連絡調整費用,職員確保費用,職員の応援派遣に係る経費(ただし,介護報酬の対象となる経費を除く。)
    ※具体例は,ページ下部の交付要綱別表を参照願います。
  • 補助上限額:サービス種別ごとに設定
    (介護サービスと介護予防サービス両方の指定を受けている場合は,1つの事業所・施設として取り扱われます。)
    ※ページ下部の交付要綱別表を御確認願います。
    (連携先のサービス種別ではなく,応援した側のサービス種別により上限額が設定されます。)

申請・問い合わせ

  • 申請の方法
    • 申請書(様式第1)及び添付書類を提出いただきます。
      ※申請の時点で既に事業が完了している場合は,申請書兼実績報告書(様式第6)を提出いただきます。
    • 事業が完了した場合は,別途指定する日までに,実績報告書(様式第5)を送付いただきます。
    • この補助金の交付を受ける場合は,一定の条件が課されます。ページ下部の交付要綱(別表含む)を御確認ください。
    • 詳しい申請方法については,下記までお問い合わせ願います。
  • 問い合わせ先・書類送付先
    • 宮城県保健福祉部長寿社会政策課 施設支援班
    • 電話 022-211-2549 ファクシミリ 022-211-2596
    • 住所 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1
    • e-mail choujut2@pref.miyagi.lg.jp 
      ※仙台市内に所在する事業所・施設等は,仙台市からの補助となるため,仙台市(健康福祉局介護事業支援課)にお問合せ願います。

交付要綱・申請様式等

【様式】

【Q&A】Q&A(厚生労働省作成)(PDF:1,215KB)(R2.12.11更新)

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

ファックス番号:022-211-2596

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