高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 保安検査申請
手続きの名称
保安検査申請
手続きの概要
第一種製造者は、経済産業省令で定める特定施設について、定期に、県知事が行う保安検査を受けなければならない。(高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関で保安検査を受検した場合を除く)。
保安検査を受けようとする第一種製造者が、製造施設完成検査の日又は前回の保安検査の日から1年を超えない日(休止施設については、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに提出するもの。
根拠規定
- 高圧ガス保安法第35条第1項
- 一般則第79条、液石則第77条、コンビ則第34条、冷凍則第40条
書面による手続き方法
下記を受付窓口に提出してください。
- 適用される規則に応じた保安検査申請書
- 添付書類
- 県庁舎、県合同庁舎等のセルフレジで手数料を納付したレシート又は手数料分の宮城県収入証紙
申請書等ダウンロード
添付書類
申請者の適格性を確認する書類等
委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
宮城県高圧ガス製造施設保安検査実施要領第5条第2項に規定する書面
- 保安検査周期(予定)表(製造細目告示第14条イ~へ、ルに規定する製造施設を有する場合のみ)
特定施設毎に3年前からの保安検査年月日を記載したもの
- 高圧ガス処理能力、貯蔵能力一覧表
特定施設毎に記載したもの
- フローシート
ガス設備の機器名、流体名、常用の圧力、常用の温度、安全装置、緊急遮断弁、逆止弁、法定温度計及び法定圧力計等を記載したもの
留意点
受付時間・受付窓口
手数料
製造施設の区分及び処理量に応じた額(高圧ガス保安法に係る申請手数料一覧を参照)
セルフレジで手数料を納付する手順(バーコード)
- 申請書下部のバーコードを必要回数スキャン
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
セルフレジで手数料を納付する手順(ボタン)
- 「消防」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス」ボタンをタッチ
- 「高圧ガス申請(許可・検査・登録)」ボタンの各金額を選択し、必要な数をかごに入れる
例:申請手数料130,000円を納付する場合、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)十万円」を1点、「高圧ガス申請(許可・検査・登録)一万円」を3点かごに入れる
- クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、現金のいずれかで決済
- レシートと明細書(領収書)が発行されるので、レシートを申請書に貼付して受付窓口に提出する
標準処理期間
25日(閉庁日除く)
書類の不備を補正するための期間等は含みません。
備考・関連リンク